GMOインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)は、「GMOとくとくBB」サービスを利用する皆様がお互いの人格を尊重し、人間性豊かなコミュニケーションネットワークを築いていただくために遵守していただく条件として、以下のとおり、「GMOとくとくBB サービス規約」(以下、「本規約」といいます。)を定めます。お申込前、又は、お申込み後もサービスをご利用頂く場合は、必ず本規約をお読みください。
GMOとくとくBB「高速モバイル接続」サービス特約
第1章 総則
- (本特約の適用)
第1条
- 1.GMOインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)は、GMOとくとくBB「高速モバイル接続」サービス特約(以下、「本特約」といいます。)を定め、これによりGMOとくとくBB「高速モバイル接続」サービス(以下、本特約において「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除いて、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約(以下、「原規約」といいます。)の規定が適用されるものとします。本特約と原規約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約の規定が優先するものとします。
- (本特約の変更)
第2条
- 当社は、本特約を変更することがあります。この場合に、契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
- (用語の定義)
第3条
- 本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 用 語 | 用語の意味 |
| 無線通信事業者 | 当社に対し、無線通信回線等を提供する電気通信事業者 |
| 契約者 | 当社と本サービスの利用契約を締結している者 |
| 移動無線装置 | 本サービスの利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置であって技術基準等に適合するもの |
| 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための無線通信事業者の電気通信設備 |
| 契約者回線 | 本サービスの利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者の移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
| 契約者回線等 | 契約者回線及び契約者回線の提供にあたり当社が設置する電気通信設備 |
| 契約者識別番号 | 1の契約者回線ごとに当社が割り当てる番号であって、当社がその契約者を特定できるもの |
| USIM | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの |
| 端末機器 | 当社が契約者に貸与する移動無線装置 |
第2章 本サービスの提供区域等
- (本サービスの提供区域等)
第4条
- 1.当社は、本サービスを、当社または無線通信事業者のウェブサイト上において掲示する提供区域において提供するものとします。
- 2.本サービスを利用しての通信は、その移動無線装置が前項で定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス提供区域内にあっても、電気通信設備の整備、輻輳または電波状況の悪化等、又は、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信の全部又は一部の接続不良や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、これらの事由から契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負わないものとします。
- 3.前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証しないものとします。
第3章 本サービスの種類
-
第5条
- 本サービスには、次の種類があります。
| 種 類 | 内 容 |
GMOとくとくBB 「高速モバイル接続」 サービス・定額 レンタルプラン | 当社が無線基地局設備と契約者の端末機器との間に電気通信回線を設定して、パケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信サービスであって、別に定める月額利用料金のみが発生するプランです。端末機器およびUSIMの提供形態は貸与(レンタル)になります。
利用可能な速度・端末タイプ・・・USB(7.2M)タイプ |
第4章 契約
- (契約)
第6条
- 1.当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の本サービスの利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人(法人の場合は、1法人)に限ります
- 2.前項の規定にもかかわらず、当社は、端末機器等が申込者指定の住所に届かず、未着荷の状態で7日間が経過した場合、その他原規約に定める事由に該当するときは、契約を締結しないことができるものとします。
- 3.第1項にもかかわらず、本サービスにおける課金開始日は、移動無線機器が契約者住所に着荷した日とします。ただし、キャンペーン等により料金の無料期間が生じた場合は、無料期間が終了した翌日を課金開始日とします。
- (契約者識別番号)
第7条
- 1.本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
- 3.前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、やむを得ない場合を除き、あらかじめそのことを契約者に通知します。
- (契約者回線等の利用の一時中断)
第8条
- 当社は、契約者又は無線通信事業者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
- (契約者が行う契約の解除)
第9条
- 1.契約者は、本サービスの利用契約を解除しようとするときは、当社に対し、当社が貸与したUSIMおよび端末を当社所定の方法にて返還をするものとします。この場合、当社が、当該返還を確認し、その確認日から2営業日を経過した日の含まれる月の末日をもって、利用契約が解約されるものとします。
- 2.前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用中の料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
第5章 USIMの貸与等
- (USIMの貸与)
第10条
- 1.当社は、契約者に対し、次章に定める端末機器の貸与と併せてUSIMを貸与します。この場合において、貸与するUSIMの数は、1の本サービスの利用契約につき、1とします。ただし、当社は契約者に対し、USIMのみの貸与はしないものとします。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUSIMを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
- (契約者識別番号その他の情報の登録等)
第11条
- 1.当社は、次の場合に、当社の貸与するUSIMに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
- 1)USIMを貸与するとき。
- 2)その他、当社のUSIMの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
- 2.当社は、前項の規定によるほか、第7条(契約者識別番号)第2項の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号等の登録を行います。
- (USIMの返還及び情報消去)
第12条
- 1.当社のUSIMの貸与を受けている契約者は、次の場合には、そのUSIMを当社が別に定める方法により、当社へ直ちに返還するものとします。
- 1)そのUSIMの貸与に係る本サービスの利用契約の解除があったとき。
- 2)当社が返還の請求をしたとき
- 3)その他、USIMを利用しなくなったとき。
- 2.前項の規定によるほか、第15条(USIMの貸与)第2項の規定により、当社がUSIMの変更を行った場合、契約者は、変更前のUSIMを返還するものとします。
- 3.当社は、前二項により返還されたUSIMに登録された契約者識別番号その他の情報を消去します。
- (USIMの管理責任)
第13条
- 1.USIMの貸与を受けている契約者は、そのUSIMを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、日本国外での使用、第三者への譲渡、貸与、担保提供その他一切の処分(対価の有無、譲渡の態様等を問わない)をしてはならないものとします。
- 2.USIMの貸与を受けている契約者は、USIMについて盗難にあった場合、紛失した場合又はき損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 3.当社は、第三者がUSIMを利用した場合であっても、そのUSIMの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取扱います。
- 4.当社は、USIMの盗難、紛失、き損又は返還を行わなかったことに起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。また、契約者はこれらの事由に基づいて、本サービスを利用できない期間についても料金の支払義務を免れないものとします。
- (暗証番号)
第14条
- 1.契約者は、当社が別に定める方法により、USIMに、USIM暗証番号(そのUSIMを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUSIMの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
- 2.契約者は、USIM暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
第6章 端末機器の貸与等
- (端末機器の貸与)
第15条
- 1.当社は、その契約者回線等について、1の契約者識別番号につき1の端末機器を貸与します。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する端末機器を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
- 3.端末機器の管理および返還等の取り扱いについては、第5章の規定を準用するものとします。
第7章 雑則
- (利用に係る契約者の義務)
第16条
- 契約者は、次のことを遵守するものとします。
- 1)端末機器またはUSIMを分解、改造し、若しくは損壊し、又はその装置に線条その他の導体を連絡し、若しくは、ソフトウェアのリバースエンジニアリング等をしないこと。
- 2)当社の指示及び取扱説明書に従って端末機器及びUSIMを取り扱うこと。
- 3)端末機器又はUSIMに添付された標識等を除去、汚損しないこと。
- 4)端末機器又はUSIMに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、又は消去しないこと。
- 5)本サービスの利用契約の解除があったとき、その他第12条1項各号に定める事由が生じたときは、契約者の費用と責任において、当該事由の発生した日の翌月末までに端末機器を当社に返還すること。但し、当社が別途期限を定めたときは、その期限までに返還すること。
- 6)本サービスの利用契約の変更があった場合であって、変更前において端末機器を利用しており、変更後において当該端末機器を利用しない又は利用できない場合は、契約者の責任において、変更の日から30日以内に当該端末機器を当社に返還すること。
- 7)端末機器を滅失し(修理不能、所有権侵害を含む)、又はき損したとき、若しくは端末機器(代替品と交換した場合の故障品を含みます。) の返還にあたって遅滞があったときは、当社が指定する期日までに、当社が別に定める端末補償費を当社に支払うこと。なお、その料金の支払い後に端末機器を返却された場合でも、その料金の返金は一切行いません。
- (契約者の氏名等の通知)
第17条
- 当社は、法令等に定めのある場合、又は無線通信事業者等から請求があったときは、申込者及び契約者(その無線通信事業者等と契約者回線等を利用するうえで必要な申込又は契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその無線通信事業者等に通知することがあります。
附則
本特約は、2010年1月5日から実施します。
別紙1 端末補償費
本サービスにおける端末補償費の額は10,500円(税込)とする。