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とくとく学増対象者

とくとく学増対象者

18歳以上で日本国内の以下に対象する学生及び教職員の方。

対象教育機関

■学生対象教育機関

■教職員対象教育機関

学校教育法に規定された教育機関
学校[小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院、放送大学を含む)、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園]
上記教育機関付属の病院
専修学校*1[一般課程(専修学校)、高等課程(高等専修学校)、専門課程(専門学校)]
大学受験予備校
各種学校*2
その他の教育機関
地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定された教育委員会および教育機関*3
職業能力開発促進法に規定された公共職業能力開発施設および職業訓練法人*4
国および地方自治体が設立した大学校*5
大学共同利用機関*6
インターナショナルスクール*7
保育園
その他上記以外で弊社が特別に教育機関として認定した機関
  1. *1 専修学校とは、学校教育法第82条の2に規定された、以下のいずれかの学校を指します。
    国または都道府県が設置したもの
    都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
    都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校
  2. *2 各種学校とは、学校教育法第83条に規定された、以下のいずれかの学校を指します。
    都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
    都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校
  3. *3 地方教育行政の組織および運営に関する法律第2条に規定された教育委員会および同第30条に規定された教育センター、教育研究所などの教育機関を指します。
  4. *4 公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の6に規定され、国および地方自治体が設置する以下のいずれかの施設を指します。
    職業能力開発校
    職業能力開発短期大学校
    職業能力開発大学校(職業能力開発総合大学校を含む)
    職業能力開発促進センター
    障害者職業能力開発校
    職業訓練法人とは、職業能力開発促進法第31条に規定され都道府県知事の認可を受けた法人を指します。
  5. *5 国および地方自治体が設立した大学校とは、当該設置法等に基づき設置されたもので、自治大学校、防衛大学校、警察大学校、気象大学校、航空大学校、海技大学校、水産大学校、農業大学校などを指します。
  6. *6 大学共同利用機関とは、国立大学法人法第2条の3に規定された大学共同利用機関法人と同第2条の4に規定された大学共同利用機関を指します。
  7. *7 インターナショナルスクールとは文部科学省が大学入試資格を有すると認めている以下のいずれかの国際的な教育認定団体が認める認定校を指します。
    国際バカロレア資格参加校
    その他のバカロレア資格参加校
    WASC/ECIS/ACSI認定校(米英の民間教育認定機関)

必要書類

以下の必要書類の写真を撮影の上、申込みフォームに添付して下さい。
必要事項の記載が裏面にわたる場合、裏面の写真も必要です。

学生 → 学生証

氏名・教育機関名・有効期限を証明できるもの

  • ・学生証「表面」「裏面」の両面
  • ・在学証明書(現住所の記載があるもの)
  • ・受講証明(現住所の記載があるもの)
  • ※有効期限がない場合、3ヶ月以上在籍していることが証明できる内容

教職員 → 職員証

氏名・教育機関名・有効期限を証明できるもの

  • ・在職証明書/教職員証の「表面」「裏面」の両面
  • ・公立学校共済組合員証/私立学校教職員共済組合加入者証等の「表面」「裏面」の両面
  • ・在籍している機関名が表記されている保険証の「表面」「裏面」の両面
  • ・学校や教育委員会が発行している身分証明書の「表面」「裏面」の両面

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