会員規約
GMOとくとくBB「リモートサポートサービス」サービス特約
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第1章 総則
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第1条 (本特約の適用)
- 1.GMOインターネット株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約(以下「原規約」といいます。)及びGMOとくとくBB「GMO光アクセス」サービス特約(以下「原特約」といいます。)の特則として、このGMOとくとくBB「リモートサポートサービス」サービス特約(以下「本特約」といいます。)を定め、これにより本サービスを提供します。
- 2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除いて、原規約及び原特約の規定が適用されるものとします。本特約と原規約又は原特約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約の規定が優先するものとします。
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第2条 (本特約の変更)
- 1.当社は、本特約を変更することがあります。この場合、当社は、契約者に対する通知(書面の交付、電子メールの送信による方法を含み、これらに限られません。)、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を契約者に告知するものとし、契約者に対して通知した日、又は本サービスに関するウェブサイトにおいて変更の告知を行った日のいずれか早い日(変更後の本特約が有効になる日として当社が指定した日がある場合は当該日とします。)に、変更の効力が生じるものとします。変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
- 2.電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本特約の変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
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第3条 (用語の定義)
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本特約で使用する用語の意味は、本特約で別段の定めがない限り、光電話特約で使用する用語の意味に従います。
用語 用語の意味 1 本サービス インターネット接続サービス「GMO光アクセス」のオプションサービス(原特約第3条2をご参照下さい。)の一つであり、「GMO光アクセスリモートサポート」と称する専用受付番号(第19号に定義します。)への要請に基づき、契約者のパソコン等の状況に関する問診、リモートサポート(第21号に定義します。)、電話での課題解決方法の説明及びオンラインパソコン教室(第22号に定義します。)を行うサービスをいいます。 2 本契約 当社が契約者に対し本サービスの提供を行うことに関する契約をいいます。 3 NTT東西 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社をいいます。 4 NTT 東日本地域 日本全国のうち東日本電信電話株式会社が本サービスの提供を可能とする区域を意味し、第5条(本サービスの提供区域)に指定します。 5 NTT 西日本地域 日本全国のうち西日本電信電話株式会社が本サービスの提供を可能とする区域を意味し、第5条(本サービスの提供区域)に指定します。 6 契約者回線 GMO光アクセス取扱局内に設置された取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。 7 専用受付番号 契約者が本サービスを利用するために当社が指定した電話番号をいいます。受付時間は別紙に定めるところによります。 8 本ソフト 契約者のパソコン等にインストールし、契約者の承諾に基づき当社オペレータがそのパソコンを遠隔操作することを可能とする機能等を有したソフトウェアをいいます。本ソフトの利用条件及び対象となるパソコン等については、別紙に定めるところによります。 9 リモートサポート 本ソフトがインストールされた契約者のパソコン等を、契約者の要請に基づき当社オペレータがそのパソコン等を遠隔操作して行う課題解決等をいいます。 10 オンラインパソコン教室 専用受付番号への要請に基づき、1 回30 分程度でインターネットの活用方法等を解説するサービスをいいます。カリキュラムは別紙に定めるところによります。 11 リモートサポートサービス リモートサポートを使用したサポートサービス及びオンラインパソコン教室の提供サービスをいいます。 12 IPv6通信 NTT東西が提供するフレッツ光回線において、インターネットプロトコルバージョン6によって行う通信をいいます。 13 転用 NTT 東西とリモートサポートサービスに関する利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることをいいます。 14 転用手続 転用による本サービスの申込手続をいいます。 15 転用契約者 契約者のうち転用手続による契約者をいいます。 16 転用日 転用により契約締結先がNTT東西から当社に変更された日をいいます。 17 光コラボレーション事業者 NTT 東西による光コラボレーションモデルを利用してリモートサポートサービスを提供する事業者(当社を含みます。)をいいます。 18 事業者変更 光コラボレーション事業者又はNTT東西とリモートサポートサービスの利用契約を締結している者(以下「光コラボレーション利用者」といいます。)が、光回線に係る事業者承諾番号を取得した上で、NTT 東西又は他の光コラボレーション事業者が提供するリモートサポートサービスの利用契約へ変更する手続をいいます。 19 変更元事業者 事業者変更に際して、光コラボレーション利用者がリモートサポートサービスの利用契約を締結しているNTT東西又は変更前の光コラボレーション事業者をいいます。 20 変更先事業者 事業者変更により、光コラボレーション利用者がリモートサポートサービスの利用契約を締結するNTT東西又は光コラボレーション事業者をいいます。 21 事業者変更(転入) 当社を変更先事業者とする事業者変更による本サービスの申込手続をいいます。 22 事業者変更(転出) 当社を変更元事業者とする事業者変更による本サービスの解約手続をいいます。 23 事業者変更後キャンセル(転入) 変更先事業者の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転出)が行われた場合、本契約に戻す手続をいいます。 24 事業者変更後キャンセル(転出) 当社又は本サービス取次代理店(第10 条(申込)第1項第3号にて定義します。)の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転入)が行われた場合、変更元事業者のリモートサポートサービスの利用契約に戻す手続を意味します。 25 事業者変更契約者 契約者のうち事業者変更(転入)による契約者をいいます。 26 事業者変更日(転入) 事業者変更(転入)により本契約が成立した日をいいます。 27 事業者変更日(転出) 事業者変更(転出)により本契約が解約された日をいいます。 28 オンラインサインアップ オンラインの端末を使用して行う本サービスの申込みをいいます。 29 サービス開始日 本サービスの申込みを当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日および課金開始日として通知する日をいいます。 30 最低利用期間 当社が定める最低利用期間であって、本サービスのサービス開始日をその起算日とするものをいいます。
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本特約で使用する用語の意味は、本特約で別段の定めがない限り、光電話特約で使用する用語の意味に従います。
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第2章 本サービスの提供
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第4条 (本サービスの提供範囲)
- 当社は、契約者から請求があったときは、別紙に定めるカリキュラム、機器、ソフトウェア及びサービスについて、本サービスを提供します。
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第5条 (本サービスの提供区域)
- 本サービスの提供区域は、NTT 東西が定める以下の地域とし、本契約の申込をするGMO光アクセス契約者が利用している契約者回線の提供区域において提供します。
- (1)NTT東日本地域
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、福島県、北海道の各一部地域 - (2)NTT西日本地域
大阪、和歌山、京都、奈良、滋賀、兵庫、愛知、静岡、岐阜、三重、広島、岡山、香川、徳島、福岡、佐賀の各府県の一部地域
- (1)NTT東日本地域
- 本サービスの提供区域は、NTT 東西が定める以下の地域とし、本契約の申込をするGMO光アクセス契約者が利用している契約者回線の提供区域において提供します。
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第3章 契約
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第6条 (契約の成立)
- 1.本契約は、本サービスの申込者が本特約に同意した上で、当社の別途定める手続に従い本サービスの申込をし、当社の承諾により当該本サービスの申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
- 2.サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
- (1)GMO光アクセスと本サービスを同時に新規で契約の場合、契約者回線工事完了後、当社が別途定める日。
- (2)本サービスのみ新規で契約の場合、当社が別途定める日。
- (3)転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日。
- (4)事業者変更契約者の場合、事業者変更(転入)後当社が別途定める日。
- (5)事業者変更後キャンセル(転入)による契約者の場合、事業者変更後キャンセル(転入)後当社が別途定める日。
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第7条 (契約の単位)
- 1.当社は、1つのGMO光アクセス契約につき、1つの本契約を締結します。
- 2.契約者は、GMO光アクセスの契約者と同一の者に限ります。
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第8条 (申込み)
- 1.本サービスの申込者は、本サービスを転用により契約する場合、転用前のNTT東西との本サービスの申込者の契約情報がNTT東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
- 2.本サービスの申込者は、本サービスを事業者変更(転入)により契約する場合、変更元事業者又はNTT 東西との本サービスの申込者の契約情報が変更元事業者又はNTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
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第9条 (契約取消等)
- 契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービスのサービス開始日の3日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに当社に契約取消意思と事由を申し出ることにより契約取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本契約を取消すことはできません。
- (1)GMO光アクセス回線の工事にあたり、設備等の事由によりGMO光アクセス回線の敷設が困難な場合。
- (2)その他、当社がやむを得ないと判断する場合。
- 契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービスのサービス開始日の3日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに当社に契約取消意思と事由を申し出ることにより契約取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本契約を取消すことはできません。
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第10条 (GMO光アクセス契約の初期契約解除による影響)
- 1.本サービスは、電気通信事業法第26条の3に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象外サービスです。
- 2.本契約は、GMO光アクセス契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は第11条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があります。
- 3.転用による本サービスの申込者は、GMO光アクセス契約の初期契約解除及び本契約の解約を行い、NTT 東西とリモートサポートサービスの利用契約を再締結する場合、転用前のNTT東西との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
- 4.事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、GMO光アクセス契約の初期契約解除及び本契約の解約を行い、変更元事業者と光回線及びリモートサポートサービスの利用契約を再締結する場合、事業者変更前の変更元事業者との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
- 5.契約者は、事業者変更(転出)の手続き完了後、変更先事業者との間の光回線の利用契約の初期契約解除及びリモートサポートサービスの利用契約の解約を行い、当社とGMO光アクセス契約及び本サービスの利用契約を再締結する場合、事業者変更前の当社との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
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第11条 (契約者の解約)
- 1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、本サービスを単独で解約する場合は当該解約時に契約者が指定した本サービスの廃止希望日に光サービスと同時に解約する場合は契約者が指定した光サービスの廃止工事希望日に基づき、当社が依頼しNTT東西が光サービスの廃止工事を実施した日に生じるものとします。
- 2.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の事業者変更(転出)フォームを利用し、オンラインによる通知をすることにより、事業者変更(転出)を行うことができます。
- 3.事業者変更(転出)が完了した場合、事業者変更日(転出)をもって本契約は解約されるものとします。
- 4.利用の中断第又は利用の制限等の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、第1項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、第1項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
- 5.当社は第1 項又は第2 項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領した本サービスの料金(第18条(契約者の支払義務等)に定義します。以下同様とします。)その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
- 6.第24 条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる本契約が解約されるものとします。
- 7.契約者がGMO光アクセス契約を解約した場合、本契約も同時に解約となります。
- 8.本条による契約者による解約の場合、解約の時点において発生している利用料その他の債務の履行は第4章に基づきなされるものとします。
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第12条 (本サービスの提供ができなくなった場合の措置)
- 1.当社及びNTT東西が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
- 2.当社は、前項の規定により、本契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
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第13条 (移転時の契約の扱い等)
- 1.契約者が、NTT東日本地域からNTT西日本地域へ移転、もしくはNTT西日本地域からNTT東日本地域へ移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本契約は解約となり、移転後の設置場所住所にて新規に本契約を締結することとなります。
- 2.NTT 東日本地域内もしくはNTT 西日本地域内において移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
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第14条 (転用取消等)
- 1.契約者は、転用日の3日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、当社に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。
- 2.契約者は、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続きを取消すことはできません。
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第15条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出))
- 1.事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、変更元事業者が提供するリモートサポートサービスの利用契約を本契約へ変更することができます。ただし、変更元事業者が提供するリモートサポートサービス利用契約の契約者と本サービスの申込者は、同一である必要があります。
- 2.契約者が事業者変更(転出)を行う場合、当社が保有する契約者の情報を変更先事業者に通知する必要があります。契約者は予めこれを了承するものとします。
- 3.事業者変更(転入)における本サービスの利用料金の計算方法は、別紙に定めるものとします。
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第16条 (事業者変更(転入)の取消)
- 1.事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、事業者変更(転入)の申込後、事業者変更日(転入)の3日前まで(以下「事業者変更取消期限」といいます。)に、当社に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出ることにより事業者変更(転入)の取消を行うことができます。
- 2.契約者は、事業者変更取消期限を過ぎた後は、事業者変更(転入)を取消すことはできません。
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第17条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入))
- 1.契約者は、原特約に定める事業者変更後キャンセル(転出)の請求を行う場合、当社に対し、事業者変更後キャンセル(転出)の請求をすることができます。
- 2.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)をした場合であっても、サービス開始日以降事業者変更後キャンセル(転出)の成立時までの本サービスの料金を支払うものとします。
- 3.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社が別途定める方法にて、事業者変更後キャンセル承諾番号を取得の上、変更元事業者の指示に従い、当該事業者変更後キャンセル承諾番号を変更元事業者へ通知する必要があります。
- 4.契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)により、本契約の再締結を希望する場合、変更先事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期限は、事業者変更後キャンセル(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
- 5.事業者変更後キャンセル(転入)における本サービスの料金の計算方法は、別紙に定めるものとします。
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第4章 料金等
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第18条 (契約者の支払義務等)
- 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第22条 (最低利用期間)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、四者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
- 2.初期費用の支払義務は、当社が本契約の申込を承諾したときに発生します。
- 3.月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、契約者の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
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第19条 (初期費用の額等)
- 初期費用の額は、別紙に定める通りとします。
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第20条 (工事費用の額等)
- 工事費用の額は、別紙に定める通りとします。
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第21条 (月額料金の額等)
- 1.月額料金の額の計算方法は、別紙に定める通りとします。
- 2.サービス開始日が暦月の第1日ではない場合、当該日の属する月の本サービスの月額料金の額は、日割り計算により算出されます。
- 3.本契約の解約の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の本サービスの月額料金の額は、日割り計算は行わず、当該日の属する月の1ヶ月分の金額とします。
- 4.オンラインパソコン教室の料金の額は、別紙に定める通りとします。
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第22条 (最低利用期間)
- 本契約において最低利用期間の設定はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
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第5章 保証等
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第23条 (保証及び責任の限定)
- 1.当社及びNTT東西は、本サービスの以下の事項について保証しません。
- (1)契約者からの問合せを遅滞無く受け付けること
- (2)本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明
- (3)本サービスの提供をもって、オンラインパソコン教室で提供する講座内容に関する契約者の完全な理解
- (4)オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、リモートサポート及びオンラインパソコン教室の内容
- (5)本サービスを利用して受発信される情報が消失し又は毀損しないこと、その他通信の品質等に瑕疵のないこと
- 2.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
- 3.当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損賠が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りではありません。
- 4.契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
- 5.当社は、本特約に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者が本サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
- 6.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態等の不可抗力を原因として発生した被害については、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社及びNTT東西は一切責任を負いません。
- 7.当社及びNTT東西は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、予めそのことを契約者に通知します。
- 1.当社及びNTT東西は、本サービスの以下の事項について保証しません。
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第6章 雑則
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第24条 (サービスの変更、追加又は廃止)
- 1.当社は、都合により本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
- 2.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
- 3.当社は、第1 項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により通知します。
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第25条 (自己責任の原則)
- 1.契約者は、自ら本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第24 条(サービスの変更、追加又は廃止)に定める当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
- 2.契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
- 3.契約者は、本特約に違反し、もしくは本サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社及びNTT東西又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
- 4.契約者は、当社もしくはNTT 東西の設備等を毀損したときは、当社もしくはNTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
- 5.本サービスの利用に関して当社が契約者に支払う損害賠償額は、当社に故意又は重大な過失がない限り、直近1 年間に当該契約者から当社が受領した本サービスの料金の総額の2分の1を超えないものとします。
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第26条 (利用に係る契約者の義務)
- 1.契約者は、本サービスの利用にあたり、以下に掲げる条件を満たすものとします。ただし、契約者が以下に掲げる条件を満たしている場合であっても、契約者の利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
- (1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
- (2)リモートサポートの実施に必要な機器、ソフトウェア、ソフトウェアの正規のライセンス又はプロダクト ID 、並びにサービスの利用 ID やパスワード等の設定情報等が用意されていること。
- (3)リモートサポートの実施に必要な当社及びNTT東西又は他の事業者が提供するドライバソフトウェア又はアプリケーションソフトウェア等のソフトウェアライセンスに同意し、契約者のパソコン等へのインストールを承諾すること。
- 2.契約者が、リモートサポート又はオンラインパソコン教室の利用の要請をする場合には、前項に定める条件に加え、以下に掲げる条件を満たすものとします。
- (1)リモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン等が使用可能な状態となっていること。
- (2)リモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコン等に予め本ソフトがインストールされていること。
- (3)契約者はNTT東西が発行する電子証明書の受領を承諾し、オペレータの遠隔操作を承諾すること。
- (4)契約者のルータ、セキュリティソフト等がオペレータと本ソフトがインストールされたリモートサポート及びオンラインパソコン教室の提供を受ける契約者のパソコンの間の IPv6 通信を遮断しないこと。
- (5)契約者が必要に応じてオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
- 3.前二項の規定のほか、契約者は、本サービスの専用受付番号の適正な管理に努めるものとします。
- 1.契約者は、本サービスの利用にあたり、以下に掲げる条件を満たすものとします。ただし、契約者が以下に掲げる条件を満たしている場合であっても、契約者の利用状況によっては本サービスが提供できない場合があります。
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第27条 (著作権)
- 1.本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品(各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、NTT 東西及び株式会社オプティム(以下「オプティム」といいます。)又は、本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用をNTT 東西及びオプティムに対して許可する者に帰属するものとします。
- 2.契約者は、前項の提供物を以下の通り取り扱うものとします。
- (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
- (2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又はアセンブルを行わないこと。
- (3)営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと。
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第28条 (設備等の準備)
- 1.契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要なパソコン、通信機器、光サービスその他の設備を保持し管理するものとします。
- 2.契約者が本サービスを利用するために必要な光サービスの利用料金は、本サービスの料金には含まれません。
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第29条 (契約者に係る情報の通知等)
- 1.契約者は、当社がNTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者に、契約者の氏名、住所等の本サービスを提供するため又は事業者変更を行うために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
- 2.契約者は、本サービスの提供に不可欠な当社及びNTT東西の契約事業者から請求があったときは、当社、NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者が契約者の氏名及び住所等を、その事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
- 3.契約者は、当社及びNTT東西が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の個人情報を知り得てしまう場合があることについて、同意するものとします。
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- 令和3(2022)年2月22日 制定
- 改正規定は、2022年9月1日から実施します。
- 改正規定は、2025年1月1日から実施します。
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別紙 本サービスにおいて定める事項
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第1条 (提供時間)
- 専用受付番号にて9:00~21:00(年中無休)の間、本サービスを提供します。
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第2条 (本ソフトの利用条件)
- 本ソフトの利用条件は以下の通りとします。
パソコン オペレーションシステム 最新の利用条件は、NTT 東西の公式ホームページでご確認ください。
NTT東日本公式
https://flets.com/osa/remote/s_offer.html
NTT西日本公式
http://flets-w.com/remote_support/omoushikomi_goriyouCPU メモリ HDD LAN スマートフォン、タブレット端末 通信環境 - 【注意事項】
- ・初期設定の際に当社もしくはNTT東西から発行される証明書の受領を承諾すること。
- ・電子証明書(※)の発行・受領台数が累計で5台までであること。
- ※リモートサポートを使用する際に、サポート対象のパソコン等を識別するための電子的な証明書です。電子証明書を受領していないパソコン等においてリモートサポートを使用することはできません。
- 本ソフトの利用条件は以下の通りとします。
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第3条 (オンラインパソコン教室のカリキュラム)
- 本サービスで提供するオンラインパソコン教室のカリキュラム(1カリキュラム概ね30 分程度)は、以下のNTT東西のウェブサイトに定めるところによります。
※NTT東日本:https://flets.com/osa/remote/online_sch/lec.html
※NTT西日本:https://flets-w.com/opt/remote_support/lesson/
- 本サービスで提供するオンラインパソコン教室のカリキュラム(1カリキュラム概ね30 分程度)は、以下のNTT東西のウェブサイトに定めるところによります。
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第4条 (サポート対象の機器、ソフトウェア及びサービスとサポート内容)
- 1.本サービスのサポート対象及びサポート内容は以下各号に定める他、当社が別に定める規定によります。
- (1)機器
- ①主なサポート対象
- ・光LINKPC、ルータ、IPセットトップボックス、テレビ電話[フレッツフォン]、ひかりホームカメラ(クルリモ)等NTT東西が提供する機器
- ・パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス
- ・ルータ、無線LANポイント、LANカード・ボード、HUB、ロケーションフリー
- ・IPセットトップボックス
- ・スマートフォン、タブレット端末
- ②サポート内容
- ・GMO光アクセス回線・パソコン・テレビ及び家庭内 NW との接続、初期設定、付属マニュアルに記載された基本的操作方法
- ・スマートフォン及びタブレット端末については、GMO光アクセス回線とのWi-Fi 接続設定
- ①主なサポート対象
- (2)ソフトウェア
- ①主なサポート対象
- ・接続設定ツール等当社提供ソフトウェア
- ・オペレーションシステム(Windows、MacOS)
- ・ブラウザ・メーラ
- ・メディアプレーヤ
- ・ウィルス対策
- ②サポート内容
- ・インストール、初期設定、個人での利用を想定した基本的な操作方法
- ①主なサポート対象
- (3)サービス
- ①主なサポート対象
- ・光サービス、本サービス等当社提供サービス
- ・プロバイダサービス(メールなど)
- ・その他インターネット上の各種サービス(Web メール、映像配信・交換、音楽ダウンロード等)
- ②サポート内容
- ・サービス概要、申込・契約方法、利用方法概要・活用方法概要
- ①主なサポート対象
- (1)機器
- 2.以下各号に定める場合は、本サービスのサポート対象及びサポート内容には含まれないものとします。
- (1)日本語以外の言語での問合せ
- ①受付窓口での日本語以外の言語によるもの
- ②日本語以外の言語で記述されたマニュアル、その他に関する内容
- (2)ビジネス利用を想定した高度な利用方法に関する問合せ
- ①IPアドレスを固定で使用されている環境でのネットワーク全般に関する問合せ
- ②メイン等のビジネス利用のネットワーク環境の再設定、インストール、インプリメント等の問合せ
- ③大型複合機等、固定IP アドレスを使用する機器が導入された環境でのネットワーク共有の問合せ
- ④TCP/IP、NetBIOS、NetBEUI以外のネットワーク接続方法に関する問合せ
- ⑤ドメイン参加しているパソコンに関する問合せ
- ⑥オンライングループ作業に関する問合せ
- ⑦ネットワークデータ共有に関する問合せ
- ⑧サポート対象のOS以外のOSを対象とした共有設定、又はそれら混在環境での複数台共有設定に関する問合せ
- (3)その他の問合せ
- ①光サービスに接続又は関連しないで利用される機器、ソフトウェア及びサービスに関する問合せ
- ②評価、評判、口コミ、推奨に関する問合せ
- ③料金に関する問合せ
- ④消失データの復旧に関する問合せ
- ⑤本サービスの提供による契約者又はオペレータの操作により消失したデータに関する問合せ
- ⑥機器、ソフトウェア又はサービスの申込みの代行に関する問合せ
- ⑦ライセンスの認証の代行に関する問合せ
- ⑧各メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供会社のサポートの詳細に関する問合せ
- ⑨コピープロテクトされたメディアの複製に関する問合せ
- ⑩雑誌等の付録CD又はDVDに関する問合せ
- ⑪オークション、商品の購入、証券取引、銀行取引等、契約者から第三者への支払いが発生する取引に関する問合せ
- ⑫違法行為(不正コピー等)、又はこれを助長するおそれがある行為に関する問合せ
- ⑬第三者に帰属する著作権、特許権、商標権、その他ノウハウの取扱い、二次利用に関する問合せ
- (1)日本語以外の言語での問合せ
- 1.本サービスのサポート対象及びサポート内容は以下各号に定める他、当社が別に定める規定によります。
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第5条 (本ソフトが取得する情報)
- 当社及びNTT 東西は、契約者の承諾を得て、当社及びNTT 東西が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に規定する本ソフトがインストールされた契約者のコンピュータ端末、通信機器等の情報を取得します。なお、契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、契約者から取得した以下の情報については、原規約第22条(情報の保護)に従って取り扱います。
- (1)コンピュータ端末、通信機器等
- ①オペレーションシステムの種類、バージョン
- ②クライアント証明書ID
- ③マシン名
- ④MACアドレス
- ⑤ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
- ⑥ハードディスクドライブの空き容量
- ⑦デフォルトブラウザの種類、バージョン
- ⑧デフォルトメールソフトの種類、バージョン
- ⑨CPU 種類、動作周波数
- ⑩容量
- ⑪ルータの機種、ログインアカウント及びログインパスワード
- (2)モバイル端末
- ①機種名
- ②端末シリアル番号
- ③端末固体識別番号
- ④オペレーションシステムの種類、バージョン
- ⑤ディスク容量、空き容量、使用率
- ⑥SD カード容量、空き容量
- ⑦メモリ量、使用可能メモリ量、使用率
- ⑧CPU 使用率
- ⑨MAC アドレス
- ⑩電池状態
- ⑪アプリケーション一覧
- ⑫実行中のプロセス
- (1)コンピュータ端末、通信機器等
- 当社及びNTT 東西は、契約者の承諾を得て、当社及びNTT 東西が本サービスをより効果的に提供する上で有用な情報として、以下に規定する本ソフトがインストールされた契約者のコンピュータ端末、通信機器等の情報を取得します。なお、契約者が承諾しない場合であっても、本サービスの利用には何ら制限はありません。当社は、契約者から取得した以下の情報については、原規約第22条(情報の保護)に従って取り扱います。
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第6条 (本サービスの料金の計算方法等)
- 1.本サービスの料金は、第7条に規定するほか、当社ウェブサイト(https://gmobb.jp/service/gmohikari/hikari_remotesupport)に定めるものとします。
- 2.当社は、契約者が本契約に基づき支払う本サービスの料金を料金月(毎歴月の1日を起算日とし、同歴月の末日までの期間をいいます。以下同様とします)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
- 3.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第2項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
- 4.当社は、契約者が同料金月に契約及び解約を複数回繰り返した場合、月額料金にその回数を乗じた額を当該料金月の請求額とします。
- 5.当社は、本サービスの料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
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第7条 (本サービスの料金)
- 本サービスの料金は以下の通りとします。
- (1)初期費用
- ①新規申込の際の契約事務手数料 0円
- ②転用申込の際の転用事務手数料 0円
- ③業者変更(転入)申込の際の事業者変更事務手数料 0円
- (2)工事費用 0円
- (3)月額料金 550円(税込)
- (4)オンラインパソコン教室の料金 1カリキュラムにつき、1,980 円(税込)
- (1)初期費用
- 本サービスの料金は以下の通りとします。
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第8条 (本サービスの料金の臨時減免)
- 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本特約の規定にかかわらず、臨時に、本サービスの料金を減免することがあります。
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