会員規約
GMOとくとくBB「モバイル(EM)接続」サービス特約
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第1章 総則
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(本特約の適用)
第1条- 1.GMOインターネットグループ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、GMOとくとくBB「モバイル(EM)接続」サービス特約(以下、「本特約」といいます。)を定め、これによりGMOとくとくBB「モバイル(EM)接続」サービス特約(以下、本特約において「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2.本サービスの提供については、本特約に定めるものを除いて、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約(以下、「原規約」といいます。)の規定が適用されるものとします。本特約と原規約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約の規定が優先するものとします。
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(本特約の変更)
第2条- 当社は、本特約を変更することがあります。電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本特約の変更後に、契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
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(用語の定義)
第3条-
本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味 無線通信事業者 当社に対し、無線通信回線等を提供する電気通信事業者 契約者 当社と本サービスの利用契約を締結している者 移動無線装置 本サービスの利用契約に基づいて、陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用されるアンテナ及び無線送受信装置であって技術基準等に適合するもの 無線基地局設備 移動無線装置との間で電波を送り、または受けるための無線通信事業者の電気通信設備 契約者回線 本サービスの利用契約に基づいて無線基地局設備と契約者の移動無線装置との間に設定される電気通信回線 契約者回線等 契約者回線及び契約者回線の提供にあたり当社が設置する電気通信設備 契約者識別番号 一の契約者回線ごとに当社が割り当てる番号であって、当社がその契約者を特定できるもの USIM 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの 端末機器 当社が契約者に提供(販売または貸与)する移動無線装置
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本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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第2章 本サービスの提供区域等
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(本サービスの提供区域等)
第4条- 1.当社は、本サービスを、当社または無線通信事業者のウェブサイト上において掲示する提供区域において提供するものとします。
- 2.本サービスを利用しての通信は、その移動無線装置が前項で定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス提供区域内にあっても、電気通信設備の整備、輻輳または電波状況の悪化等、または、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信の全部または一部の接続不良や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、これらの事由から契約者または第三者に発生した損害について何ら責任を負わないものとします。
- 3.前項に定める事項のほか、本サービスは、その通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証しないものとします。
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第3章 本サービスの種類
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(本サービスの種類)
第5条- 1.本サービスは、当社が無線基地局設備と契約者の端末機器との間に電気通信回線を設定して、パケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信サービスであって、別に定める月額利用料金のみが発生するプランです。
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本サービスには、次の種類があります。
種類 利用可能な
速度(下り)端末タイプ 端末機器の
提供形態USIMの
提供形態高速モバイル定額レンタル接続サービス 7.2Mbps USBタイプ 貸与 貸与 高速モバイル定額PocketWiFi接続サービス 7.2Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 イー・モバイル3G PocketWiFi接続サービス 21Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 イー・モバイル3G USBスティック接続サービス 21Mbps USBタイプ 販売 貸与 イー・モバイル3G WiFiクレードル接続サービス 21Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 EM3GアドバンスドPocketWiFi接続サービス 21Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 EM3GアドバンスドUSBスティック接続サービス 21Mbps USBタイプ 販売 貸与 EM3Gアドバンスド WiFiクレードル接続サービス 21Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 EM75M LTE(にねん)GL01P接続サービス 75Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 EM75M LTE(にねん)GL02P接続サービス 75Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 EM75M LTE(にねん)GL03D接続サービス 75Mbps USBタイプ 販売 貸与 EM LTE(にねん)GL04P接続サービス 75Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 EM LTE(にねん)GL06P接続サービス 75Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 EM LTE(にねん)GL08D接続サービス 75Mbps USBタイプ 販売 貸与 EM75M LTE(いちねん)GL01P接続サービス 75Mbps USB/無線LANタイプ 貸与 貸与 EM75M LTE(いちねん)GL02P接続サービス 75Mbps USB/無線LANタイプ 貸与 貸与 EM75M LTE(いちねん)GL03D接続サービス 75Mbps USBタイプ 貸与 貸与 EM LTE(いちねん)GL04P接続サービス 75Mbps USB/無線LANタイプ 貸与 貸与 EM LTE(いちねん)GL06P接続サービス 75Mbps USB/無線LANタイプ 貸与 貸与 EM LTE SIM接続サービス 75Mbps なし なし 貸与 mobile 4G接続サービス 110Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 mobile 4G+接続サービス 165Mbps USB/無線LANタイプ 販売 貸与 - ※ご利用可能な速度の表記はベストエフォートとなり、実際の通信速度を保証するものではありません。
- ※イー・モバイル3G接続サービスは、一部ご利用いただけない通信があるサービスとなります。
- 2.mobile 4G+接続サービスの契約者は、通信の速度制限を解除をする場合、速度制限解除料500MBごとに550円(税込)を当社に支払うものとします。
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第4章 契約
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(契約)
第6条- 1.当社は、契約者識別番号1番号ごとに一の本サービスの利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人(法人の場合は、1法人)に限ります
- 2.前項の規定にもかかわらず、当社は、端末機器若しくはUSIMカードが申込者指定の住所に届かず、未着荷の状態で7日間が経過した場合、その他原規約に定める事由に該当するときは、契約を締結しないことができるものとします。
- 3.第1項にもかかわらず、本サービスにおける課金開始日は、移動無線機器が契約者住所に着荷した日とします。ただし、キャンペーン等により料金の無料期間が生じた場合は、無料期間が終了した翌日を課金開始日とします。
- 4.当社は、原規約第8条に定める最低利用期間とは別に、本サービスの種類ごとに無線通信事業者の定める24ヶ月単位の契約期間を別途定める場合があります。
- 5.契約者は、前項に定める契約期間における契約更新月以外に解約となった場合は、その解約理由を問わず、契約解除料として10,450円(税込)を当社に支払うものとします。また、キャンペーン等により契約解除料とは別に加算金を定めた場合は、その加算金についても支払うものとします。
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(契約者識別番号)
第7条- 1.本サービスの契約者識別番号は、一の契約者回線ごとに当社が定めます。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
- 3.前項の規定により、本サービスの契約者識別番号を変更する場合には、やむを得ない場合を除き、あらかじめそのことを契約者に通知します。
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(契約者回線等の利用の一時中断)
第8条- 当社は、契約者または無線通信事業者から請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく本サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
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(契約者が行う契約の解除)
第9条- 1.契約者は、本サービスの利用契約を解除しようとするときは、当社が別途解約方法を指定する場合を除き、当社に対し、当社が貸与したUSIM(端末機器の提供形態が貸与であるプランの場合は端末機器を含む)を、契約者の負担において当社所定の方法にて返還をするものとします。この場合、当社が、当該返還を確認し、その確認日から2営業日を経過した日の含まれる月の末日をもって、利用契約が解約されるものとします。
- 2.前項により利用契約を解約した場合であっても、契約者は、その利用中の料金等の支払義務を免れることは出来ないものとします。
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(初期契約解除の場合の特則)
第9条の2- 1.契約者は、本サービスを電気通信事業法第26条の3に規定する初期契約解除の方法により解約する場合、当社に対し、事務手数料3,300円(税込)を支払うものとします。
- 2.本サービスを初期契約解除の方法により解約する場合、端末機器の貸与又は販売に関する契約も、当然に解除されるものとします。
- 3.本サービスを初期契約解除の方法により解約する場合、契約者は、当社に対し、当社が貸与したUSIMおよび端末機器を、受領後8日以内に、当社所定の方法にて返還するものとし、返還にかかる費用は契約者が負担するものとします。
- 4.前項の場合において、契約者が期間内にUSIMおよび端末機器の変換を怠った場合には、契約者は、USIMおよび端末機器の代金の支払義務を免れないものとします。
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第5章 USIMの貸与等
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(USIMの貸与)
第10条- 1.当社は、契約者に対し、USIMを貸与します。この場合において、貸与するUSIMの数は、1の本サービスの利用契約につき、1とします。ただし、当社は契約者に対し、USIMのみの貸与はしないものとします。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するUSIMを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
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(契約者識別番号その他の情報の登録等)
第11条-
1.当社は、次の場合に、当社の貸与するUSIMに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
- 1)USIMを貸与するとき。
- 2)その他、当社のUSIMの貸与を受けている契約者から、その契約者識別番号その他の情報の登録等を要する請求があったとき。
- 2.当社は、前項の規定によるほか、第7条(契約者識別番号)第2項の規定により契約者識別番号を変更する場合は、変更後の契約者識別番号等を登録します。
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1.当社は、次の場合に、当社の貸与するUSIMに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
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(USIMの返還及び情報消去)
第12条-
1.当社からUSIMの貸与を受けている契約者は、次の場合には、そのUSIMを当社が別に定める方法により、当社へ直ちに返還するものとします。
- 1)そのUSIMの貸与に係る本サービスの利用契約が終了したとき。
- 2)当社が返還の請求をしたとき
- 3)その他、USIMを利用しなくなったとき。
- 2.前項の規定によるほか、第10条(USIMの貸与)第2項の規定により、当社がUSIMの変更を行った場合、契約者は、変更前のUSIMを返還するものとします。
- 3.当社は、前二項により返還されたUSIMに登録された契約者識別番号その他の情報を消去します。
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1.当社からUSIMの貸与を受けている契約者は、次の場合には、そのUSIMを当社が別に定める方法により、当社へ直ちに返還するものとします。
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(USIMの管理責任)
第13条- 1.当社からUSIMの貸与を受けている契約者は、当該USIMを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、日本国外での使用、第三者への譲渡、貸与、担保提供その他一切の処分(対価の有無、譲渡の態様等を問わない)をしてはならないものとします。
- 2.当社からUSIMの貸与を受けている契約者は、USIMについて盗難にあった場合、紛失した場合またはき損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 3.当社は、第三者がUSIMを利用した場合であっても、そのUSIMの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取扱います。
- 4.当社は、USIMの盗難、紛失、き損または返還し若しくは返還を行わなかったことに起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。また、契約者はこれらの事由に基づいて、本サービスを利用できない期間についても料金の支払義務を免れないものとします。
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(暗証番号)
第14条- 1.契約者は、当社が別に定める方法により、USIMに、USIM暗証番号(そのUSIMを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのUSIMの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合でも、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
- 2.契約者は、USIM暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
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第6章 端末機器等
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(端末機器の提供形態が貸与であるプランに係る端末機器の貸与)
第15条- 1.当社は、その契約者回線等について、1の契約者識別番号につき1の端末機器を貸与します。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する端末機器を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
- 3.端末機器の管理および返還等の取り扱いについては、第5章の規定を準用するものとします。
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(端末機器の提供形態が貸与であるプランに係る端末機器の補償)
第16条- 端末機器を滅失し(修理不能、所有権侵害を含む)、またはき損したとき、若しくは端末機器(代替品と交換した場合の故障品を含みます。)の返還にあたって遅延または返還をしなかったときは、当社が指定する期日までに、当社が別に定める端末補償費を当社に支払うものとします、その料金の支払い後に端末機器を返還された場合でも、その料金の返金は一切行いません。
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(故障が生じた場合の措置等)
第17条- 1.契約者は、端末機器等が故障したときは、可及的速やかに当社が定める方法によりその旨を当社に通知するものとします。
- 2.端末機器等の故障が契約者の責によるものである場合には、契約者は当社に対し、修理に必要な金額を支払うものとします。
- 3.当社は、契約者が本サービスを利用できない期間内に生じた月額利用料とパケット通信料について、故障事由の如何を問わず契約者に請求することができるものとし、契約者は、当社に対し、これを支払う義務を負います。
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第7章 端末修理保証サービス
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(端末修理保証サービスの内容)
第18条-
当社は、本サービスのうち当社が指定するサービスの契約者が、提供を受けた端末機器の故障等に関して無償の修理、交換等を行うサービス(以下「端末修理保証サービス」といいます。)の提供を希望する場合には、本章の定めにしたがって当該契約者(以下「端末修理保証サービス契約者」という。)に対して端末修理保証サービスを提供します。端末修理保証サービスのプランは以下のとおりとします。
提供期間:2014年7月31日まで
プラン 保証事由 保証内容 故障安心サービス - (1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合
- (2)その他の故障・破損(水濡れによるものを除く)で、当社が修理を認めた場合
無償で修理いたします。但し、修理が困難な場合は、無償で端末機器を交換いたします。 故障安心サービスワイド - (1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合
- (2)利用者の過失による水濡れが原因で機器が故障した場合
- (3)盗難・紛失で警察への届出書類などを当社が確認できたと判断した場合
- (4)その他の故障・破損で、当社が修理を認めた場合
プラン 保証事由 保証内容 安心サポート - (1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合
- (2)その他の故障・破損(水濡れによるものを除く)で、弊社が修理を認めた場合
無償で修理いたします。但し、修理が困難な場合は、無償で端末機器を交換いたします。 安心サポートワイド - (1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合
- (2)利用者の過失による水濡れが原因で機器が故障した場合
- (3)その他の故障・破損で、弊社が修理を認めた場合
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当社は、本サービスのうち当社が指定するサービスの契約者が、提供を受けた端末機器の故障等に関して無償の修理、交換等を行うサービス(以下「端末修理保証サービス」といいます。)の提供を希望する場合には、本章の定めにしたがって当該契約者(以下「端末修理保証サービス契約者」という。)に対して端末修理保証サービスを提供します。端末修理保証サービスのプランは以下のとおりとします。
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(端末修理保証サービスの提供条件)
第19条- 1.当社は、端末修理保証サービスを、端末修理保証サービス契約者に対して、契約者回線毎に提供するものとします。
- 2.端末修理保証サービスの利用申込みは、本サービスの利用申込みと同時に行う必要があり、それ以外の場合に、端末修理保証サービスの申込みをすることはできません。
- 3.端末修理保証サービスを一度解約した場合、同一の契約者回線について再度端末修理保証サービスを利用することはできないものとします。
- 4.契約者は、端末修理保証サービスにおける保証期間中において、別途当社の定める方法により当社に申し出ることにより、「故障安心サービスワイド」から「故障安心サービス」、または「安心サポートワイド」から「安心サポート」へプランを変更することができます。但し、「故障安心サービス」から「故障安心サービスワイド」または「安心サポート」から「安心サポートワイド」へのプラン変更はできないものとします。
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(端末修理保証サービスの利用期間)
第20条- 端末修理保証サービスの利用期間は、本サービスの利用契約の開始日から本サービスの利用契約の終了日または当社が別途定める端末修理保証サービス提供終了日のいずれか早い日までとします。
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(月額料金)
第21条-
端末修理保証サービスの月額料金は、以下のとおりとします。
端末修理保証サービスの月額料金プラン 単位 金額 故障安心サービス 1契約者回線ごとに 330円(税込) 故障安心サービスワイド 1契約者回線ごとに 550円(税込) 安心サポート 1契約者回線ごとに 330円(税込) 安心サポートワイド 1契約者回線ごとに 550円(税込)
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端末修理保証サービスの月額料金は、以下のとおりとします。
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(保証の対象範囲)
第22条- 1.端末修理保証サービスの提供対象となる端末機器は、本サービスにおいて当社が提供する端末機器に限ります。
- 2.当社は、端末修理保証サービス契約者が本サービスによる保証を求めた場合、適用対象となるか否かについて、当社が別途定める基準にしたがって判断するものとします。なお、保証を受けられない場合でも、端末修理保証サービス契約者は異議を申し立てないものとします。
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(適用対象外となる場合)
第23条-
次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、端末修理保証サービスの保証の対象外とします。
- 1)契約者の故意による故障、改造による損害
- 2)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する被害
- 3)使用による劣化や色落ち等
- 4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する被害(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。
- 5)公的機関による差押え、没収等に起因する被害
- 6)その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- 7)過去に端末修理保証サービスによる保証をうけ、当該保証を受けた日の属する月の翌月から6ヶ月以内の申請の場合
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次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、端末修理保証サービスの保証の対象外とします。
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(保証を受ける際の手続)
第24条- 1.端末修理保証サービス契約者は、第18条に定める保証事由が発生した場合は、当社の設置する窓口に連絡の後、当社の指示に従い端末機器の引渡しまたは届出書面の提出を行うものとします。なお、郵送などが生じた場合にかかる費用は端末修理保証サービス契約者が負担するものとします。
- 2.修理後若しくは交換後の端末機器の郵送にかかる費用は当社にて負担するものとします。
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第8章 雑則
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(利用に係る契約者の義務)
第25条-
契約者は、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。
- 1)端末機器またはUSIMを分解、改造し、若しくは損壊し、またはその装置に線条その他の導体を連絡し、若しくは、ソフトウェアのリバースエンジニアリング等をしないこと。
- 2)当社の指示及び取扱説明書に従って端末機器及びUSIMを取り扱うこと。
- 3)端末機器またはUSIMに添付された標識等を除去、汚損しないこと。
- 4)端末機器またはUSIMに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
- 5)本サービスの利用契約が終了したとき、その他第12条1項各号に定める事由が生じたときは、契約者の費用と責任において、当該事由の発生した日の翌月末までに当社が貸与したUSIM(端末機器の提供形態が貸与であるプランの場合は端末機器を含む)を当社に返還すること。但し、当社が別途期限を定めたときは、その期限までに返還すること。
- 6)本サービスの利用契約の変更があった場合であって、変更前においてUSIMおよび端末機器を利用しており、変更後において当該USIMおよび端末機器を利用しないまたは利用できない場合は、契約者の責任において、変更の日から30日以内に当該USIM(端末機器の提供形態が貸与であるプランの場合は端末機器を含む)を当社に返還すること。
- 7)当社は、前項に定める期限までに、契約者よりUSIMカードの返還がなかった場合、契約者に対し、USIMカード損害金として3,300円(税込)を請求する場合があります。
- 8)契約者は、前項の期限を過ぎてSIMカードの返還を行った場合であっても、USIMカード損害金を支払うものとします。
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契約者は、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。
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(契約者の氏名等の通知)
第26条- 当社は、法令等に定めのある場合、または無線通信事業者等から請求があったときは、申込者及び契約者(その無線通信事業者等と契約者回線等を利用するうえで必要な申込または契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその無線通信事業者等に通知することがあります。
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附則
- 本特約は、2010年1月5日から実施します。
- 改正規定は、2010年8月4日から実施します。
- 改正規定は、2011年8月1日から実施します。
- 改正規定は、2011年10月1日から実施します。
- 改正規定は、2012年1月23日から実施します。
- 改正規定は、2012年2月24日から実施します。
- 改正規定は、2012年4月18日から実施します。
- 改正規定は、2012年7月5日から実施します。
- 改正規定は、2012年8月1日から実施します。
- 改正規定は、2013年9月1日から実施します。
- 改正規定は、2013年9月26日から実施します。
- 改正規定は、2013年12月20日から実施します。
- 改正規定は、2014年3月10日から実施します。
- 改正規定は、2014年9月12日から実施します。
- 改正規定は、2014年11月28日から実施します。
- 改正規定は、2016年5月21日から実施します。
- 改正規定は、2022年9月1日から実施します。
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第16条に定める端末補償費の額について
- 高速モバイル定額レンタル接続サービスにおける端末補償費の額は11,000円(税込)とする。
- EM75M LTE(いちねん)GL01P接続サービスにおける端末補償費の額は25,143円(税込)とする。
- EM75M LTE(いちねん)GL02P接続サービスにおける端末補償費の額は25,143円(税込)とする。
- EM75M LTE(いちねん)GL03D接続サービスにおける端末補償費の額は25,143円(税込)とする。
- EM LTE(いちねん)GL04P接続サービスにおける端末補償費の額は25,143円(税込)とする。