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会員規約

GMOとくとくBB Wi-Fiルーター(メッシュ)端末機器の販売に関する特約

  1. 第1章(本特約)

    1. 1.GMOインターネットグループ株式会社(以下「当社」といいます。)は、「Wi-Fiルーター(メッシュ)端末機器の販売に関する特約」(以下「本特約」といいます。)を定め、これを当社と購入者との間で締結される「Wi-Fiルーター(メッシュ)端末機器の販売契約」(以下「本契約」といいます。)に適用します。
    2. 2.本特約は、購入者が、当社が指定する「Wi-Fiルーター(メッシュ)端末機器」(以下「本商品」といいます。)を購入する場合における条件を定めることを目的とします。
    3. 3.当社は、本特約を変更することがあります。この場合、当社は、購入者に対する通知(書面の交付、電子メールの送信による方法を含み、これらに限られません。)、当社のウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を購入者に告知するものとし、購入者に対して通知した日又は当社のウェブサイトにおいて変更の告知を行った日のいずれか早い日(変更後の本特約が有効になる日として、当社が指定した日がある場合は当該日とします。)に、変更の効力が生じるものとします。以降、本契約の契約条件は、変更後の本特約によるものとします。
  2. 第2章(本契約の申込みをすることができる条件)

    1. 1.本契約の申込み(以下「本申込み」といいます。)は、当社の 「GMOとくとくBB ドコモ光接続サービス 」(以下、「ドコモ光接続サービス契約」といいます。)の契約者が、本商品を当社から購入する場合に限り、行うことができるものとします。
    2. 2.当社は、1のドコモ光接続サービス契約につき1の本契約を締結するものとし、また、1の本契約につき1の本商品を販売するものとします。
  3. 第3章(適用)

    1. 1.本特約において使用する用語は、別段の定めのない限り、「GMOとくとくBB ドコモ光接続サービス特約 」(以下、「ドコモ光接続サービス特約」といいます。)において使用する意味を有するものとします。
    2. 2.本特約に定めのない事項は、ドコモ光接続サービス特約の定めが適用されるものとします。
  4. 第4章(契約の申込み方法及び承諾等)

    1. 1.本商品を購入しようとする者は、当社が定める所定の方法により、本申込みを行うものとします。
    2. 2.当社は、以下の各号に定める場合には本申込みを承諾しないことがあります。
      1. (1)本申込みをした者が本商品の代金(以下「端末代金」といいます。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
      2. (2)当社の業務遂行上支障があるとき
      3. (3)その他当社が不適当と判断したとき
  5. 第5章(本契約の成立)

    1. 本契約は、当社が本申込みを承諾した旨を購入者に通知した時をもって成立するものとします。
  6. 第6章(本商品の引き渡し及び所有権の移転)

    1. 1.当社は、本契約の成立後、本商品を購入者に発送します。
    2. 2.発送された本商品を購入者が受領した時点で、本商品の引き渡しが完了するものとします。
    3. 3.本商品の所有権は、購入者が当社に端末代金の全額について支払いを完了した時点で、当社から購入者へ移転するものとします。
  7. 第7章(禁止事項)

    1. 1.購入者は、前条の規定により、本商品の所有権が購入者に移転するまで、本商品について質権の設定、その他担保に供する行為、転売、贈与、貸与、譲渡等、本商品に関する一切の処分をしてはならないものとします。
    2. 2.購入者は、本契約上の地位を、第三者に譲渡することはできないものとします。
  8. 第8章(本商品の使用・保管、毀損)

    1. 1.購入者は、本商品の所有権が購入者に移転するまで、本商品を善良なる管理者の注意をもって管理し、通常の用法に従い使用するものとします。
    2. 2.本商品の引き渡し完了後に、当社及び購入者の責めに帰すべき事由によらずに本商品が滅失又は毀損した場合でも、購入者は端末代金の支払を免れることはできないものとします。
  9. 第9章(分割払い)

    1. 1.購入者は、本商品の代金を、当社が指定する回数の分割払いの方法で支払うものとします。
    2. 2.当社は、割賦販売法第4条に定める書面の交付に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により交付するものとし、購入者は予めこれを承諾するものとします。
  10. 第10章(支払方法)

    1. 1.購入者は、当社に対し、本商品の代金を、当社が指定する支払期日に、当社が指定する方法に従い、支払うものとします。
    2. 2.購入者は、本商品の代金の全額を支払うまでに、ドコモ光接続サービス契約が終了した場合、当社が指定する支払方法により、本商品の代金の残金全額を一括して支払うものとします。
  11. 第11章(期限の利益の喪失)

    1. 1.購入者は、以下の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当然に本商品の代金の支払債務について期限の利益を失い、直ちに本商品の代金の残金全額を一括して支払うものとします。
      1. (1)本商品の代金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の期間を定めて書面で支払の催告を受けたにもかかわらず、当該期間経過後もなお支払わなかったとき。
      2. (2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
      3. (3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
      4. (4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
      5. (5)本契約が購入者にとって商行為(割賦販売法第8条に該当する行為)となる場合で、購入者が賦払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
    2. 2.購入者は、以下の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、当社の請求により、本商品の代金の支払債務について期限の利益を失い、直ちに本商品の代金の残金全額を一括して支払うものとします。
      1. (1)本特約及びドコモ光接続サービス契約に定める義務に違反し、その違反が重大な違反となるとき。
      2. (2)前項に定めるほか、購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
  12. 第12章(遅延損害金)

    1. 購入者は、前条により期限の利益を喪失した場合は、当社に対し、期限の利益喪失の日の翌日から完済の日に至るまで本商品の代金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
  13. 第13章(本商品の初期不良等)

    1. 1.購入者の購入した本商品が、配送当初から正常に動作せず、若しくは配送に起因して破損が生じた場合には、購入者は本商品の受領後、当社に対し速やかに通知するものとし、本商品の返品、交換又は本契約の解約ができるものとします。
    2. 2.本商品について、購入者の責めに帰すべき事由に基づく場合、その他以下の各号に基づく場合には、前項の規定は適用されないものとします。
      1. (1)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、又は異常電圧等の不慮の事故による場合
      2. (2)接続時の不備に起因する場合、又は接続している他の機器に起因する場合
      3. (3)取扱説明書又は製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
      4. (4)購入者が改造、調整、部品交換等を行った場合
      5. (5)その他、本商品引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
  14. 第14章(本契約の解約)

    1. 当社は、以下の各号に該当する場合、本契約を解約することができるものとします。この場合において、購入者の責めに帰すべき事由がある場合、当社は購入者に対して当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
      1. (1)第11条(期限の利益の喪失)各項各号に該当した場合
      2. (2)本商品の受領を不当に拒んだ場合
  15. 附則

    • 本特約は、2020年10月13日から実施します。
    • 改正規定は、2022年9月1日から実施します。