GMOとくとくBB「ドコモ光接続」サービス特約
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第1章 総則
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(用語の定義)
第1条
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1.このGMOとくとくBB「ドコモ光接続」サービス特約(以下「本特約」といいます)における用語は、以下の各号の意味を有するものとします。
- 1)「本サービス」とは、GMOインターネット株式会社(以下「当社」といいます)が、「株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)」の提供する「ドコモ光」サービスの利用契約者向けに「GMOとくとくBB」の名称で提供するサービスをいいます。
- 2)「原規約」とは、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約をいいます。
- 3)「利用者」とは、本サービスを利用するものをいい、特に断りのない限り「利用希望者」を含むものとします。
- 4)「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望するものをいいます。
- 2.本特約に定めのない用語の意味は、原規約に定める意味を有するものとします。但し、本サービスの利用申込み及び利用に関しては、原規約における用語の意義を、本特約に定める用語の意義に読み換えて(原規約における「契約者」は、本特約における「利用者」と読み換えて)、原規約を適用するものとします。
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(本特約の適用)
第2条
- 1.本特約は、本サービスの利用申込み又は利用にあたって適用される条件を定めるものです。
- 2.本サービスに関して当社が別途定める重要事項説明、ガイドライン、ルール、注意事項、並びに当社からの通知事項(本特約と併せて、以下「本特約等」といいます)は、本特約の一部を構成し、定型約款を構成するものといたします。
- 3.利用希望者又は利用者は、本特約等をよく読み、理解し、同意した上で本サービスの利用を申込み、及び利用するものとします。
- 4.本サービスの利用申込み及び利用については、本特約等のほか、原規約の定めが適用されるものとします。但し、本特約等の定めと原規約の定めが異なる場合は、本特約等の定めが優先して適用されるものとします。
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第2章 本サービス
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(本サービスの種類)
第3条
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1.本サービスには、以下の接続サービスプランがあります。
- GMOとくとくBB ドコモ光タイプA 接続サービス(1ギガ、10ギガをいずれも含みます。)
- 2.本サービス及び第1項各号の各プランの詳細内容は、本特約等のほか、別途本サービスサイトに定めるものとします。
- 3.契約者は、本サービスを電気通信事業法第26条の3に規定する初期契約解除の方法により解約する場合、ドコモが定める解約方法に従うものとします。
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(本サービスの利用申込み等)
第4条
- 1.本サービスの申し込みは、ドコモと、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」に基づく光回線サービスの利用契約(以下、「回線契約」といいます。)を締結している者、締結する者または他人名義の回線契約であっても当該回線契約に基づく回線を利用することができる者に限ります。
- 2.前項に規定する条件について、当社およびドコモは会員に対して確認の請求を行うことがあります。
- 3.利用希望者が、本サービスの利用を申込む場合は、ドコモが設置するホームページ、窓口を介して行うものとします。
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(契約者の本サービスの利用申込み等)
第5条
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1本サービスの利用希望者が、すでに当社の契約者であって、下記いずれかの接続サービスを利用中の場合は、その利用情報等を本サービスに引継ぐものとします。本サービスの利用開始日の含まれる月の末日をもって、引継ぎ元サービスは削除されるものとします。
- 1)フレッツ光ファミリー接続サービス
- 2)フレッツ光マンション接続サービス
- 3)フレッツ光ファミリー・隼接続サービス
- 4)フレッツ光マンション・隼接続サービス
- 5)フレッツ光v6プラス接続サービス
- 2契約者が本サービスの利用申込みを行う場合であって、前項に定める接続サービスのうち1つを利用中の場合は、本サービスの利用開始日の含まれる月の末日をもって、引継ぎ元サービスは削除されるものとします。
- 3契約者が本サービスの利用申込みを行う場合であって、前項に定める接続サービスを複数利用中の場合は、当社へ引継ぎを行うサービスを通知するものとします。
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(本サービスについて)
第6条
- 1.当社は、ドコモより本サービスの申込みがあった場合、通知された回線品目に応じたサービスIDとパスワードを払い出すものとします。
- 2.当社は、前項にかかわらず、ドコモより通知された回線の工事予定日以降にv6プラスサービスを配信します。
- 3.v6プラスサービスの再送信、または、廃止を希望する利用者は当社にその旨を申し出るものとします。
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(最低利用期間)
第7条
- 原規約の定めにかかわらず、本サービスの最低利用期間は適用されないものとします。
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(本サービスの解約)
第8条
- 1.契約者は、本サービスを解約しようとするときは、原規約第9条の定めにかかわらず、ドコモへ申し出るものとします。
- 2.当社は、原規約第26条に基づく解約は、当社と会員との間の本サービスに関する契約に限って行うものとします。
- 3.契約者は、本サービスを電気通信事業法第26条の3に規定する初期契約解除の方法により解約する場合、ドコモが定める解約方法に従うものとします。
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第3章 利用料金等
(利用料金等)
第9条
- 1.原規約の定めにかかわらず、本サービスの料金設定はドコモが行うものとします。
- 2.本サービスの利用料金については、ドコモへ支払うものとします。
- 3.本サービス以外の接続サービス、および、オプションサービスが生じた場合は、当社へ支払うものとします。
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第4章 その他
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(光回線契約者と会員の名義が異なる場合)
第10条
- 1.ドコモ光契約者を当社契約者(=会員)として連携時点の情報で会員登録するものとします。
- 2.ドコモ光契約者がすでに会員の場合は会員登録しないものとします。
- 3..ドコモ光契約者情報に変更がありドコモから連携されても、当社所定の会員情報変更方法以外は変更受付しないものとします。
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(光回線契約者と会員の名義が異なる場合の支払方法)
第11条
- 1.会員と光回線契約者が異なる場合、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」の定めに基づき、光回線契約者が会員の本契約にかかる本サービス料金支払債務を引き受けるものとし、ドコモは光回線契約者に対して本サービス料金の請求を行います。
- 2.会員と光回線契約者が異なる場合において、本サービス料金の返還が発生するときは、ドコモは光回線契約者に対して返還するものとします。
- 3.会員は、前2項について、予め同意するものとします。
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(債権譲渡)
第12条
- 1.当社は、会員に請求することとした本サービスの料金等の債権(以下、「譲渡債権」といいます。)について、発生の都度ドコモに譲渡します。当社は、ドコモが当社に代わって、譲渡債権に基づき本サービスの料金等を会員に対して請求する権利をもつことを保証し、料金等について、会員への請求及び会員から受領を行わないものとします。
- 2.当社は、ドコモが会員に対し、譲渡債権の請求と回収を行うために必要な情報をドコモに提供すると共に、ドコモより譲渡債権の支払状況および支払方法等の情報の提供を受けます。
- 3.ドコモは、譲渡債権を回収事業者等のドコモが指定する事業者に再譲渡することがあります。この場合、ドコモより当該回収事業者へ会員の契約情報および譲渡債権に関する情報を提供します。
- 4.会員は、前3項について、予め同意するものとします。
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(料金の返還)
第13条
- 1.会員は、会員の責めに帰すべき事由によらず、本サービスを全く利用できない状態(本契約にかかる電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合、これを当社およびドコモが認知した時刻から計算して24時間以上その状態が連続したときであり、ドコモが定める「IP通信網サービス契約約款」の規定に該当した場合、当該サービスを利用できなかった期間の料金を支払うことを要しないものとします。
- 2.前項の場合において、会員が支払いを要しないこととされた料金を既に支払われている場合、ドコモよりドコモ所定の方法に従い返金するものとします。
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(連絡)
第14条
- 1.会員は、本サービス及び回線契約に基づく事項について、当社及びドコモが定める窓口に対し、問い合わせを行うことができるものとします。ただし、当該問い合わせ内容によっては、当社が対応するとは限らないものとします。
- 2.会員は、本規約、「インターネット接続サービス利用規約」および「IP通信網サービス契約約款」について、当社またはドコモより会員に連絡することがあることを予め同意するものとします。
- 3.会員は、ドコモの光回線サービスの解約、利用停止等に関わる必要な情報を、ドコモが当社に対し提供するとともに、本サービスの当該必要情報を当社がドコモに対しても提供することに予め同意するものとします。
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附則
- 本規約は2015年9月9日から実施します。
- 改正規定は、2016年5月21日から実施します。
- 改正規定は、2020年3月23日から実施します。
- 改正規定は、2022年9月1日から実施します。
- 改正規定は、2025年1月1日から実施します。