会員規約
GMOとくとくBB「WiMAX 2+接続」サービス特約
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第1章 総則
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(本特約の適用)
第1条- 1.GMOインターネットグループ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約(以下、「原規約」といいます。)の特則として、GMOとくとくBB WiMAX 2+ 接続サービス特約(以下、「本特約」といいます。)を定め、これによりGMOとくとくBB WiMAX 2+ 接続サービス(以下、本特約において「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除いて、原規約の規定が適用されるものとします。本特約と原規約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約の規定が優先するものとします。
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(本特約の変更)
第2条- 1.当社は、本特約を変更することがあります。この場合、当社は、契約者に対する通知(書面の交付、電子メールの送信による方法を含み、これらに限られません。)、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を契約者に告知するものとし、契約者に対して通知した日、又は本サービスに関するウェブサイトにおいて変更の告知を行った日のいずれか早い日(変更後の本規約等が有効になる日として当社が指定した日がある場合は当該日とします。)に、変更の効力が生じるものとします。変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
- 2.電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本特約の変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
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(用語の定義)
第3条-
1.本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味 無線通信事業者 当社に対し、無線通信回線等を提供する電気通信事業者。 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの。 無線機器 アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、本サービスに係る契約に基づいて使用されるもの。 無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備。本特約においては、下記の基地局設備を総称して用います。
- ・WiMAX 2+ 基地局設備:
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の29に定める条件に適合する無線基地局設備 - ・WiMAX基地局設備:
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 - ・LTE基地局設備:
無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の6の9に定める条件に適合する無線基地局設備
契約者回線 無線基地局設備と契約者が使用する無線機器との間に設定される電気通信回線 利用契約 原規約に基づくGMOとくとくBBサービスの利用に関する契約、及び、本特約に基づき当社から本サービスの提供を受ける資格を得るための契約 契約者 当社と利用契約を締結している者 契約者識別番号 一の契約者回線ごとに当社が割り当てる番号であって、当社がその契約者を特定できるもの SIMカード 電話番号その他の情報を記憶できるカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの - ・WiMAX 2+ 基地局設備:
- 2.前項に定めるもののほか、本特約において別段の定めがない限り、本特約で使用する用語は、原規約に定める意味を有するものとします。
- 3.「税抜」及び「税込」として記載する価格は、法令の改廃及び施行により、変更になる場合があります。以下本規約において同様とします。
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1.本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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第2章 本サービスの提供区域
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(通信の条件)
第4条- 1.当社は、本サービスを、当社又は無線通信事業者のウェブサイト上において掲示する提供区域において提供するものとします。
- 2.本サービスを利用しての通信は、その無線機器が前項で定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス提供区域内にあっても、電気通信設備の整備、輻輳又は電波状況の悪化等、又は、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信の全部又は一部の接続不良や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、これらの事由から契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負わないものとします。
- 3.本サービスに係る通信は、無線通信事業者が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。但し、本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動し、当社及び無線通信事業者は、当該通信プロトコルに係る伝送速度を保証しません。
- 4.当社又は無線通信事業者は、一定時間内に基準値を超える大量の符号が送受信されようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄することがあります。
- 5.当社及び無線通信事業者は、インターネットにかかる電気通信設備において行われる通信の品質を保証しません。
- 6.利用者は、本サービスを利用して送受信された情報等が、電波状況等により破損又は滅失することがあることを承諾するものとします。
- 7.当社及び無線通信事業者は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、各基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、第1項の提供区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
- 8.第2項乃至第7項に定める事項のほか、当社は、本サービスに係る通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証しないものとし、本サービスに係る通信の切断、接続不良、遅延、制限等により契約者又は第三者に発生した損害又は結果について、何ら責任を負わないものとします。
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(通信利用の制限)
第5条- 当社は、前条及び原規約に定めるもののほか、当社又は無線通信事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は料金等の支払がなされていないと判断した無線機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
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(公衆無線LANサービスの利用)
第6条- 1.契約者は、公衆無線LANアクセスサービス「au Wi-Fi SPOT」を無料で利用することができます。
- 2.当社は、契約者が「au Wi-Fi SPOT」を利用するにあたり、以下の「au Wi-Fi SPOT利用規約」に同意しているものとみなします。
au Wi-Fi SPOT利用規約 - 3.第1項において利用できる「au Wi-Fi SPOT」は、SSID 「au_Wi-Fi2」 に対応した国内のスポットに限ります。
- 4.第1項において利用できる「au Wi-Fi SPOT」は、対応している無線機器をご利用の場合に限ります。
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第3章 本サービスの種類
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(本サービスの種類及び料金等)
第7条-
1.本サービスは、インターネット接続サービス「GMOとくとくBB」の一プランとして、当社が、無線通信事業者が保有する主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して各基地局設備と契約者の無線機器又はSIMカードとの間に電気通信回線を設定して提供する通信サービスであって、データ通信量にかかわらず、以下に定めるサービスの種類ごとに、当社が別途定める月額利用料金及びユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料が発生します。なお、第8条第4項に定める課金開始日が暦月の途中である場合には、課金開始日を含む月の月額利用料金は、月額基本料金は、本サービスの利用開始日が属する暦月に限り、日割り計算します。
種類 利用可能な速度(下り) WiMAX 2+ 接続サービス 440Mbps※ WiMAX 2+ ギガ放題接続サービス 440Mbps※ WiMAX 2+ (3年)接続サービス 440Mbps※ WiMAX 2+ ギガ放題(3年)接続サービス 440Mbps※ WiMAX 2+ 接続サービス(au) 440Mbps※ WiMAX 2+ ギガ放題接続サービス(au) 440Mbps※ - ※利用可能な速度はベストエフォートとなり、実際の通信速度を保証するものではありません。
- ※最大速度は端末によって異なります。
- ※「税抜」及び「税込」として記載する価格は、法令の改廃及び施行により、変更になる場合があります。
- 以下本規約において同様とします。
- 2.本サービスのうち、WiMAX 2+接続サービス(au)及びWiMAX 2+ギガ放題接続サービス(au)の契約者は、無線基地局設備のうち、LTE基地局設備を利用した通信を行った月は、そのデータ通信量にかかわらず、LTEオプション利用料として1,105円(税込)を当社に支払うものとします。
- 3.契約者は、グローバルIPアドレスオプション用の設定で接続を行った月は、グローバルIPアドレスオプション利用料として105円(税込)を当社に支払うものとします。グローバルIPアドレスオプション利用料は、接続を行った月のみで発生し、日割りはいたしません。WiMAX 2+ 接続サービス(au)、及びWiMAX 2+ ギガ放題接続サービス(au)を利用の場合、グローバルIPオプションは利用できません。
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1.本サービスは、インターネット接続サービス「GMOとくとくBB」の一プランとして、当社が、無線通信事業者が保有する主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を使用して各基地局設備と契約者の無線機器又はSIMカードとの間に電気通信回線を設定して提供する通信サービスであって、データ通信量にかかわらず、以下に定めるサービスの種類ごとに、当社が別途定める月額利用料金及びユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料が発生します。なお、第8条第4項に定める課金開始日が暦月の途中である場合には、課金開始日を含む月の月額利用料金は、月額基本料金は、本サービスの利用開始日が属する暦月に限り、日割り計算します。
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第4章 契約
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(利用契約の単位)
第8条- 1.当社は、利用契約に係る1の申込みごとに1の本サービスの利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人(法人の場合は、1法人)に限ります。
- 2.1の利用契約において、同時に2以上の無線機器による通信を行うことはできません。
- 3.第1項の規定にもかかわらず、当社は、無線機器及びSIMカードが申込者指定の住所に届かず、未着荷の状態で7日間が経過した場合、その他原規約第6条第2項に定める事由に該当するときは、利用契約を締結しないことができるものとします。
- 4.第1項の規定にもかかわらず、本サービスにおける課金開始日は、SIMカード又は無線機器を発送した日(以下「発送日」といいます。)とします。ただし、キャンペーン等により料金の無料期間が生じた場合は、当該無料期間が終了した日の翌日を課金開始日とします。
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(契約者氏名等の通知)
第9条- 1.当社は、法令等に定めがある場合又は無線通信事業者から請求があった場合、無線通信事業者に対して、契約者(その無線通信事業者と契約者回線を利用するうえで必要な申込又は契約を締結している者に限ります。)の申込情報および契約者連絡先情報(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下、同じ。)を通知することがあるものとし、契約者はこれにあらかじめ同意するものとします。
- 2.契約者は、前項の契約者連絡先情報に変更があったときは、当社所定の方法により、速やかにそのことを届け出るものとします。
- 3.当社は、契約者が契約者連絡先情報の変更の届出を怠ったことにより契約者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
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(手続きに関する料金)
第10条- 1.当社は、契約者からの利用契約に係る申込みに基づき、当社所定の方法により、当該契約者の利用する無線機器及びSIMカードについて利用登録を行います。
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2.契約者は、前項の利用登録に関する手数料として、当社からの請求に基づき、以下のとおりの金額を当社に支払うものとします。
区分 単位 金額 WiMAX 2+ 契約事務手数料 1利用契約ごと 3,300円(税込)
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(契約期間)
第11条- 本サービスには、原規約第8条に定める最低利用期間とは別に、無線通信事業者の定める契約期間があります。利用サービスの種類によって契約期間は次のとおりとします。
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1.WiMAX 2+ 接続サービス、またはWiMAX 2+ ギガ放題接続サービス、WiMAX 2+ 接続サービス(au)、WiMAX 2+ ギガ放題接続サービス(au)の場合
初回契約期間は、端末発送日より、その日を含む月の翌月を1ヶ月目として24ヶ月目の末日までとなります。また、25ヶ月目が契約更新月となり、契約更新月に当社所定の解約の手続きがなかった場合は、契約更新月から起算してさらに24ヶ月間自動的に契約が更新され、以降も同様となります。
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2.WiMAX 2+(3年)接続サービス、またはWiMAX 2+ギガ放題(3年)接続サービスの場合
初回契約期間は、端末発送日より、その日を含む月の翌月を1ヶ月目として36ヶ月目の末日までとなります。また、37ヶ月目が契約更新月となり、契約更新月に当社所定の解約の手続きがなかった場合は、契約更新月から起算してさらに36ヶ月間自動的に契約が更新され、以降も同様となります。
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(auスマートバリューmineの提供)
第12条- 1.契約者は、無線通信事業者が提供する料金割引サービス(以下、「auスマートバリューmine」といいます。)の適用条件に該当する場合、その希望により、auスマートバリューmineの適用を受けるための申請(以下、「スマホ割適用申請」といいます。)を当社に対して行うことができます。この場合において、当社は、契約者が、別途無線通信事業者が定めるauスマートバリューmineに関する規約、規則、ガイドラインその他のルールに同意したものとみなします。
- 2.当社は、契約者よりスマホ割適用申請があった場合は、速やかに無線通信事業者にその旨を通知します。
- 3.契約者がスマホ割(4年)適用申請をした場合、当該契約者の契約期間は、前条の定めにかかわらず、スマホ割適用申請を行った月の翌月を1ヶ月目として、新たに契約期間が更新されるものとします。
- 4.前項の契約期間の更新が契約更新月以外に行われた場合、第13条に定める条件に従い、契約解除料を当社に支払っていただく場合があります。
- 5.当社は、契約者がauスマートバリューmineを利用したことに関して、第三者から異議・苦情等を受け、第三者に対して損害を与え、又は第三者との間で紛争が生じた場合でも、一切の責任を負わないものとします。また、契約者は、auスマートバリューmineを利用したことに関して、当社に対し損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
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(契約解除料)
第13条- 契約者は、契約更新月以外に解約となった場合(前条第4項に基づき契約解除料を支払うこととなった場合を含みます。)は、その解約理由を問わず契約解除料を当社に支払うものとします。また、端末発送日より、その日を含む月の翌月を1ヶ月目として12ヶ月目の末日まで及び13ヶ月目より24ヶ月目までに解約となった場合は、当社が別途定める契約解除料に加えて、加算金を支払うものとします。
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(利用契約の終了)
第14条- 1.利用契約は、当社と無線通信事業者との間の契約の終了、無線通信事業者に係るWiMAX2+に関するサービスの提供の終了その他の事由により、終了することがあります。この場合、当社は、契約者に対し、あらかじめ利用契約の終了を通知するものとします。
- 2.前項に基づき利用契約の終了があった場合でも、当社は利用者に対し、何ら責任を負わないものとします。
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第5章 SIMカードの貸与等
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(SIMカードの貸与)
第15条- 1.当社は、契約者に対し、SIMカードを貸与します。この場合において、貸与するSIMカードの数は、1の本サービスの利用契約につき、1とします。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
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(電話番号その他の情報の登録等)
第16条- 当社は、SIMカードを貸与するときは、そのSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
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(SIMカードの返還及び情報消去)
第17条-
1.当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、そのSIMカードを当社が別に定める方法により、当社へ直ちに返還するものとします。
- 1)そのSIMカードの貸与に係る本サービスの利用契約が終了したとき
- 2)当社が返還の請求をしたとき
- 3)その他、SIMカードを利用しなくなったとき
- 2.前項の規定によるほか、第15条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、契約者は、変更前のSIMカードを返還するものとします。
- 3.当社は、前二項に基づき契約者よりSIMカードの返還を受けた場合には、当該SIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。
- 4.当社は、当社が所定の方法により契約者に通知する期限までにSIMカードの返還がなかった場合、契約者に対し、SIMカード損害金として3,300円(税込)を請求する場合があります。
- 5.契約者は、前項の期限を過ぎてSIMカードの返還を行った場合であっても、SIMカード損害金を支払うものとします。
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1.当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、そのSIMカードを当社が別に定める方法により、当社へ直ちに返還するものとします。
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(SIMカードの管理責任)
第18条- 1.当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、当該SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、日本国外での使用、第三者への譲渡、貸与、担保提供その他一切の処分(対価の有無、譲渡の態様等を問わない)をしてはならないものとします。
- 2.当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又はき損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
- 3.当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取扱います。
- 4.SIMカードの盗難、紛失、き損、又はUIMカードを返還し若しくは返還を行わなかったこと並びにSIM暗証番号(次条に定義されます。)の変更に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。また、契約者はこれらの事由に基づいて、本サービスを利用できない期間についても料金等の支払義務を免れないものとします。
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(暗証番号)
第19条- 1.契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SIM暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合でも、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
- 2.契約者は、SIM暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
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第6章 無線機器等
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(無線機器の利用)
第20条- 1.契約者は、本サービスを利用しようとするときは、当社が別途指定する場合を除き、当社が提供する無線機器を利用するものとします。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者に提供した無線機器を交換することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
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3.当社は、契約者の無線機器が次のいずれかに該当するときは、その無線機器の利用を拒むことができます。
- 1)その接続が端末設備等規則(以下「端末技術基準」といいます。)に適合しないとき。
- 2)その接続が電気通信事業法施行規則第31条(以下「事業法施行規則」といいます。)で定める場合に該当するとき。
- 3)その接続により当社又は無線通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
- 4)1の利用契約について無線機器登録の数が同時に2以上となるとき。
- 5)その無線機器が、当社以外の第三者が提供するいずれかの本サービス類似のサービスに係る契約に基づき既に登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)。
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(無線機器登録の廃止)
第21条-
当社は、次のいずれかに該当するときは、その無線機器登録を廃止するものとします。
- 1)利用契約の解除があったとき。
- 2)契約者から廃止の請求があったとき。
- 3)次条に定める検査において、登録された無線機器が端末技術基準に適合していると認められなかったとき。
- 4)その他当社又は無線通信事業者が必要と判断したとき。
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当社は、次のいずれかに該当するときは、その無線機器登録を廃止するものとします。
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(無線機器に異常がある場合等の検査)
第22条- 当社は、無線機器に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その無線機器の接続が端末技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、検査を受けることを承諾するものとします。
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(無線機器の電波発射の停止命令があった場合等の取扱い)
第23条- 1.契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社又は無線通信事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう当社又は無線通信事業者が修理等を行うことを承諾するものとします。
- 2.契約者は、無線機器について、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けることを承諾するものとします。
- 3.当社又は無線通信事業者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器登録を廃止するものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとします。
- 4.第1項に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
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(検査等のための無線機器の持込み)
第24条- 当社が本特約の規定に従い契約者の無線機器について検査を受ける必要があると認めるときは、当該契約者は、その無線機器を、当社が指定した期日までに、当社が指定する場所に送付するものとします。
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(無線機器の販売)
第25条- 1.契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社が別途指定する場合を除き、当社の提供する無線機器を購入するものとし、無線機器ごとに当社の定める代金を、別途当社が指定する条件に従って当社に対して支払うものとします。
- 2.無線機器の販売条件は、別途本サービスに関するウェブサイトに定めるものとします。
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(無線機器の修理・故障受付)
第26条- 1.契約者は、無線機器が故障し、その他修理等の必要が生じた場合には、無線通信事業者及び無線通信事業者が別途指定する事業者が設置、運営する店舗(以下、「店舗」という。)に対して、無線機器の故障受付及び修理に関する対応を依頼することができます。
- 2.契約者が店舗に依頼した無線機器の故障受付及び修理に関して生じた一切の費用については、契約者が店舗に対して直接支払うものとします。
- 3.契約者が、店舗に対して無線機器の故障受付及び修理を依頼することに関して、契約者に何らかの損害等が生じた場合でも、当社は一切の責任を免れるものとします。
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第7章 安心サポート
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(安心サポートの内容)
第27条-
当社は、契約者のうち希望する者(以下「安心サポート契約者」といいます。)に対して、契約者が当社から購入した無線機器の故障等に関して無償の修理、交換等を行うサービス(以下「安心サポート」といいます。)を提供します。安心サポートのプランは以下のとおりとします。
プラン 事由 保証内容 安心サポート - (1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合
- (2)その他の故障・破損(水濡れによるものを除く)で、弊社が修理を認めた場合
無償で修理いたします。但し、修理が困難な場合は、無償で無線機器を交換いたします。 安心サポートワイド - (1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合
- (2)利用者の過失による水濡れが原因で機器が故障した場合
- (3)その他の故障・破損で、弊社が修理を認めた場合
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当社は、契約者のうち希望する者(以下「安心サポート契約者」といいます。)に対して、契約者が当社から購入した無線機器の故障等に関して無償の修理、交換等を行うサービス(以下「安心サポート」といいます。)を提供します。安心サポートのプランは以下のとおりとします。
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(安心サポートの提供条件)
第28条- 1.当社は、安心サポートを、安心サポート契約者に対して、契約者回線毎に提供するものとします。
- 2.当社が別に定める場合を除いて、安心サポートの利用申込みは、本サービスの利用申込みと同時に行う必要があり、それ以外の場合に、安心サポートの申込みをすることはできません。
- 3.安心サポートを一度解約した場合、当社が別に定める場合を除いて、同一の契約者回線に対して再度安心サポートを利用することはできないものとします。
- 4.契約者は、安心サポートにおける保証期間中において、別途当社の定める方法により当社に申し出ることにより、「安心サポートワイド」から「安心サポート(通常)」にプランを変更することができます。但し、「安心サポート(通常)」から「安心サポートワイド」へのプラン変更はできないものとします。
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(安心サポートの提供条件)
第29条- 安心サポートの利用期間は、端末発送日から本サービスの利用契約の終了日又は当社が別途定める安心サポート提供終了日のいずれか早い日までとします。
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(月額料金)
第30条-
安心サポートの月額料金は、以下のとおりとします。
安心サポートの月額料金プラン 単位 金額 安心サポート 1契約者回線ごとに 330円(税込)/月 安心サポートワイド 1契約者回線ごとに 550円(税込)/月
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安心サポートの月額料金は、以下のとおりとします。
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(保証の対象範囲)
第31条- 1.安心サポートの提供対象となる無線機器は、本サービスにおいて当社が提供する端末機器に限ります。
- 2.当社は、安心サポート契約者が本サービスによる保証を求めた場合、適用対象となるか否かについて、当社が別途定める基準にしたがって判断するものとします。なお、保証を受けられない場合でも、安心サポート契約者は異議を申し立てないものとします。
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(適用対象外となる場合)
第32条-
次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、安心サポートの保証の対象外とします。
- 1)契約者の故意による故障、改造による損害、その他盗難・紛失
- 2)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する被害
- 3)使用による劣化や色落ち等
- 4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変又は暴動に起因する被害(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。
- 5)公的機関による差押え、没収等に起因する被害
- 6)その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- 7)過去に安心サポートによる保証をうけ、当該保証を受けた日の属する月の翌月から6ヶ月以内の申請の場合
- 8)第26条に定める内容に該当する場合
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次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、安心サポートの保証の対象外とします。
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(保証を受ける際の手続)
第33条- 1.安心サポート契約者は、安心サポートを利用しようとする場合は、当社の設置する窓口に連絡の後、無線機器及び製品保証書を当社指定の郵送先に郵送するものとします。なお、郵送にかかる費用は契約者が負担するものとします。
- 2.修理後若しくは交換後の無線機器の郵送にかかる費用は当社にて負担するものとします。
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第8章 雑則
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(禁止行為)
第34条- 契約者は、利用契約により提供を受ける無線通信について、自ら又は第三者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。以下同じとします。)の用に供してはならないものとします。
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(免責)
第35条- 当社は、無線通信事業者による、本サービスに係る通信の技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用若しくは所有している無線機器(その無線危機を接続又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しないものとします。
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(契約者の義務)
第36条-
1.契約者は、次のことを遵守するものとします。
- 1)無線機器又はSIMカードを分解、改造し、若しくは損壊し、又はその装置に線条その他の導体を連絡し、若しくは、ソフトウェアのリバースエンジニアリング等をしないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は無線機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- 2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- 3)当社の指示及び取扱説明書に従って端末機器及びSIMカードを取り扱うこと。
- 4)端末機器又はSIMカードに添付された標識等を除去、汚損しないこと。
- 5)端末機器又はSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
- 6)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社が定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
- 7)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
- 8)本サービスの利用契約が終了したとき、その他第17条1項各号に定める事由が生じたときは、契約者の費用と責任において、当該事由の発生した日の翌月末までに当社が貸与したSIMカードを当社に返還すること。但し、当社が別途期限を定めたときは、その期限までに返還すること。
- 9)本サービスの利用契約の変更があった場合であって、変更前においてSIMカードおよび無線機器を利用しており、変更後において当該SIMカードおよび無線機器を利用しない又は利用できない場合は、契約者の責任において、変更の日から30日以内に当該SIMカードを当社に返還すること。
- 2.契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
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1.契約者は、次のことを遵守するものとします。
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(初期契約解除に関する特則)
第37条- 1.契約者は、本サービスを電気通信事業法第26条の3に規定する初期契約解除の方法により解約する場合、当社に対し、事務手数料3,300円(税込)を支払うものとします。
- 2.本サービスを初期契約解除の方法により解約する場合、第6条に定める公衆無線LAN サービスの利用、及び第25条に定める無線機器の販売契約も当然に解除されるものとします。
- 3.本サービスを初期契約解除の方法により解約する場合、契約者は、当社に対し、無線機器の受領後8日以内に、無線機器(本体/SIMカード/USB ケーブル/保証書/個装箱を含みます。)を当社に対し返却するものとし、返却にかかる費用は契約者が負担するものとします。
- 4.前項の場合において、契約者が期間内に無線機器の返却を怠った場合には、契約者は、無線機器及びSIMカードの代金の支払義務を免れないものとします。
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附則
- 本特約は、2013年10月31日から実施します。
- 2021年9月6日 改訂
- 2022年9月1日 改訂
- 2024年2月7日 最終改訂