会員規約
GMOとくとくBB「GMOひかり電話」サービス特約
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第1章 総則
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第1条 (本特約の適用)
- 1.GMOインターネットグループ株式会社(以下「当社」といいます。)は、国際電気通信連合憲章(平成7年条約第2号)、国際電気通信連合条約(平成7年条約第3号)、条約付属国際電気通信規則(平成2年6月郵政省告示第408号)及び国際海事衛星機構(インマルサット)に関する条約(昭和54年条約第5号)の規定に基づき、このGMOとくとくBB「GMOひかり電話」サービス特約(以下「本特約」といいます。)を定め、これにより光電話サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2.本特約は、当社が別途定めるGMOとくとくBB「GMO光アクセス」サービス特約(以下「原特約」といいます。)に定めるインターネット接続サービス「GMO光アクセス」の提供に付随して、当社が提供する本サービスを利用する契約者全てに適用されます。
- 3.当社は、本サービスの提供にあたり、契約者に対して、当社が別途定める「端末設備貸出サービスに係る利用約款」(以下「端末設備貸出サービス利用約款」といいます。)に基づき、端末設備を貸与します。本サービスの申込者は、本特約の他、端末設備貸出サービス利用約款の内容を承諾のうえ、本サービスの利用に関する申込を行うものとします。
- 4.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除いて、GMOとくとくBBサービス規約(以下「原規約」といいます。)及び原特約の規定が適用されるものとします。本特約と原規約又は原特約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約の規定が優先するものとします。
- 5.契約者は、本サービスを利用するにあたり、本特約を十分に理解したうえで誠実に遵守するものとします。
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第2条 (本特約の変更)
- 1.当社は、本特約を変更することがあります。この場合、当社は、契約者に対する通知(書面の交付、電子メールの送信による方法を含み、これらに限られません。)、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を契約者に告知するものとし、契約者に対して通知した日、又は本サービスに関するウェブサイトにおいて変更の告知を行った日のいずれか早い日(変更後の本特約が有効になる日として当社が指定した日がある場合は当該日とします。)に、変更の効力が生じるものとします。変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
- 2.電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本特約の変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
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第3条 (用語の定義)
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本特約において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
用語 用語の意味 1 本サービス インターネット接続サービス「GMO光アクセス」のオプションサービス(原特約第3条2をご参照下さい。)の一つであり、光ファイバーを使用した電話サービスをいいます。 2 本契約 当社が契約者に対し本サービスの提供を行うことに関する契約をいいます。 3 NTT東西 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社をいいます。 4 NTT東日本地域 次に掲げる都道府県の区域(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県)のうち、東日本電信電話株式会社が別途定める区域をいいます。 5 NTT西日本地域 次に掲げる都道府県の区域(富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県)のうち、西日本電信電話株式会社が別途定める区域を意味します。 6 国内通信 通信のうち本邦内で行われるものをいいます。 7 国際通信 通信のうち本邦と外国(インマルサットシステムに係る移動地球局(海事衛星通信を取り扱う船舶に設置した地球局及び可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)、当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯端末(以下「特定衛星携帯端末」といいます。)及び当社が別に定める電気通信事業者の国際ネットワーク番号を用いた電気通信サービスに係る携帯端末等(以下「国際ネットワーク端末」といいます。)を含みます。以下同じとします。)との間で行われるものをいいます。 8 通話 音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、又は受ける通信をいいます。 9 音声利用IP通信網 主として通話並びに通話に付随する映像及び符号による通信(電気通信番号規制(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号(NTT東西が別に定めるものに限ります。)を相互に用いて行うものとします。)の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)をいいます。 10 音声利用IP通信網サービス 音声利用IP通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。 11 光電話取扱局 電気通信設備を設置し、それにより本サービスに関する業務を行うNTT東西の事業所を意味します。 12 光電話取扱所 本サービスに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)をいいます。 13 取扱局交換設備 光電話取扱局に設置される交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)をいいます。 14 相互接続 NTT東西とそれ以外の電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条の届出をした者をいいます。)との間の相互接続協定(当社が当社以外の電気通信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいます。)に基づく接続をいいます。 15 相互接続点 相互接続に係る電気通信設備の接続点をいいます。 16 契約者回線 光電話取扱局内に設置された取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線を意味します。 17 契約者回線等 契約者回線及び相互接続点、契約者回線に付随してNTT東西が必要により設置する電気通信設備をいいます。 18 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものを意味します。 19 回線終端装置 契約者回線の終端の場所にNTT東西が設置する装置(端末設備を除きます。)を意味します。 20 サービス接続点 音声利用IP通信網とNTT東西が別に定める電気通信設備との接続点をいいます。 21 自営端末設備 契約者が設置する端末設備をいいます。 22 自営電気通信設備 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。 23 協定事業者 NTT東西が音声利用IP通信網サービス契約約款に定める協定事業者を意味します。 24 リルーティング通信等 協定事業者からのリルーティング指示信号等の指示信号に基づき、音声利用IP通信網内で接続する通信を意味します。 25 相互接続通信 相互接続点との間の通信、相互接続点相互間の通信及びリルーティング通信等(サービス接続点を介して行われるものを含みます。)を意味します。 26 転用 NTT東西とフレッツ光回線の利用契約を締結している者が、利用契約締結先を当社へ変更をすることをいいます。 27 転用手続 転用による本サービスの申込手続をいいます。 28 転用契約者 契約者のうち転用手続による契約者をいいます。 29 転用日 転用により契約締結先が当社に変更された日をいいます。 30 光コラボレーション事業者 NTT東西による光コラボレーションモデルを利用して音声利用IP通信網サービスを提供する事業者(当社を含みます。)をいいます。 31 事業者変更 光コラボレーション事業者又はNTT東西と音声利用IP通信網サービスの利用契約を締結している者(以下「光コラボレーション利用者」といいます。)が、光回線に係る事業者変更承諾番号を取得した上で、NTT東西が提供するひかり電話又は他の光コラボレーション事業者が提供する音声利用IP通信網サービスの利用契約へ変更する手続をいいます。 32 変更元事業者 事業者変更に際して、光コラボレーション利用者が音声利用IP通信網サービスの利用契約を締結しているNTT東西又は変更前の光コラボレーション事業者をいいます。 33 変更先事業者 事業者変更により、光コラボレーション利用者が音声利用IP通信網サービスの利用契約を締結するNTT東西又は光コラボレーション事業者をいいます。 34 事業者変更(転入) 当社を変更先事業者とする事業者変更による本サービスの申込手続をいいます。 35 事業者変更(転出) 当社を変更元事業者とする事業者変更による本サービスの解約手続を意味します。 36 事業者変更後キャンセル(転入) 変更先事業者の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転出)が行われた場合、本契約に戻す手続を意味します。 37 事業者変更後キャンセル(転出) 当社の不適正な営業により光コラボレーション利用者の意思に反して事業者変更(転入)が行われた場合、変更元事業者の音声利用IP通信網サービスの利用契約に戻す手続をいいます。 38 事業者変更契約者 契約者のうち事業者変更(転入)による契約者をいいます。 39 事業者変更日(転入) 事業者変更(転入)により本契約が成立した日をいいます。 40 事業者変更日(転出) 事業者変更(転出)により本契約が解約された日を意味します。 41 オンラインサインアップ オンラインの端末を使用して行う本サービスの申込みをいいます。 42 サービス開始日 本サービスの申込みを当社が承諾した後、当社が契約者にサービス開始日および課金開始日として通知する日を意味します。 43 最低利用期間 別紙1に定める最低利用期間であって、本サービス開始日をその起算日とするものを意味します。
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本特約において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
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第4条 (外国における取扱いの制限)
- 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
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第2章 契約
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第5条 (契約の成立)
- 1.本契約は、本サービスの申込者が本特約に同意したうえで、当社の別途定める手続に従い本サービスの申込をし、当社の承諾により当該本サービスの申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、本契約の成立後、契約内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
- 2.サービス開始日は、以下の通りとし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
- (1)GMO光アクセスと本サービスを同時に新規で契約の場合、契約者回線工事完了後、当社が別途定める日
- (2)本サービスのみ新規で契約の場合、当社が別途定める日
- (3)転用契約者の場合、転用手続後当社が別途定める日
- (4)事業者変更契約者の場合、事業者変更(転入)後当社が別途定める日
- (5)事業者変更後キャンセル(転入)による契約者の場合、事業者変更後キャンセル(転入)後当社が別途定める日
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第6条 (契約の単位)
- 1.当社は、1つのGMO光アクセス契約につき、1つの本契約を締結するものとします。
- 2.本サービスの契約者は、GMO光アクセスの契約者と同一の者に限ります。
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第7条 (回線終端装置の設置)
- 当社が依頼し、NTT東西が契約者回線の終端の場所にNTT東西の回線終端装置を設置します。
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第8条 (申込み)
- 1.本サービスの申込者は、本サービスを転用により契約する場合、転用前のNTT東西との契約情報がNTT東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
- 2.本サービスの申込者は、本サービスを事業者変更(転入)により契約する場合、変更元事業者又はNTT東西とのの契約情報が変更元事業者又はNTT東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
- 3.当社は、本サービスの契約者に対して、端末設備貸出サービス利用約款に基づき端末設備を貸与します。本サービスの申込者は、端末設備貸出サービス利用約款の別紙に定める端末設備に係る月額料金及び工事費を支払うことに予め了承するものとします。
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第9条 (着信転送サービスの申込時の本人確認)
- 当社は、以下各号に該当する着信転送サービス(付加サービスとしてプランに含まれる場合を含みます。)の申込者に対し、事業法に基づく電気通信番号計画に従い、本人特定事項の確認を実施いたします。かかる申込者は、申込にあたり、当社が別途指定する方法で、当社が別途指定する本人性確認のための公的証明書を提出するものとします。
- (1)本サービスの基本プランに付加する着信転送サービスの申込者
- (2)本サービスのGMOひかり電話A(エース)の申込者
- (3)追加番号サービス「マイナンバー」又は電話番号追加で追加された電話番号に付加する着信転送サービスの申込者
- 当社は、以下各号に該当する着信転送サービス(付加サービスとしてプランに含まれる場合を含みます。)の申込者に対し、事業法に基づく電気通信番号計画に従い、本人特定事項の確認を実施いたします。かかる申込者は、申込にあたり、当社が別途指定する方法で、当社が別途指定する本人性確認のための公的証明書を提出するものとします。
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第10条 (契約者回線番号)
- 1.本サービスの契約者回線番号は、1つの契約者回線ごとにNTT東西が定めます。
- 2.契約者は、契約者回線の契約者回線番号について変更の申込を行うときは、その内容について契約事務を行う光電話取扱所に届け出るものとします。
- 3.前項の届出又は契約者回線の移転等により、NTT東西がその契約者回線について契約者回線番号の変更を行う必要が生じたと判断した際は、その変更を行います。
- 4.前項に規定するほか、NTT東西が技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があると判断したときは、契約者回線番号を変更することがあります。
- 5.前二項の規定により、契約者回線番号を変更する場合には、予めそのことを契約者に通知します。
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第11条 (請求による契約者回線番号の変更)
- 1.契約者は、迷惑電話(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、現にその通信の受信者が迷惑であると認めるものをいいます。)又は間違い電話(現に使用している契約者回線番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。)を防止するために、契約者回線番号を変更しようとするときは、光電話取扱所に対しその変更の請求をしていただきます。
- 2.当社は、前項の請求があったときは、当社及びNTT東西の業務の遂行上支障がある場合を除いて、その請求を承諾します。
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第12条 (電気通信設備に係る工事)
- 1.GMO光アクセスの電気通信設備に係る工事は、当社がNTT東西に依頼しNTT東西の工事会社が実施します。
- 2.工事種別は別紙1に定める通りとします。
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第13条 (契約取消等)
- 契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービス申込後の本サービスの工事日の3日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに、光電話取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより本契約の取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本契約を取消すことはできません。
- (1)本サービスの工事にあたり、設備等の事由により本サービスの設置が困難な場合
- (2)その他、当社がやむを得ないと判断する場合
- 契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービス申込後の本サービスの工事日の3日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに、光電話取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより本契約の取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本契約を取消すことはできません。
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第14条 (サービス内容の変更)
- 契約者は、本サービスの種類毎に定める事項について、本サービスの内容の変更を請求できます。
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第15条 (GMO光アクセス契約の初期契約解除による影響)
- 1.本サービスは、事業法第26条の3に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象外サービスです。
- 2.本契約は、GMO光アクセス契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は、第16条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があります。
- 3.転用による本サービスの申込者は、GMO光アクセス契約の初期契約解除及び本契約の解約を行い、NTT東西と音声利用IP通信網サービスの利用契約を再締結する場合、転用前のNTT東西との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
- 4.事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、GMO光アクセス契約の初期契約解除及び本契約の解約を行い、変更元事業者と光回線及び音声利用IP通信網サービスの利用契約を再締結する場合、事業者変更前の変更元事業者との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
- 5.契約者は、事業者変更(転出)の手続き完了後、変更先事業者との間の光回線の利用契約の初期契約解除及び音声利用IP通信網サービスの利用契約の解約を行い、当社とGMO光アクセス契約及び本契約を再締結する場合、事業者変更前の当社との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
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第16条 (契約者の解約)
- 1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該解約時に契約者が指定した廃止工事希望日に基づき、当社が依頼しNTT東西が廃止工事を実施した日に生じるものとします。
- 2.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の事業者変更(転出)フォームを利用し、オンラインによる通知をすることにより、事業者変更(転出)を行うことができます。事業者変更(転出)が完了した場合、事業者変更日(転出)をもって本契約は解約されるものとします。
- 3.利用の中断又は利用の制限等の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、第1項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、第1項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
- 4.当社は第1項乃至第3項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領した本サービスの料金その他の金銭の払い戻し等は一切行いません。
- 5.第45条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる本契約が解約されたものとします。
- 6.契約者がGMO光アクセス契約を解約した場合、本契約も同時に解約となります。
- 7.本条による契約者による解約の場合、解約の時点において発生している本サービスの料金その他の債務の履行は第5章に基づきなされるものとします。
- 8.本条による契約者の解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱いについては、別紙1に定めるところによります。
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第17条 (当社の解約)
- 1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、本契約を解約できます。
- (1)第25条(利用の停止)第1項各号の事由がある場合と当社が判断したとき
- (2)第45条(サービスの変更、追加又は廃止)第1項に定める本サービスの廃止を当社が判断したとき
- (3)本特約等に契約者が違反したと当社が判断したとき
- (4)その他、当社が本契約の継続が困難だと判断したとき
- 2.当社は、前項に規定する場合のほか、以下に掲げる事由があるときは、当該本契約を解約することがあります。
- (1)GMO光アクセス契約の解除があったとき
- (2)GMO光アクセスに関する権利の譲渡があった場合であって、本サービスの利用権の譲渡の承認の請求がないとき
- (3)GMO光アクセスの移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
- 3.当社は、前二項の規定により本契約を解約するときは、契約者に対し、その旨を通知するものとします。この場合において、当該解約の効力は、当該解約通知をした日に生じるものとします。
- 4.本条による当社の解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱いについては、別紙1に定めるところによります。
- 1.当社は、以下に掲げる事由があるときは、本契約を解約できます。
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第18条 (本サービスの提供ができなくなった場合の措置)
- 1.当社及びNTT東西が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
- 2.当社は、前項の規定により、本契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
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第19条 (移転時の契約の扱い等)
- 1.契約者が、NTT東日本地域からNTT西日本地域へ移転、もしくはNTT西日本地域からNTT東日本地域へ移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本契約は解約となり、移転後の設置場所住所にて新規に本契約を締結することとなります。
- 2.NTT東日本地域内もしくはNTT西日本地域内において移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
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第20条 (転用取消等)
- 1.契約者は、転用手続後NTT東西が実施する本サービスの工事日又は転用日の3日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、光電話取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。
- 2.契約者は、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続きを取消すことはできません。
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第21条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出))
- 1.事業者変更(転入)による本契約の申込者は、変更元事業者が提供する音声利用IP通信網サービスの利用契約を本契約へ変更することができます。ただし、変更元事業者が提供する音声利用IP通信網サービスの利用契約の契約者と本契約の申込者は、同一である必要があります。
- 2.契約者が事業者変更(転出)を行う場合、当社が保有する契約者の情報を変更先事業者に通知する必要があります。契約者は予めこれを了承するものとします。
- 3.事業者変更(転入)における本サービスの料金の計算方法は、別紙1に定めるものとします。
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第22条 (事業者変更(転入)の取消)
- 1.事業者変更(転入)による本契約の申込者は、事業者変更(転入)の申込後、事業者変更日(転入)の3日前まで(以下「事業者変更取消期限」といいます。)に、光電話取扱所に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出ることにより事業者変更(転入)の取消を行うことができます。
- 2.契約者は、事業者変更取消期限を過ぎた後は、事業者変更(転入)を取消すことはできません。
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第23条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入))
- 1.契約者は、原特約に定める事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社に対し、事業者変更後キャンセル(転出)の請求をすることができます。
- 2.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、事業者変更前に変更元事業者から提供されていた電話番号を継続して利用することができず、新たな電話番号に変更される場合があることを予め了承するものとします。
- 3.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)をした場合であっても、サービス開始日以降事業者変更後キャンセル(転出)の成立時までの本サービスの料金を支払うものとします。
- 4.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社が別途定める方法にて、事業者変更後キャンセル承諾番号を取得のうえ、変更元事業者の指示に従い、当該事業者変更後キャンセル承諾番号を変更元事業者へ通知する必要があります。
- 5.契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)により、本契約の再締結を希望する場合、変更先事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期限は、事業者変更後キャンセル(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
- 6.事業者変更後キャンセル(転入)における本サービスの料金の計算方法は、別紙1に定めるものとします。
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第3章 利用中止等
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第24条 (利用の中断)
- 1.当社は、以下に掲げる事由があるときは何らの責任も負うことなく、本サービスの提供を中断することがあります。なお、第3号及び第4号の事由による中断の場合には予め通知を行なうものとします。
- (1)当社及びNTT東西の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
- (2)当社及びNTT東西が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
- (3)第28条(利用の制限等)の規定により、契約者回線等の利用を中止するとき。
- (4)その他当社が必要と判断したとき。
- 2.当社は、本サービスの提供を中断するときは、契約者に対し、前項第1号により中断する場合にあっては、その7日前までに、同項第2号により中断する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 1.当社は、以下に掲げる事由があるときは何らの責任も負うことなく、本サービスの提供を中断することがあります。なお、第3号及び第4号の事由による中断の場合には予め通知を行なうものとします。
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第25条 (利用の停止)
- 1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる本サービスについて、その全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
- (1)本特約に定める契約者の義務に違反したとき。
- (2)本サービスの料金等本契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき。
- (3)違法に、又は公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
- (4)当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様において、本サービスを利用したとき。
- (5)当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがある態様において、本サービスを利用したとき。
- (6)申込の拒絶事由(原規約第6条第2項)に該当するとき。
- (7)契約者に対する破産手続開始の申立があったとき、又は契約者が後見開始の審判を受けたとき、保佐開始の審判を受けたとき、もしくは補助開始の審判、民事再生手続開始等他の法的手続を受けたとき。
- (8)当社が契約者と連絡がとれなくなったとき。
- (9)前各号に掲げるほか、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。
- 2.当社は、前項の規定による利用の停止の措置を講じるときは、契約者に対し、予めその理由(該当する前項各号に掲げる事由)及び期間を通知します。ただし、前項第3号、第4号及び第8号に該当する場合の他、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
- 3.当社は、第1項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて、期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、当社が第1項の措置をとることを妨げるものではないものとします。
- 4.当社から本サービスの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。
- 5.契約者が複数の本契約を締結している場合において、当該本契約のうちいずれかについて第1項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社は、当該契約者が締結するほかの全ての本契約において本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 1.当社は、契約者が以下に掲げる事由に該当するときは、何らの責任も負うことなく、当該契約者の利用にかかる本サービスについて、その全部もしくは一部の提供を停止又は利用を制限することがあります。
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第4章 通信
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第26条 (相互接続点との間の通信等)
- 1.相互接続通信は、NTT東西の相互接続協定に基づきNTT東西が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
- 2.相互接続通信を行うことができる地域(以下「接続対象地域」といいます。)は、NTT東西が相互接続協定により定めた地域に限り行うことができるものとします。
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第27条 (通信の切断)
- 気象業務法(昭和27年法律第165号)第15条第2項の規定による警報事項の通知に当たり必要がある場合、NTT東西は通信を切断することがあります。この場合、予めその通信をしている者にそのことを通知するものとします。
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第28条 (利用の制限等)
- 1.当社及びNTT東西は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。この場合、当社は、本特約に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法(平成12年法律第61号。その後の改正を含みます。)に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者又は第三者が被ったいかなる損害及び不利益について一切責任を負わないものとします。
機関名 気象関係
水防関係
消防関係
災害救助関係
警察機関(海上保安機関を含みます。以下同様とします)
防衛機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信の確保に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関
預貯金業務を行う金融機関
国又は地方公共団体の機関 - 2.通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
- 1.当社及びNTT東西は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外の契約者回線等の利用を制限又は中止する措置をとることがあります。この場合、当社は、本特約に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法(平成12年法律第61号。その後の改正を含みます。)に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者又は第三者が被ったいかなる損害及び不利益について一切責任を負わないものとします。
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第29条 (通信時間等の制限)
- 第27条(通信の切断)及び第28条(利用の制限等)の規定による場合のほか通信が著しく輻輳するときは、当社及びNTT東西は通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
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第30条 (停電時の緊急通報)
- 停電時は、110番、118番及び119番の緊急通報を含めた全ての通話ができません。
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第31条 (通信時間の測定等)
- 通信時間の測定等については、別紙1に定めるところによります。
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第32条 (国際通信の取扱い地域)
- 国際通信の取扱い地域は、別紙2に定めるところによります。
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第33条 (契約者回線番号等通知)
- 1.契約者回線等から契約者回線等への通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、以下に掲げる通信については、この限りでありません。
- (1)通信の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通信
- (2)契約者回線番号非通知(契約者の請求により、契約者回線等から行う通信について、その契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しないことをいいます。)の扱いを受けている契約者回線等から行う通信(当社が別に定める方法により行う通信を除きます。)
- (3)その他、当社及びNTT東西が別に定める通信
- 2.第1項の規定により、その契約者回線等の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知しない扱いとした通信については、着信先の契約者回線等が当社及びNTT東西が別に定める付加機能を利用している場合はその通信が制限されます。
- 3.当社及びNTT東西は、前二項にかかわらず、契約者回線等から、電気通信番号規則第11条に規定する緊急通報に関する電気通信番号をダイヤルして通信を行う場合は、その契約者の契約者回線番号、氏名又は名称及び契約者回線等に係る終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所を、その着信先の機関へ通知することがあります。ただし、通信の発信に先立ち「184」をダイヤルして行う通信については、この限りでありません。
- 1.契約者回線等から契約者回線等への通信については、その契約者回線等に係る契約者の契約者回線番号を着信先の契約者回線等へ通知します。ただし、以下に掲げる通信については、この限りでありません。
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第5章 料金等
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第34条 (契約者の支払義務等)
- 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、次条(初期費用の額等)から第39条 (最低利用期間)までの規定により算出した当該サービスにかかる初期費用、工事費用、月額料金、通信料金及びその他定める料金(以下、五者を総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
- 2.月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、第25条(利用の停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
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第35条 (初期費用の額等)
- 1.初期費用の額は本サービスの種類毎に定めるものとし、具体的な金額については別紙1に記載するものとします。
- 2.契約者は、本契約の申込をし、その承諾を受けたときは、別紙1に規定する初期費用を支払うものとします。
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第36条 (工事費用の額等)
- 1.工事費用の額は、本サービスの工事の種類毎に定めるものとし、具体的な金額については、別途定める別紙1に定めるものとします。
- 2.契約者が、工事実施予定日の決定(以下この条において「工事の着手」といいます。)前に当該工事に係る本サービス申込の取消又は当該工事の請求の取消(以下この条において「解除等」といいます。)を行った場合、前項に定める工事費用は発生しないものとします。
- 3.前項の規定にかかわらず、契約者は、工事の着手後に解約等を行った場合、別紙1に規定する工事費用を支払うものとします。
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第37条 (月額料金及び通信料金の額等)
- 1.月額料金及び通信料金の計算方法は、本サービスの種類毎に別紙1に定めるものとします。
- 2.本サービスのオプション機能の利用料の額は、別紙1に定める通りとします。
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第38条 (通信料金の額等)
- 1.契約者は、契約者回線等から契約者回線等へ行った通信(その契約者回線等の契約者以外の者が行った通信を含みます。)について、NTT東西が測定した通信時間と別紙1及び別紙2の規定に基づいて算定した通信料金を支払うものとします。
- 2.前項の規定にかかわらず、契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づきNTT東西又は協定事業者の契約約款等に定めるところにより、相互接続通信に関する料金を支払うものとします。相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、NTT東西又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づきNTT東西が別途定めるところによります。
- 3.前二項の規定にかかわらず、付加機能等を利用して行った通信の通信料金について、別紙1に定めがある場合は、その定めるところによります。
- 4.当社及びNTT東西の機器の故障等により通信料金を正しく算定することができなかった場合、契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、別紙1に定めるところにより算定した通信料金を支払うものとします。
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第39条 (最低利用期間)
- 本契約において最低利用期間の設定はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
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第6章 保守
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第40条 (契約者の切分責任)
- 1.契約者は、本サービスを利用することができなくなった場合、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。
- 2.当社は、当社が依頼しNTT東西が設置した電気通信設備に故障があると判断した場合は、NTT東西に修理の依頼を行います。NTT東西は光電話取扱局において試験を行い、その結果を契約者に通知します。
- 3.NTT東西は、前項の試験により設置された電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求によりNTT東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を支払うものとします。
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第41条 (修理又は復旧の順位)
- NTT東西は、当社が依頼しNTT東西が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第28条(利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 機関名 1 気象機関との契約に係るもの
水防機関との契約に係るもの
消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの
警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの
預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます)3 第1順位及び第2順位に該当しないもの
- NTT東西は、当社が依頼しNTT東西が設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第28条(利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
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第7章 保証等
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第42条 (保証及び責任の限定)
- 1.当社は、本サービスの以下の事項について保証しません。
- (1)通信が常に利用可能であること
- (2)通信の伝送帯域や速度
- (3)本サービスを利用して受発信される情報が消失し又は毀損しないこと、その他通信の品質等に瑕疵のないこと
- 2.当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。
- 3.当社は、本特約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下本条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用は負担しません。
- 4.契約者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について、当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができます。
- 5.当社は、本特約に基づく契約者と当社との契約が消費者契約法に定める消費者契約に該当する場合を除き、当社に故意又は重大な過失がない限り、契約者が本サービスとともに他社サービスを利用した際に発生する問題、トラブル、損害等につき一切の責任を負いません。
- 1.当社は、本サービスの以下の事項について保証しません。
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第8章 雑則
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第43条 (協定事業者との電気通信サービスに係る契約の締結)
- 1.契約者は、NTT 東西が音声利用IP通信網サービス契約約款の別記 16 に定める協定事業者(事業法第9 条に基づき、総務大臣の登録を受けた者に限ります。以下この条において同じとします。)がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて、その協定事業者と別記16 に定める電気通信サービスに係る契約を締結したこととなります。
- 2.前項の規定により契約を締結した者は、該当する協定事業者に係る電気通信サービスの利用があったときに、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することとなります。ただし、その契約を締結した者が、その契約に基づく請求により電気通信サービスの提供を受けているときは、その利用の状況にかかわらず、その協定事業者の契約約款に基づいて、その料金の支払いを要することがあります。
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第44条 (サービスの種類)
- 本サービスの種類は、別紙1に定める通りとします。
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第45条 (サービスの変更、追加又は廃止)
- 1.当社は、都合により 本サービスの全部又は一部をいつでも変更、追加並びに廃止することができるものとします。
- 2.当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加又は廃止につき、何ら責任を負うものではありません。
- 3.当社は、第1 項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の1ヶ月前までに、その旨を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により通知します。
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第46条 (サービスの提供区域)
- 本サービスの提供区域は、NTT 東西が別途定める区域とします。
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第47条 (自己責任の原則)
- 1.契約者は、自ら本サービスの利用に関してなした一切の行為及びその結果について、責任を負います。第45条(サービスの変更、追加又は廃止)に定める当社の権限は、当社に特定の措置を講ずべき義務を課すものではありません。
- 2.契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者から問合せ等があった場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
- 3.契約者は、本特約に違反し、もしくは本サービスの利用に伴い故意又は過失により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって当該損害を賠償するものとします。
- 4.契約者は、電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社もしくは NTT 東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
- 5.本サービスの利用に関して当社が契約者に支払う損害賠償額は、当社に故意又は重大な過失がない限り、直近1年間に当該契約者から当社が受領した本サービスの料金の総額の2 分の1 を超えないものとします。
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第48条 (商業活動、著作権侵害、その他の禁止行為)
- 1.契約者は、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
- (1)当社が本契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは破壊し、又はその契約者回線に線条その他の導体を連絡する行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるとき又は自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときはこの限りではありません。なお、この場合は速やかに光電話取扱所に通知するものとします。
- (2)通信の伝送交換に妨害を与える行為
- (3)当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ける行為
- (4)本サービスの利用を通じて入手したテキストデータ、音声、画像、映像、ソフトウェア、その他の物品やデータ等(以下、総称して「データ等」といいます。)を、著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆送信、改変その他の態様で利用する行為
- (5)当社もしくは NTT 東西又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- (6)当社もしくはNTT 東西又は第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- (7)当社もしくはNTT 東西又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はこれらの名誉もしくは信用を毀損する行為
- (8)詐欺等の犯罪行為に関連し、もしくは犯罪行為をそそのかしたり、容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為
- (9)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待を内容とした画像、文書等を送信又は表示する行為、その他風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業に該当する行為又はそのおそれのある行為
- (10)無限連鎖講(ネズミ講)及びこれに類似するものを開設し、又はこれらを勧誘する行為
- (11)本サービスの利用によりアクセス可能となる当社もしくは NTT 東西又は第三者の情報を改ざん、消去する行為
- (12)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- (13)有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為
- (14)第三者が行った通信環境の設定(ダイヤルアップネットワークの設定等)を、ダイヤルQ2や国際電話等の通常の電話回線よりも高額な回線に変更してしまうようなプログラムないしソフトウェアを配置し、又は送信する行為。(例:ダイヤルQ2に接続されるように設定された exe 等のプログラムを設置する行為等)
- (15)第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為又は嫌悪感を抱かせるおそれのある電子メールを送信する行為。第三者が拒絶しているのにかかわらず、正当な理由なく繰り返し電子メールを送信する行為。第三者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
- (16)当社もしくはNTT 東西又は第三者の通信設備、コンピュータ、その他の機器及びソフトウェアに無権限でアクセスし、又はその利用もしくは運営に支障を与える行為又は与えるおそれのある行為(例:ポートスキャン、不正アクセス等)
- (17)当社及びNTT 東西の設備に著しく負荷を及ぼす態様でサービスを利用する行為
- (18)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を取得する行為
- (19)事業用に本サービスを利用している場合において、消費者契約法その他の消費者保護を目的とした法令に違反する行為
- (20)法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
- (21)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)に関連するデータ等へリンクを張る行為
- (22)上記各号の他、法令、本約款又は公序良俗に違反(売春、暴力、残虐行為等)する行為、本サービスの運営を妨害する行為、当社もしくは NTT 東西の信用を毀損し、もしくは当社もしくは NTT 東西の財産権を侵害する行為、又はこれらのおそれのある行為、その他第三者もしくは当社もしくはNTT 東西に不利益を与える行為
- 2.契約者は、前項に掲げた行為の他、当社が事前に承認した場合を除き、本サービスに関して、以下各号に掲げる行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
- (1)商業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用を行う行為
- (2)選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
- (3)第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、又は態様で宣伝その他の書き込みをする行為
- 1.契約者は、本サービスに関して、以下の行為を自ら行い、又は第三者に行わせてはならないものとします。
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第49条 (利用上の制限)
- 契約者は、以下に掲げる態様で通信を行ってはならないものとします。
- (1)契約者が、コールバックサービス(本邦から発信する国際通信を、外国から発信する形態に転換することによって通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同様とします。)のうち、NTT 東西の電気通信設備の品質と効率を著しく低下させる以下に掲げる方式のものを利用し、又は他人に利用させること
方式 概要 ボーリング方式 外国側から本邦宛に継続して電話の請求が行われ、本邦側の利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、それに応答することで提供がなされるコールバックサービスの方式 アンサーサプレッション方式 その提供に際して、当社が国際通信の通信時間の測定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとなるコールバックサービスの方式
- 契約者は、以下に掲げる態様で通信を行ってはならないものとします。
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第50条 (承諾の限界)
- 当社及びNTT 東西は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社及びNTT 東西の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、本特約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
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第51条 (契約者に係る情報の利用)
- 1.契約者は、当社がNTT東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者に、契約者の氏名、住所、通信履歴等の本サービスを提供するため又は事業者変更を行うために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
- 2.契約者は、協定事業者(その契約者と他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同様とします。)に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、NTT東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者がその契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
- 3.相互接続通信(NTT東西が別に定める付加機能によりその相互接続通信に転送されることとなる通信を含みます。以下この項において同様とします。)に係る契約を締結している者は、その相互接続通信を行うときに、NTT東西がその相互接続通信の発信に係る契約者回線番号等相互接続のために必要な情報を、その相互接続通信に係る協定事業者に通知することについて、同意するものとします。
- 4.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。)は、契約者回線等から、当社が別に定める付加機能を利用する契約者回線等への通信を行った場合、その通信があった日時、その通信に係る発信電話番号等、その通信の着信に係る契約者回線番号、録音されたメッセージその他の内容を、電子メールによりその付加機能を利用する契約者の指定するメールアドレスに送信することがあることについて、同意するものとします。
- 5.契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この項において同じとします。)は、当社及びNTT東西が通信履歴等その契約者に関する情報を、NTT東西の委託により本サービス電話に関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
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第52条 (NTT東西からの通知)
- 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からNTT東西に通知されたその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾するものとします。
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第53条 (契約者に係る情報の利用)
- 当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住又は回線設置場所住所又は請求書の送付先等の情報を、当社、NTT東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者、協定事業者、NTT東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスに係る契約の申込、契約の締結、工事、料金の適用又は料金の請求その他の当社、NTT東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者、協定事業者、NTT東西が別途定める携帯電話、自動車電話事業者のサービスの契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者又は協定事業者に提供する場合を含みます。)で利用します。
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第54条 (電話帳の発行依頼)
- 当社は、契約者の電話帳発行依頼に基づき、NTT東西に対し電話帳発行依頼を行います。
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附則
- 本特約は2022年2月22日から実施します。
- 改正規定は、2022年3月9日から実施します。
- 改正規定は、2022年9月1日から実施します。
- 改正規定は、2024年1月1日から実施します。
- 改正規定は、2024年2月1日から実施します。
- 改正規定は、2024年11月1日から実施します。
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別記
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新聞社等の基準区分 基準 1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
- (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
- (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。
2 放送事業者 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者 3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュースもしくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
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別紙1(料金詳細)
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第1条 (サービスの種類)
- 本サービスの種類は以下に定める通りとします。
- (1)GMOひかり電話
- (2)GMOひかり電話A(エース)
- 本サービスの種類は以下に定める通りとします。
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第2条 (料金の計算方法等)
- 1.本サービスの料金は、本紙に定める料金表(以下「料金表」といいます。)のほか、当社ウェブサイト(https://gmobb.jp/service/gmohikari/hikari_denwa)に定めるものとします。
- 2.当社は、契約者が本契約に基づき支払う本サービスの月額料金を料金月(毎歴月の1日を起算日とし、同歴月の末日までの期間をいいます。以下同様とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
- 3.サービス開始日が暦月の第1日ではない場合、当該日の属する月の本サービスの月額料金の額は、日割り計算により算出されます。
- 4.契約の解約の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の本サービスの月額料金の額は、日割り計算は行わず、当該日の属する月の1ヶ月分の金額とします。
- 5.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第2項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
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第3条 (通信時間の測定等)
- 通信時間の測定等は、以下に掲げる通りとします。
- (1)通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による送受話器をかける等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社または特定事業者の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同様とします。)により測定します。
- (2)以下に掲げる時間は、第1号の通信時間には含まないものとします。
- ① 回線の故障等通信の発信者又は着信者の責任によらない理由により、通信の途中に一時通信ができなかった時間。
- ② 回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により通信を打ち切ったときは、別途料金表に定める分数又は秒数に満たない端数の通信時間。
- 通信時間の測定等は、以下に掲げる通りとします。
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第4条 (端数処理)
- 当社は、本サービスの料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
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第5条 (料金の臨時減免)
- 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本特約の規定にかかわらず、臨時に、本サービスの料金を減免することがあります。
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第6条 (解約時の契約者回線番号の番号ポータビリティの取扱い)
- 1.GMOひかり電話の契約者回線番号は、事業者変更(転出)の場合を除き、光電話契約の解約時に番号ポータビリティをして継続利用することはできません。ただし、GMOひかり電話の契約者回線番号を加入電話等からの番号ポータビリティにて利用している場合は、光電話契約の解約時にNTT東西の加入電話等へ番号ポータビリティをして継続利用することができます。
- 2.GMOひかり電話の契約者回線番号は、以下に掲げる場合に限り、事業者変更(転出)により、番号ポータビリティをして変更先事業者で継続利用することができます。
- (1)変更先事業者が提供する音声利用IP通信網サービスの契約と光電話契約における設置場所が同一である場合。
- (2)変更先事業者が提供する音声利用IP通信網サービスの契約と光電話契約における設置場所は同一ではないが、同じ契約者回線番号を提供することが可能な光電話取扱局を利用する場合。
-
【料金表】
- 1.初期費用の額
- (1)新規申込の際の契約事務手数料の額:0円
- (2)転用申込の際の転用事務手数料の額:0円
- (3)事業者変更(転入)申込の際の事業者変更事務手数料の額:0円
- 2.工事費用の額
- (1)基本工事費
区分 料金(税込) 単位 基本工事費 工事担当者がお伺いしない場合 1工事ごと 2,200円(税込) 工事担当者がお伺いする場合 1工事ごと 8,250円(税込) - ※光サービスと同時に工事実施する場合は減額される場合があります。
- (2)交換機等工事費
区分 単位 料金 基本機能 1工事ごと 1,100円(税込) 発信者番号通知の変更を行う場合 1番号ごと 770円(税込) GMOひかり電話A(エース) 1利用回線ごと 1,100円(税込) 番号ポータビリティ 1番号ごと 2,200円(税込) 付加サービス 発信者番号表示サービス※1 1利用回線ごと 1,100円(税込) ナンバーリクエスト※1 1利用回線ごと 1,100円(税込) 通話中着信サービス 1利用回線ごと 1,100円(税込) 迷惑電話おことわりサービス 1利用回線ごと 1,100円(税込) 着信転送サービス※2 1番号ごと 1,100円(税込) 着信お知らせメール 1番号ごと 1,100円(税込) FAXお知らせメール※2※3 1番号ごと 1,100円(税込) 複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 1チャネルごと 1,100円(税込) 追加番号サービス「マイナンバー」※2 1番号ごと 770円(税込) テレビ電話 1利用回線ごと 無料 高音質電話 1利用回線ごと 無料 TEL&データ同時通信機能※4 1利用回線ごと 無料 GMOひかり電話#ダイヤル:ブロック内利用型※5 1工事ごと 1,100円(税込) GMOひかり電話#ダイヤル:全国利用型※6 1工事ごと 1,100円(税込) 着信者負担通話サービス※7 基本機能 1,100円(税込) オプション機能 発信地域振分機能 1通話料着信者払い
サービス番号ごと1,100円(税込) 話中時迂回機能 1迂回グループごと 1,100円(税込) 着信振分接続機能 1振分グループごと 1,100円(税込) 受付先変更機能 1受付先変更ごと 1,100円(税込) 時間外案内機能 1番号ごと 1,100円(税込) カスタマコントロール機能 1通話料着信者払い
サービス番号ごと1,100円(税込) 特定番号通知機能 1番号ごと 1,100円(税込) - (3)付加サービスに係る月額料金
区分 単位 料金 発信者番号表示サービス※1 1利用回線ごと 440円(税込) ナンバー・リクエスト※1 1利用回線ごと 220円(税込) 通話中着信サービス 1利用回線ごと 330円(税込) 迷惑電話おことわりサービス 1利用回線ごと 220円(税込) 着信転送サービス※2 1番号ごと 550円(税込) 着信お知らせメール 1番号ごと 110円(税込) FAXお知らせメール※2※3 1番号ごと 110円(税込) 複数チャネルサービス「ダブルチャネル」 1チャネルごと 220円(税込) 追加番号サービス「マイナンバー」※2 1番号ごと 110円(税込) テレビ電話 1番号ごと 無料 高音質電話 1番号ごと 無料 TEL&データ同時通信機能※4 1番号ごと 無料 グループ通話定額 1チャネルごと 440円(税込) GMOひかり電話
#ダイヤルブロック内利用型※5 NTT東日本地域 1#ダイヤル番号ごと 11,000円(税込) NTT西日本地域 1#ダイヤル番号ごと 11,000円(税込) 全国利用型※6 NTT東日本地域 1#ダイヤル番号ごと 16,500円(税込) NTT西日本地域 1#ダイヤル番号ごと 16,500円(税込) 着信者負担通話
サービス※7基本機能 1着信者負担通話サービス番号ごと 1,100円(税込) オプション機能 複数回線管理機能 1着信者負担通話サービス番号ごと 1,100円(税込) 発信地域振分機能 1着信者負担通話サービス番号ごと 385円(税込) 話中時迂回機能 1迂回グループごと 880円(税込) 着信振分接続機能 1振分グループごと 770円(税込) 受付先変更機能 1受付先変更ごと 1,100円(税込) 時間外案内機能 1番号ごと 715円(税込) カスタマコントロール機能 1通話料着信者払いサービス番号ごと 無料 特定番号通知機能※8 1番号ごと 110円(税込) - ※付加サービスにより、同時に利用することで利用上の影響がでる場合があります。
- ※「GMOひかり電話A(エース)」は、月額料金に「発信者番号表示サービス」「ナンバー・リクエスト」「着信転送サービス」「迷惑電話ブロック」がそれぞれ1契約ずつ含まれます。
- ※1「ナンバー・リクエスト」の利用は、あわせて「発信者番号表示サービス」の契約が必要です。
- ※2「FAXお知らせメール」を契約の場合、同一電話番号で「着信転送サービス」は利用できません。別途「追加番号サービス「マイナンバー」を契約することにより、異なる電話番号でそれぞれのサービスが利用できます。
- ※3「FAXお知らせメール」は、「GMOひかり電話A(エース)」では利用できません。
- ※4 別途通話料金と通信料金が発生します。
- ※5 NTT東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」の4ブロックのうち指定した1ブロック内から、NTT西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」の6ブロックのうち指定した1ブロック内からの発信を受けることができます。2ブロック以上、利用する場合は、全国利用型のNTT東日本地域及びNTT西日本地域の契約が必要です。
- ※6 NTT東日本地域の場合は「北海道・東北・信越・関東」全域から、NTT西日本地域の場合は「東海、北陸、関西、中国、四国、九州・沖縄」全域からの発信を受けることができます。なお、NTT東日本地域にてNTT西日本地域からの発信を受けるには別途NTT西日本地域における「GMO光アクセス」「GMOひかり電話」「GMOひかり電話A(エース)」及び「GMOひかり電話#ダイヤル」、NTT西日本地域にてNTT東日本地域からの発信を受けるには別途NTT東日本地域における「GMO光アクセス」、「GMOひかり電話」「GMOひかり電話A(エース)」及び「GMOひかり電話#ダイヤル」の契約が必要です(別途、契約料・工事費・月額料金等が発生します。)。
- ※7 月額料金に加え、1通話料着信者払いサービス番号ごとに「ユニバーサルサービス料」及び「電話リレーサービス料」が発生します。
- ※8 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」を利用中の場合は、「着信者負担通話サービス」の契約がない場合でも、「特定番号通知機能」を単独で利用できます。なお、「フリーダイヤル」及び「ナビダイヤル」に係る各種料金については、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社から請求されます。
- (4)通話料金・通信料金
区分 料金 国内通話 音声 「GMOひかり電話」、NTT 東西のひかり電話への通話 8.8円(税込)/3分 NTT東西の加入電話、INS ネットへの通話 8.8円(税込)/3分 177(天気予報)、117(時報)への通話 8.8円(税込)/3分 171(災害用伝言ダイヤル) 無料 携帯電話への通話 17.6円(税込)/1分 050IP電話への通話 11.55円(税込)/3分 ポケベル等 ポケベル等
(020で始まる番号)
への通信16.5円(税込)/45秒 上記の通信料金の
他に通信1回ごとに44円(税込)/1回 TEL&データ
同時通信機能TEL&データ同時通信機能
対応機器から
TEL&データ同時通信機能
対応機器へのデータ通信利用帯域64kbpsまで 1.1円(税込)/30秒 利用帯域64kbps超~512kbpsまで 1.65円(税込)/30秒 利用帯域512kbps超~1Mbpsまで 2.2円(税込)/30秒 利用帯域1Mbps超~2.6Mbpsまで 16.5円(税込)/3分 利用帯域2.6Mbps超 110円(税込)/3分 テレビ電話 テレビ電話
対応機器から
テレビ電話対応機器
へのテレビ電話通信利用帯域2.6Mbpsまで 16.5円(税込)/3分 利用帯域2.6Mbps超 110円(税込)/3分 その他 上記以外の通信 利用帯域2.6Mbpsまで 16.5円(税込)/3分 利用帯域2.6Mbps超 110円(税込)/3分 国際電話 各国の国際通話料金 別紙2を参照 KDDIジャパンダイレクト利用料 KDDIでのご利用料金(着信)をご請求
- (1)基本工事費
- 3.その他
- (1)電話帳重複掲載料金
1契約につき2以上の掲載を希望する場合、2掲載目より、電話帳1発行ごと1掲載あたり550円(税込)が発生します。
- ※1 契約につき1掲載までは無料となります。
- (2)電話番号変更料金
1番号につき1回あたり2,750円(税込)が発生します。 - (3)電話番号案内料金
区分 単位 料金 昼間・夜間(8:00~23:00) 1案内(毎歴月1回目のみ) 66円(税込) 1案内(毎歴月2回目以降) 99円(税込) 深夜・早朝(23:00~8:00) 1案内 165円(税込)
- (1)電話帳重複掲載料金
- 1.初期費用の額
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別紙2(海外通話料金)
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国名 国番号 通話料(1分ごと) アイスランド共和国 354 70円 アイルランド 353 20円 アゼルバイジャン共和国 994 70円 アゾレス諸島 351 35円 アフガニスタン・イスラム共和国 93 160円 アメリカ合衆国(ハワイを除きます。) 1 9円 アラブ首長国連邦 971 50円 アルジェリア民主人民共和国 213 127円 アルゼンチン共和国 54 50円 アルバ 297 80円 アルバニア共和国 355 120円 アルメニア共和国 374 202円 アンギラ 1-264 80円 アンゴラ共和国 244 45円 アンティグア・バーブーダ 1-268 80円 アンドラ公国 376 41円 イエメン共和国 967 140円 イギリス(グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国) 44 20円 イスラエル国 972 30円 イタリア共和国 39 20円 イラク共和国 964 225円 イラン・イスラム共和国 98 80円 インド 91 80円 インドネシア共和国 62 45円 ウガンダ共和国 256 50円 ウクライナ 380 50円 ウズベキスタン共和国 998 100円 ウルグアイ東方共和国 598 60円 英領バージン諸島 1-284 55円 エクアドル共和国 593 60円 エジプト・アラブ共和国 20 75円 エストニア共和国 372 80円 エチオピア連邦民主共和国 251 150円 エリトリア国 291 125円 エルサルバドル共和国 503 60円 オーストラリア連邦 61 20円 オーストリア共和国 43 30円 オマーン国 968 80円 オランダ王国 31 20円 オランダ領アンティール 1-721 70円 ガーナ共和国 233 70円 カーボヴェルデ共和国 238 75円 カザフスタン共和国 7 70円 カタール国 974 112円 カナダ 1 10円 カナリア諸島 34 30円 ガボン共和国 241 70円 カメルーン共和国 237 80円 ガンビア共和国 220 115円 カンボジア王国 855 90円 ギニア共和国 224 70円 キプロス共和国 357 45円 キューバ共和国 53 112円 ギリシャ共和国 30 35円 キリバス共和国 686 155円 キルギス共和国 996 140円 グアテマラ共和国 502 50円 グアドループ島 590 75円 グアム 1-671 20円 クウェート国 965 80円 クック諸島 682 155円 グリーンランド 299 91円 クリスマス島 61 20円 グルジア 995 101円 グレート・ブリテン及び北アイルランド連合王国 44 20円 クロアチア共和国 385 101円 ケイマン諸島 1-345 70円 ケニア共和国 254 75円 コートジボワール共和国 225 80円 ココス・キーリング諸島 61 20円 コスタリカ共和国 506 35円 コモロ連合 269 80円 コロンビア共和国 57 45円 コンゴ共和国 242 150円 コンゴ民主共和国 243 75円 サイパン 1-670 30円 サウジアラビア王国 966 80円 サモア独立国 685 80円 サントメ・プリンシペ民主共和国 239 200円 ザンビア共和国 260 70円 サンピエール島・ミクロン島 508 50円 サンマリノ共和国 378 60円 シエラレオネ共和国 232 175円 ジブチ共和国 253 125円 ジブラルタル 350 90円 ジャマイカ 1-876 75円 シリア・アラブ共和国 963 110円 シンガポール共和国 65 30円 ジンバブエ共和国 263 70円 スイス連邦 41 40円 スウェーデン王国 46 20円 スーダン共和国 249 125円 スペイン 34 30円 スペイン領北アフリカ 34 30円 スリナム共和国 597 80円 スリランカ民主社会主義共和国 94 75円 スロバキア共和国 421 45円 スロベニア共和国 386 100円 スワジランド王国 268 45円 赤道ギニア共和国 240 120円 セネガル共和国 221 125円 セルビア共和国 381 120円 セントビンセント及びグレナディーン諸島 1-784 80円 ソマリア民主共和国 252 125円 ソロモン諸島 677 159円 タイ王国 66 45円 大韓民国 82 30円 台湾 886 30円 タジキスタン共和国 992 60円 タンザニア連合共和国 255 80円 チェコ共和国 420 45円 チャド共和国 235 250円 中華人民共和国(香港及びマカオを除きます。) 86 30円 チュニジア共和国 216 70円 朝鮮民主主義人民共和国 850 129円 チリ共和国 56 35円 ツバル 688 120円 デンマーク王国 45 30円 ドイツ連邦共和国 49 20円 トーゴ共和国 228 110円 トケラウ諸島 690 159円 ドミニカ共和国 1-809
1-829
1-84935円 トリニダード・トバゴ共和国 1-868 55円 トルクメニスタン 993 110円 トルコ共和国 90 45円 トンガ王国 676 105円 ナイジェリア連邦共和国 234 80円 ナウル共和国 674 110円 ナミビア共和国 264 80円 ニカラグア共和国 505 55円 ニジェール共和国 227 70円 ニューカレドニア 687 100円 ニュージーランド 64 25円 ネパール連邦民主共和国 977 106円 ノーフォーク島 672 79円 ノルウェー王国 47 20円 バーレーン王国 973 80円 ハイチ共和国 509 75円 パキスタン・イスラム共和国 92 70円 バチカン市国 39 20円 パナマ共和国 507 55円 バヌアツ共和国 678 159円 バハマ国 1-242 35円 パプアニューギニア独立国 675 50円 バミューダ諸島 1-441 50円 パラオ共和国 680 100円 パラグアイ共和国 595 60円 バルバドス 1-246 75円 パレスチナ 970 30円 ハワイ 1 9円 ハンガリー共和国 36 35円 バングラデシュ人民共和国 880 70円 東ティモール民主共和国 670 126円 フィジー共和国 679 50円 フィリピン共和国 63 35円 フィンランド共和国 358 30円 ブータン王国 975 70円 プエルトリコ 1-787
1-93940円 フェロー諸島 298 75円 フォークランド諸島 500 190円 ブラジル連邦共和国 55 30円 フランス共和国 33 20円 フランス領ギアナ 594 50円 フランス領ポリネシア 689 50円 フランス領ワリス・フテュナ諸島 681 230円 ブルガリア共和国 359 80円 ブルキナファソ 226 80円 ブルネイ・ダルサラーム国 673 62円 ブルンジ共和国 257 70円 米領サモア 1-684 50円 米領バージン諸島 1-340 20円 ベトナム社会主義共和国 84 85円 ベナン共和国 229 80円 ベネズエラ・ボリバル共和国 58 50円 ベラルーシ共和国 375 80円 ベリーズ 501 55円 ペルー共和国 51 55円 ベルギー王国 32 20円 ポーランド共和国 48 40円 ボスニア・ヘルツェゴビナ 387 60円 ボツワナ共和国 267 75円 ボリビア多民族国 591 55円 ポルトガル共和国 351 35円 香港 852 30円 ホンジュラス共和国 504 65円 マーシャル諸島共和国 692 110円 マイヨット島 262 150円 マカオ 853 55円 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 389 80円 マダガスカル共和国 261 160円 マディラ諸島 351 35円 マラウイ共和国 265 127円 マリ共和国 223 55円 マルタ共和国 356 70円 マルチニーク島 596 55円 マレーシア 60 30円 ミクロネシア連邦 691 79円 南アフリカ共和国 27 75円 南スーダン共和国 211 125円 ミャンマー連邦共和国 95 90円 メキシコ合衆国 52 35円 モーリシャス共和国 230 70円 モーリタニア・イスラム共和国 222 80円 モザンビーク共和国 258 127円 モナコ公国 377 25円 モルディブ共和国 960 105円 モロッコ王国 212 70円 モンゴル国 976 60円 モンテネグロ 382 120円 ヨルダン・ハシェミット王国 962 110円 ラオス人民民主共和国 856 105円 ラトビア共和国 371 90円 リトアニア共和国 370 60円 リビア 218 70円 リヒテンシュタイン公国 423 30円 リベリア共和国 231 75円 ルーマニア 40 60円 ルクセンブルク大公国 352 35円 ルワンダ共和国 250 125円 レソト王国 266 70円 レバノン共和国 961 112円 レユニオン 262 70円 ロシア 7 45円 - ※消費税はかかりません。
- 2.衛星電話・衛星携帯電話
国名 国番号 通話料(1分ごと) インマルサット-B 870 307円 インマルサット-B-HSD 870 700円 インマルサット-M 870 363円 インマルサット-ミニM/フリート/M4 870 209円 インマルサット-BGAN/FBB 870 209円 インマルサット-BGAN-HSD/FBB-HSD 870 700円 インマルサット-エアロ 870 700円 インマルサット-M4-HSD/F-HSD 870 700円 イリジウム 881-6
881-7250円 スラーヤ 882-16 175円 トランザテル(TRANSATEL) 88247 120円 - ※消費税はかかりません。
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