端末設備貸出サービスに係る利用約款
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第1章 総則
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第1条 (本約款の適用)
- 1.当社は、当社が別途定める「GMOとくとくBB「GMOひかり電話」サービス特約」(以下「光電話特約」といいます。)及びこの「端末設備貸出サービスに係る利用約款」(以下「本約款」といいます。)に基づき、光電話特約で定める光電話に関する附帯サービスとして端末設備貸出サービス(当社からGMOひかり電話電話の提供を受けるために必要となる光電話特約第1 条(本特約の適用)第3 項及び第8条(申込)第3項で定めるNTT 東西の端末設備を契約者へ貸与するサービスをいいます。以下「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2.本約款は、本サービスを利用する本サービスの契約者(以下「本サービス契約者」といいます。)全てに適用されます。
- 3.光電話の申込者は、本約款の内容を承諾のうえ、本サービスの利用に関する申込を行うものとします。
- 4.本サービス契約者は、本サービスを利用するにあたり、本約款を十分に理解したうえで誠実に遵守するものとします。
- 5.本約款の規定が、光電話特約の規定と矛盾又は抵触する場合は、光電話特約の規定が本特約の規定に優先して適用されるものとします。
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第2条 (本約款の変更)
- 当社は、法令等の変更、社会経済情勢の変動、その他当社が必要と認める場合には、本約款を変更できるものとします。本約款を変更する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は本サービス契約者に通知します。ただし、法令上本サービス契約者の同意が必要となるような内容の変更の場合は、当社所定の方法で本サービス契約者の同意を得るものとします。
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第3条 (用語の定義)
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本約款で使用する用語の意味は、本約款で別段の定めがない限り、光電話特約で使用する用語の意味に従います。
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第4条 (契約の単位)
- 1.当社は、光電話契約ごとに1つの本サービスに係る利用契約を締結します。
- 2.本サービス契約者は、光電話契約者と同一の者に限ります。
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第5条 (本サービスに係る利用契約)
- 1.本サービスの利用の申込は、本約款の内容を承諾したうえで、以下各号に定める方法にて行うものとします。
- (1)当社が指定する方法によるオンラインサインアップを利用した申込。
- (2)当社が指定する方法による光電話取扱所の電話窓口を利用した電話申込。
- 2.当社は、前項に規定する利用申込があったときは、受け付けた順番に従って承諾します。
- 3.当社は、前項の規定にかかわらず、以下各号の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。
- (1)当社が、光電話申込を承諾しなかったとき。
- (2)申込のあった端末設備を設置し、又は保守することが技術上困難なとき。
- (3)申込のあった端末設備を提供するためにNTT東西において必要な電気通信設備に余裕がないとき。
- (4)本サービス契約者が、光電話、本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
- (5)当社及びNTT東西の業務の遂行上支障があると判断したとき。
- (6)その他、当社が不適当と判断したとき。
- 4.端末設備の貸与は、以下に定める方法にて行います。
- (1)光電話が派遣工事の場合、本サービス契約者が設定した工事日当日に、工事担当者が必要な機器を持参する方法。
- (2)光電話が無派遣工事の場合、本サービス契約者が設定した工事日前日までに、NTT東西より必要な機器を設置場所に配送する方法。
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第6条 (端末設備の移転)
- 当社は、本サービス契約者から請求があったときは、NTT 東西に依頼し、当該端末設備の移転を行います。ただし、工事が必要な契約者回線の終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所の変更又は契約者回線の移転に伴うものでない場合はこの限りでありません。
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第7条 (譲渡)
- 端末設備を提供している光電話契約に係る利用権の譲渡があった場合は、その利用権を譲り受ける者に、本サービスを利用する権利も譲渡されることとします。この場合において、譲受人は、本サービス契約者が本約款に基づき有していた一切の権利及び義務を承継します。
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第8条 (本サービス契約者による本サービスに係る利用契約の解約)
- 本サービス契約者は、本サービスに係る利用契約を単独で解約することはできません。光電話契約の解約又は事業者変更(転出)を行う場合に、本サービスに係る利用契約も同時に解約されます。
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第9条 (当社が行う本サービスに係る利用契約の解約等)
- 1.当社は、第10 条(端末設備の利用停止)第1項各号の事由がある場合、本サービスに係る利用契約を直ちに解約することができます。
- 2.当社は、第1 項に規定する場合のほか、端末設備に係る光電話契約について契約の解約があったときは、本サービスに係る利用契約を解約します。
- 3.当社は、前二項の規定により、本サービスに係る利用契約を解約しようとするときは、予め本サービス契約者にそのことを通知します。
- 4.当社は、本サービス契約者が本サービスに係る利用契約に違反した場合、本サービス契約者に対し何ら債務不履行責任を負うことなく本サービスに係る利用契約を解除することができます。
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第10条 (端末設備の利用停止)
- 1.当社は、本サービス契約者が以下各号のいずれかに該当するときは、端末設備の利用を停止することがあります。
- (1)光電話契約において利用停止があったとき。
- (2)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (3)第14条(利用に係る義務)の規定に違反したと当社又はNTT東西が認めたとき。
- (4)本約款に違反したとき。
- 2.当社は、前項の規定により本サービス契約者による端末設備の利用を停止するときは、予めその理由、提供を停止する日及び期間を本サービス契約者に通知します。
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第11条 (料金及び工事に関する費用の支払義務)
- 1.本サービス契約者は、その利用契約に基づいて当社から端末設備の貸与を受けたとき又は工事を要する請求をして当社の承諾を受けたときは、本約款に規定する料金及び工事に関する費用の支払いを要します。
- 2.料金の計算方法、料金及び工事に関する費用の支払方法、割増金、延滞利息並びにその他料金の取扱いについては光電話約款の規定を準用します。
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第12条 (設置場所の提供等)
- 1.光電話に係る契約者回線等の終端(回線収容部に収容されるものを除きます。)のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が貸与する端末設備を設置するために必要な場所は、本サービス契約者が提供するものとします。
- 2.当社が貸与する端末設備に必要な電気は、本サービス契約者が提供するものとします。
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第13条 (切分責任)
- 1.本サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社により貸与される端末設備に接続されている場合であって、当社により貸与される端末設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、光電話事業所に修理の請求を行うものとします。
- 2.当社は、当社が貸与した端末設備に故障があると判断した場合は、NTT 東西に修理の依頼を行います。当社又は当社を介してNTT東西は光電話取扱局において試験を行い、その結果を本サービス契約者に通知します。
- 3.当社は、当社又はNTT東西が前項の試験により貸与された端末設備に故障がないと判定した場合において、本サービス契約者の請求によりNTT東西の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、本サービス契約者にその派遣費用に消費税相当額を加算した額を請求します。
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第14条 (利用に係る義務)
- 1.本サービス契約者は、以下各号に定める事項を遵守するものとします。
- (1)当社が貸与する端末設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- (2)当社が貸与する端末設備を改造又は改変等し、通信の伝送交換又は光電話の品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。
- (3)当社及びNTT東西が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が貸与する端末設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
- (4)端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。
- (5)当社が貸与する端末設備を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。
- (6)端末設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を光電話取扱所に通知し、当社及びNTT東西の指示に従うこと。
- 2.本サービス契約者は、自己の責めに帰すべき事由による毀損等に起因して当社が貸与する端末設備を亡失し、又は毀損したときは、当社及びNTT東西が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
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第15条 (端末設備の返却等)
- 1.第8 条(本サービス契約者による本サービスに係る利用契約の解約)又は第9 条(当社が行う本サービスに係る利用契約の解約等)の規定により本サービスに係る利用契約が解約となったときは、本サービス契約者は、端末設備を原状に復したうえで、当社及びNTT 東西が指定する方法及び期限までにNTT 東西が指定する場所に送付することによりNTT東西へ返却するものとします。
- 2.前項で定める期限までに端末設備が返却されない場合、当社は、本サービス契約者に対し、別途当社が算出する当該端末設備の機器損害金を請求します。
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第16条 (その他)
- 本約款に定めのない事項は、光電話特約の規定を準用します。
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- 令和3(2022)年2月22日 制定
- 改正規定は、2022年9月1日から実施します。
- 改正規定は、2025年1月1日から実施します。
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別紙1(料金詳細)
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- 1.端末設備の種類及び月額料金
- (1)NTT東日本地域
GMOひかり電話及びGMOひかり電話A(エース)の場合
GMOひかり電話ルータ(標準タイプ) 1装置ごと 0円
GMOひかり電話ルータ(無線LANタイプ) 1装置ごと 330円
無線LANカード 1枚ごと 110円
※全て税込
- (2)NTT西日本地域
GMOひかり電話及びGMOひかり電話A(エース)の場合
GMOひかり電話ルータ(標準タイプ) 1装置ごと 0円
GMOひかり電話ルータ(無線LANタイプ) 1装置ごと 110円
無線LANカード 1枚ごと 110円
※全て税込
- 2.端末設備の工事費
- (1)NTT東日本地域
GMOひかり電話及びGMOひかり電話A(エース)の場合
GMOひかり電話ルータ機器設置費 1の工事ごと 1,650円
GMOひかり電話ルータ機器設定費 1の工事ごと 1,100円
- GMO光アクセスと同時にGMOひかり電話を申込み、GMO光アクセス光回線と同時に工事を行う場合、機器設置費はかかりません。また、契約者の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。
- (2)NTT西日本地域
GMOひかり電話及びGMOひかり電話A(エース)の場合
GMOひかり電話ルータ機器設置費 1装置ごと 1,650円
GMOひかり電話ルータ機器設定費 1装置ごと 1,100円
- GMO光アクセスと同時にGMOひかり電話を申込み、GMO光アクセス光回線と同時に工事を行う場合、機器設置費はかかりません。また、契約者の設備状況によっては、工事費が変更となる場合があります。