会員規約
GMOとくとくBB「GMO光アクセス」サービス特約
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第1章 総則
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(本特約の適用)
第1条- 1.GMOインターネット株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約(以下「原規約」といいます。)の特則として、GMOとくとくBB「GMO光アクセス接続サービス特約」(以下「本特約」といいます。)を定め、これによりGMOとくとくBB光アクセス(以下本特約において「本サービス」といいます。)を提供します。
- 2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除いて、原規約の規定が適用されるものとします。本特約と原規約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約の規定が優先するものとします。
- 3.本サービスは、(1)当社の電気通信設備を利用して提供するインターネット接続サービス(以下「当社固有サービス」といいます。)、及び(2)東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」といいます。)又は西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」といいます。)が提供する卸電気通信役務のIP通信網サービスを利用して提供するFTTHサービス(以下「卸役務利用サービス」といいます。)から構成されます。
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(本特約の変更)
第2条- 1.当社は、本特約を変更することがあります。この場合、当社は、契約者に対する通知(書面の交付、電子メールの送信による方法を含み、これらに限られません。)、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を契約者に告知するものとし、契約者に対して通知した日、又は本サービスに関するウェブサイトにおいて変更の告知を行った日のいずれか早い日(変更後の本特約が有効になる日として当社が指定した日がある場合は当該日とします。)に、変更の効力が生じるものとします。変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
- 2.電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本特約の変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
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(用語の定義)
第3条-
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味 1 本サービス 当社固有サービス及び卸役務利用サービスから構成される、インターネット接続サービスGMOとくとくBB「GMO光アクセス接続」(本特約第1条に定めたもの)をいいます。 2 オプションサービス 本サービスのご利用を前提として当社が契約者に対して提供する、本サービスに関連又は付随するサービスをいいます。 3 本サービス等 本サービス及びオプションサービスの総称をいいます。 4 利用契約 本特約に基づいて当社と利用希望者との間で締結する、本サービス等の利用を目的とする契約。第6条に基づき会員が行った本サービス契約の申し込みを当社が承諾することにより成立します。 5 契約者 契約者とは、本規約に基づき当社との間で利用契約を締結した者をいいます。 6 利用開始日 当社が契約者に対する通知において指定する日で、本サービスを利用することが可能となる日をいいます。 7 サービスID等 契約者に対し発行する接続ID等、各種サービスに対し発行されるID、各種サービスに対するパスワード、各種アカウント、及びIPアドレス等をいいます。 8 本サービス回線 本サービスに係わる電気通信回線をいいます。 9 フレッツ光 NTT東日本又はNTT西日本が「IP通信網サービス契約約款」に基づき提供する卸役務利用サービスをいいます。
NTT東日本:
https://www.ntt-east.co.jp/tariff/pdf/e08.pdf
NTT西日本:
https://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/pdf/w08.pdf
10 フレッツ光のタイプ 別表1に定めるフレッツ光のタイプをいいます。 11 本特約等 当社が定める、本規約、個別サービスに関する見積書、条件書、申込書等、並びにその他本サービス等に関するルール、ガイドライン、告知、通知等の総称 12 料金等 本サービスの等利用料金、費用、その他本サービス等の利用の対価として支払うべき料金をいいます。 13 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方税の額ならびに地方税(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 14 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 15 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 16 登録電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者。 17 届出電気通信事集者 事業法第16条1項の届出を行った者。 18 電気通信事業者 登録電気通信事業者又は届出電気通信事業者。 19 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備。 20 事業者変更(転出) 本サービスの契約者がその利用するFTTHサービスを本サービスから①フレッツ光または②当社以外の者がフレッツ光を利用して提供するFTTHサービス(以下あわせて「転出先FTTHサービス」といいます。)に切り替えることをいいます。 21 変更先事業者 第20号に定める切り替え後のFTTHサービスを提供する事業者をいいます。 22 事業者変更承諾番号 事業者変更(転出)を行うにあたり必要となる、事業者変更(転出)を行うことを希望する個人又は法人の要請に基づき変更元事業者がNTT東日本またはNTT西日本から発行を受ける番号をいいます。 23 契約者端末 本サービスの提供を受けるために、契約者が保有している必要のあるパーソナルコンピュータ等の機器をいいます。
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本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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第2章 本サービスの提供区域および内容
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(本サービスの提供区域)
第4条- 契約者が本サービスの提供を受けるにあたり本サービス回線の終端とすることができる場所は、フレッツ光の提供区域に同じとします。
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(本サービスの内容等)
第5条-
1.本サービスのプランは次のとおりとします。
プラン 契約期間 サービス内容 ファミリータイプ 2年 本サービス回線の終端への伝送方向については最大1Gbpsまで、他の伝送方向については最大1GbpsまでのFTTH接続機能をご利用いただける戸建て向けサービス マンションタイプ 2年 本サービス回線の終端への伝送方向については最大1Gbpsまで、他の伝送方向については最大1GbpsまでのFTTH接続機能をご利用いただける集合住宅向けサービス - 2.本サービスは、最大通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者端末、宅内配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況などにより、実際に利用可能な通信速度が低下します。
- 3.当社または当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者(NTT東日本およびNTT西日本を含みます。)は、契約者が一定時間内に当社所定の基準を超えるトラフィック量を継続的に発生させる場合、および本サービス契約者間の公平性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。かかる制限の内容は、当社が別途定めるものとします。
- 4.契約者は、自身の費用負担および責任において、契約者端末を取得するとともに、本サービスの利用にあたり契約者端末が正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
- 5.当社が契約者への本サービスの提供を開始する日(以下「本サービス開始日」といいます。)は、その契約者について、本サービス契約の成立後、当社所定の工事が完了し、本サービス回線を利用することが可能な状態となった日とします。なお、以下、本規約において、かかる工事が完了した旨の通知を当社がNTT東日本またはNTT西日本から受けたことを当社が確認した日を「契約開始日」といいます。契約者が本サービス開始日後に本サービスを利用するには、当社が別途定める場合を除き、本サービスの利用に必要なものとして当社が別途定める光回線終端装置、ホームゲートウェイ、無線LANカード等の機器(以下「本サービス用機器」といいます。)を契約者の責任において本サービス回線に対して正常に接続する必要があります。契約者がかかる接続を行わなかった場合でも、契約開始日が到来した場合は、第16条の規定に従い、月額費用の支払義務が生じます。
- 6.本サービス用機器は、NTT東日本、NTT西日本または当社により、契約者に対して貸与されます。契約者は、本サービス用機器を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければなりません。また、契約者は、本サービス用機器を本サービス利用以外の目的で使用してはならず、また、分解、改造等してはなりません。本サービス契約の終了、本サービス回線の終端場所の変更(一部を除きます)、本サービス用機器の更新の発生等、当社が別途定める返却事由が発生した場合は、契約者は、貸与を受けた本サービス用機器を当社所定の期日および方法に従い返却いただく必要があります。かかる場合において、契約者が当社所定の期日までに返却しない場合は、当社は、当社が定める本サービス用機器の価値相当額の金銭の支払いを契約者に請求することがあります。契約者は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
- 7.前項により貸与される本サービス用機器または本サービス回線(これにかかるケーブル等の部材を含みます。)に契約者の責めによる故障等が発生した場合において、これに対する修理、交換等(NTT東日本またはNTT西日本の委託先が行います。)を行ったときは、当社は、当社が定める修理、交換等の費用の支払いを契約者に請求します。契約者は、かかる請求を受けた場合は、当社所定の期日までにその支払いをしなければなりません。
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1.本サービスのプランは次のとおりとします。
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第3章 契約
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(契約の単位等)
第6条- 当社は、本サービス回線1回線ごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき、1の個人に限ります。
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(本サービス契約の申込方法)
第7条-
1.本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人又は法人(以下「申込者」といいます。)が、本特約等を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
- (1)氏名または名称
- (2)住所
- (3)選択するプラン名
- (4)本サービス回線の終端の場所
- (5)料金等の支払方法
- (6)前各号に定める事項のほか、当社が別途定める事項
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1.本サービス契約の申し込みは、申し込みをする個人又は法人(以下「申込者」といいます。)が、本特約等を承諾のうえ、当社所定の方法により、次の各号に定める事項を当社に申告のうえ、行う必要があります。
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(工事の実施)
第8条- 利用契約が成立した場合、当社は、その日程を契約者と調整のうえ、第7条に従い行われた申し込みの内容に応じ、回線を開通させるために必要な工事を行います。
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(卸役務利用サービスのタイプの変更)
第9条- 1.契約者は、利用契約の成立後において、卸役務利用サービスのタイプ(フレッツ光のタイプに対応するものであり、以下同様とします。)の変更を希望する場合、当社所定の方法により変更手続きを行う必要があります。ただし、変更を希望する前後のタイプによっては、行えないものがあり、これについては当社が別途定めます。
- 2.前項の手続きが完了した場合、当社は、その日時を契約者と調整のうえ、当社所定の工事を実施します。変更後のタイプの卸役務利用サービスは、かかる工事が完了し、回線が開通した後に利用することができます。
- 3.前2項に基づく変更前のタイプと変更後のタイプとで適用される月額費用(本規約の第4章に定めます。)が異なる場合、変更後のタイプに対応する月額費用は、前項に定める利用が可能となった日が属する月の翌月から適用されます。
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(定期契約)
第10条- 1.原規約第8条に関わらず、利用契約は、定期契約となります。定期契約の契約期間は、契約開始日が属する月及びその翌月を起算月として、24カ月となります。
- 2.契約者は、前項の定期利用契約の契約期間満了と同時に利用契約を終了させる場合は、その満了月中に、利用契約を解除する必要があります。ただし、事業者変更(転出)の場合においては、第11条に基づく利用者による事業者変更承諾番号の払い出しの申請及び当社によるその払い出しを経て事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日の前暦日が属する暦月の末日をもって、利用契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。契約者がその満了月中にかかる解除を行わなかった場合又はその満了月中に事業者変更(転出)により本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了しなかった場合は、その満了月中の翌月初日に定期利用契約は自動的に更新されます。更新後の定期利用契約の契約期間は、直前の定期利用契約の満了月の翌月初日から起算して、24カ月です。
- 3.前項の規定は、前項に基づき更新された利用契約の満了月が到来する都度、同様に適用されます。
- 4.契約者は、(1)契約者が利用契約の満了月の翌月及び翌々月以外に本サービスを解除した場合、(2)当社が利用契約の満了月以外に本サービス契約を解除した場合、または、(3)利用契約の満了月以外に本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が事業者変更(転出)により終了した場合(その終了の日は第2項に定めるとおりとします。)は、別表2に記載する違約金を一括して当社に支払うことを要します。
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(事業者変更(転出))
第11条- 1.事業者変更(転出)をすることを希望する契約者(以下「転出契約者」といいます。)は、当社所定の方法により当社に申請することにより事業者変更承諾番号の払い出しを受け、自己の責任及び費用負担において、変更先事業者に対し、転出先FTTHサービスの提供を受けるための契約の申し込みを行う必要があります。転出契約者は、かかる申し込みを行うに際し、変更先事業者に対し、当社から払い出しを受けた事業者変更承諾番号を通知する必要があります。なお、事業者変更承諾番号の有効期限内(払出日を起算日とする15日間)にかかる申し込みを行う必要があります。
- 2.当社は、前項の申請受けた場合において、転出契約者が前項の払い出しに必要な当社所定の条件を満たしてないと当社が判断する場合、前項の払い出しを行いません。当社は、かかる払い出しを行わなかったことに起因して転出契約者が損害その他不利益(事業者変更(転出)を行えないことにより生じる不利益を含みます。)を被っても、一切責任を負いません。
- 3.転出契約者は、事業者変更(転出)に必要な手続きを行うために必要な範囲内で、第9条に基づく申し込みにあたり転出契約者が当社に申告した事項を、当社がNTT東日本又はNTT西日本に提供すること(かかる提供を受けたNTT東日本又はNTT西日本が変更先事業者に再提供することを含みます。)に同意します。
- 4.当社が第1項及び第2項に従い事業者変更承諾番号を払い出した場合、事業者変更(転出)に必要な手続きが完了した日(この日をもって事業者変更(転出)が完了します。)の前暦日が属する暦月の末日をもって本サービス契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了します。
- 5.当社は、転出契約者による転出先FTTHサービスの提供を受けるための契約の申し込みを変更先事業者が承諾せず(承諾しない理由のいかんを問いません)、これにより転出契約者が事業者変更(転出)を行えなかったとしても、一切責任を負いません。
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(本契約の自動終了)
第12条- 第1条第1項に定める卸電気通信役務の当社への提供にかかる当社とNTT東日本又はNTT西日本との契約が終了した場合は、本サービス契約も同時に終了します。
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第4章 料金等
(料金等)
第13条
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1.料金等の体系は、次のとおりとします。
- (1)初期費用
- (2)工事費用
- (3)月額費用
- (4)その他の料金
- 2.前項各号所定の料金の具体的な金額は、別表2に定めるとおりとします。
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(初期費用)
第14条- 契約者は、当社に本サービス契約の申し込みをし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を支払わなければなりません。
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(工事費用)
第15条- 1.契約者は、契約者による本サービス回線の終端の場所の変更の届け出により必要となる工事その他本規約に定める工事が実施される場合、当社に工事費用を支払うことを要します。なお、申込者(その意味は第7条に定めます。本条において以下同じとします。)または契約者からの工事の申し込みの受付、申込者又は契約者との工事の日程等の調整及び工事費用の請求は当社が行い、工事の実施はNTT東日本又はNTT西日本(これら会社の委託先の事業者を含みます。)が行います。なお、契約者は、第8条に定める回線を開通させるために必要な工事の工事費用のうち別表2において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に本サービス回線の終端の場所の変更の届け出をした場合も分割払いが継続します。
- 2.前項の工事に着手していたときは、工事完了前に利用契約の解除があったとしても、契約者は、工事費用の全額を当社に支払うことを要します。
- 3.契約者が支払うことを要する工事費用のうち別表2において分割払いが認められているものについて、分割払いが全て完了するより前に利用契約に解除又は終了があった場合(第10条に定める利用契約がその満了月以外の時期に解除され又は終了した場合及び第11条に従い事業者変更(転出)により利用契約(卸役務利用サービスに係る部分)が終了する場合を含みます。)、その契約者は、かかる工事費用の分割払金のうち未払い分を、かかる解除時又は終了時に一括して当社に支払うことを要します。
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(月額費用)
第16条- 1.契約者は、契約開始日から起算して、その利用契約の解除又は終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。
- 2.当社は、本特約に別段の定めがある場合を除いて、前項に定める期間中の各月または前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を契約者に請求します。
- 3.契約者が、当社が契約者による利用契約の申し込みを承諾した日が属する月に、利用契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の1カ月分を当社に支払わなければなりません。
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(料金債務の存続)
第17条- 1.利用契約の解除または終了があった場合において、契約者が解除または終了の時点において未だ支払いを完了していない本特約所定の料金(解除または終了の後に発生するものを含みます。)についての債務は、契約者による支払いが完了するまで、解除後または終了後も消滅しません。
第5章 雑則
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(付加サービス)
第18条- 1.当社は、契約者に対して、本サービスの付加サービスとして、次の各号所定のサービス(以下「付加サービス」といいます。)を提供します。付加サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
- (1)IPv6サービス(v6プラス)
- (2)IPv6オプション
- 2.当社は、付加サービスの利用条件を別途定めることがあります。契約者は、かかる利用条件に従い付加サービスを利用しなければなりません。
- 3.本サービスに適用される本特約の条項は、付加サービスにも準用します。ただし、これら条項と第2項所定の利用条件の内容が相違する場合は、その利用条件が優先します。
- 4.第1項第1号所定の付加サービス(以下「本件付加サービス」といいます。)は、フレッツ光のタイプのうち「フレッツ光ネクスト」に属するタイプに対応する卸役務利用サービスをご利用の契約者に提供します。
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5.契約者には、本件付加サービスを利用するにあたり、次の各号に定める事項に同意していただきます。なお、v6プラス機能に対応した契約者端末が別途必要になります。
- (1)本件付加サービスを利用するために必要となるサービスである「フレッツ・v6オプション」の提供を受けるための契約を契約者がNTT東日本またはNTT西日本と締結すること。この契約の申込手続きは当社が代行します。契約者は、当社がかかる申込手続きを行うために必要な範囲内で、かかる代行にあたり、契約者が当社に申告した事項並びに当社がNTT東日本またはNTT西日本から通知を受けた契約者が利用する卸役務利用サービスの回線に割り当てられたID及びアクセスキーをNTT東日本またはNTT西日本に提供することに同意します。
- (2)本件付加サービスに関して、契約者による本件付加サービスの利用に必要なIPv6アドレスの割り当てを日本ネットワークイネイブラー株式会社(以下「JPNE」といいます。)から受けるための手続きを当社が代行するために必要な範囲内で、前号所定のID及びアクセスキーをJPNEに対して提供すること。
- (3)第1号所定の「フレッツ・v6オプション」を開通させるための工事に際し、契約者が割り当てを受けているIPv6のIPアドレス(IPv6 PPPoE方式にて割り当てられているものを除く。)が変更になること及びかかる変更の際に本サービスに瞬断が生じること。
- (4)契約者による本サービスの利用中において、通信経路を制御する等の目的のために、当社が契約者に割り当てるIPv4またはIPv6のIPアドレスを変更すること。
- 1.当社は、契約者に対して、本サービスの付加サービスとして、次の各号所定のサービス(以下「付加サービス」といいます。)を提供します。付加サービスの内容の詳細は、当社のウェブサイト上に掲示します。
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(無保証)
第19条- 当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証及び通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
附則
- 本特約は、2021年3月4日から実施します。
別表1
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フレッツ光のタイプ
- 1.ファミリータイプ
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1-1.NTT 東日本が提供するフレッツ光の場合
- ①フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
- ②フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
- ③フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
- ④フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ
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1-2.NTT 西日本が提供するフレッツ光の場合
- ①フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
- ②フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
- ③フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
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1-1.NTT 東日本が提供するフレッツ光の場合
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2.マンションタイプ
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1-1.NTT 東日本が提供するフレッツ光の場合
- ①フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
- ②フレッツ 光ネクスト マンションタイプ B
- ③フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
- ④フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ
- ⑤フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ
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1-2.NTT 西日本が提供するフレッツ光の場合
- ①フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
- ②フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
- ③フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼
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1-1.NTT 東日本が提供するフレッツ光の場合
- 1.ファミリータイプ
別表2
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「GMO光アクセス」料金表
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1.適用
- この別表に記載する料金額は、消費税額(10%)を含んだ金額です。
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2.初期費用(事務手数料)
- 3,300円
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3.月額費用
- (1)ファミリータイプの場合
5,830円/月 - (2)マンションタイプの場合
4,840円/月
- (1)ファミリータイプの場合
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4.工事費用A
- (1)対象工事:回線を開通させるために必要な工事(第8条)
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(2)費用金額
タイプ 適用パターン 金額(税込) ファミリー ⼯事担当者がお伺いする場合 住宅内の配線設備を新設または⼀部を利⽤し配線ルートを変更する場合 ¥19,800 住宅内の配線設備を再利⽤する場合 ⼯事担当者がお伺いしない場合 マンション ⼯事担当者がお伺いする場合 住宅内の配線設備を新設または⼀部を利⽤し配線ルートを変更する場合 ¥16,500 住宅内の配線設備を再利⽤する場合 ⼯事担当者がお伺いしない場合
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5.工事費用B
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(1)対象工事:本サービス回線の終端の場所の変更届け出により必要となる工事(第15条第1 項)
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費用金額変更前後の本サービス回線の終端の場所が、NTT東日本またはNTT西日本のいずれかのみのIP通信網サービスの提供区域内にある場合
タイプ 適用パターン 金額(税込) ファミリー ⼯事担当者がお伺いする場合 住宅内の配線設備を新設または⼀部を利⽤し配線ルートを変更する場合 ¥19,800 住宅内の配線設備を再利⽤する場合 ¥8,360 ⼯事担当者がお伺いしない場合 ¥2,200 マンション ⼯事担当者がお伺いする場合 住宅内の配線設備を新設または⼀部を利⽤し配線ルートを変更する場合 ¥16,500 住宅内の配線設備を再利⽤する場合 ¥8,360 ⼯事担当者がお伺いしない場合 ¥2,200 -
上記ⅰ以外の場合:
タイプ 適用パターン 金額(税込) ファミリー ⼯事担当者がお伺いする場合 住宅内の配線設備を新設または⼀部を利⽤し配線ルートを変更する場合 ¥19,800 住宅内の配線設備を再利⽤する場合 ¥8,360 ⼯事担当者がお伺いしない場合 ¥2,200 マンション ⼯事担当者がお伺いする場合 住宅内の配線設備を新設または⼀部を利⽤し配線ルートを変更する場合 ¥16,500 住宅内の配線設備を再利⽤する場合 ¥8,360 ⼯事担当者がお伺いしない場合 ¥2,200
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費用金額変更前後の本サービス回線の終端の場所が、NTT東日本またはNTT西日本のいずれかのみのIP通信網サービスの提供区域内にある場合
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(1)対象工事:本サービス回線の終端の場所の変更届け出により必要となる工事(第15条第1 項)
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6.工事費用C
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(1)対象工事:第9条2項に定める工事
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■東日本エリア
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■西日本エリア
土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律において休日とされる日をいう)、1月2日、1月3日、または12月29日~31日に工事を実施する場合は、休日費用として別途3,300円がかかります。また、分割払いの場合は、かかる休日費用は、初回の分割払金に加算されます。
- ※夜間若しくは深夜に工事を実施した場合又は時間を指定して工事を実施した場合にも、追加工事費が発生し、一括で請求します。
- ※現地の工事状況により、配線ルート構築工事費、光ケーブル保護工事費(NTT西日本のみ)、その他の特殊な工事費用がかかる場合があります。
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■東日本エリア
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(1)対象工事:第9条2項に定める工事
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7.その他の料金:
- (1)違約金(第10条第4項)
11,000円 - (2)機器利用料(フレッツ光のタイプのうちギガ・スマートタイプに対応する卸役務利用サービスを選択した場合に発生)
550円/月
- (1)違約金(第10条第4項)
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1.適用