会員規約
GMOとくとくBB「WiMAX接続」サービス特約
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第1章 総則
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(本特約の適用)
第1条- GMOインターネット株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約(以下、「原規約」といいます。)の特則として、GMOとくとくBB WiMAX接続サービス特約(以下、「本特約」といいます。)を定め、これによりGMOとくとくBB WiMAX接続サービス(以下、本特約において「本サービス」といいます。)を提供します。
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(本特約の変更)
第2条- 1.当社は、本特約を変更することがあります。この場合、当社は、書面の交付、電子メールの送信、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を契約者に告知するものとし、本サービスに関するウェブサイトにおいて変更の告知を行った時に、変更の効力が生じるものとします。変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
- 2.電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本特約の変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
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(用語の定義)
第3条-
本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 用語の意味 無線通信事業者 当社に対し、無線通信回線等を提供する電気通信事業者 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 端末設備 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの 無線機器 アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、本サービスに係る契約に基づいて使用されるもの 無線基地局設備 無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備 WiMAX基地局設備 WiMAX機器との間で電波を送り、または受けるための電気通信設備であって、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第49条の28に定める条件に適合する無線基地局設備 WiMAX機器 WiMAX基地局設備と通信する機能を有する無線機器 UQ通信網 UQコミュニケーションズ株式会社が保有する主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備 契約者回線 無線基地局設備と本サービス契約者が指定するWiMAX無線機器との間に設定される電気通信回線 WiMAX回線 WiMAX基地局設備との間に設定される契約者回線 利用契約 原規約に基づくGMOとくとくBBサービスの利用に関する契約、及び、本特約に基づき当社から本サービスの提供を受ける資格を得るための契約 契約者 当社と本サービス利用契約を締結している者 MACアドレス WiMAX機器ごとに定められている固有の番号 認証情報 本サービスの提供に際して契約者を識別するための情報であって、WiMAX機器の認証に使用するもの セッション 当社の電気通信設備においてWiMAX機器に係るIPアドレスの割り当てを維持している状態 WiMAXサービス 当社のWiMAX基地局設備を用いて、当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス
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本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
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第2章 本サービスの提供区域
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(通信の条件)
第4条- 1.当社は、本サービスを、当社または無線通信事業者のウェブサイト上において掲示する提供区域において提供するものとします。
- 2.本サービスを利用しての通信は、そのWiMAX機器が前項で定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス提供区域内にあっても、電気通信設備の整備、輻輳または電波状況の悪化等、又は、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信の全部又は一部の接続不良や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、これらの事由から契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負わないものとします。
- 3.本サービスに係る通信は、無線通信事業者が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。但し、本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動し、当社及び無線通信事業者は、当該通信プロトコルに係る伝送速度を保証しません。
- 4.当社又は無線通信事業者は、一定時間内に基準値を超える大量の符号が送受信されようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄します。
- 5.当社及び無線通信事業者は、インターネットにかかる電気通信設備において行われる通信の品質を保証しません。
- 6.利用者は、本サービスを利用して送受信された情報等が、電波状況等により破損又は滅失することがあることを承諾するものとします。
- 7.当社及び無線通信事業者は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、WiMAX基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、第1項の提供区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
- 8.第2項乃至第7項に定める事項のほか、当社は、本サービスに係る通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証しないものとし、本サービスに係る通信の切断、接続不良、遅延、制限等により契約者又は第三者に発生した損害又は結果について、何ら責任を負わないものとします。
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第3章 本サービスの種類
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(本サービスの種類)
第5条- 本サービスは、インターネット接続サービス「GMOとくとくBB」の一プランとして、当社がUQ通信網を使用してWiMAX基地局設備と契約者のWiMAX機器との間に電気通信回線を設定して提供する通信サービスであって、以下に定める月額利用料金のみが発生するプランです。
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本サービスには、次の種類があります。
種類 利用可能な速度(下り) 端末機器の提供形態 金額 WiMAX AtermWM3800R接続サービス 40Mbps 販売 3,950円(税込) WiMAX AtermWM3600R接続サービス 40Mbps 販売 3,950円(税込) WiMAX Mobile Slim接続サービス 40Mbps 販売 3,950円(税込) WiMAX Mobile Cube接続サービス 40Mbps 販売 3,950円(税込) WiMAX URoad Aero接続サービス 40Mbps 販売 3,950円(税込) WiMAX URoad SS10接続サービス 40Mbps 販売 3,950円(税込) - ※利用可能な速度はベストエフォートとなり、実際の通信速度を保証するものではありません。
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第4章 契約
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(利用契約の単位)
第6条- 1.当社は、利用契約に係る1の申込みごとに1の本サービスの利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の契約につき1人(法人の場合は、1法人)に限ります。
- 2.1の利用契約において、同時に2以上のWiMAX機器による通信を行うことはできません。
- 3.第1項の規定にもかかわらず、当社は、WiMAX機器が申込者指定の住所に届かず、未着荷の状態で7日間が経過した場合、その他原規約に定める事由に該当するときは、契約を締結しないことができるものとします。
- 4.第1項にもかかわらず、本サービスにおける課金開始日は、WiMAX機器が契約者住所に着荷した日とします。ただし、キャンペーン等により料金の無料期間が生じた場合は、当該無料期間が終了した日の翌日を課金開始日とします。
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(手続きに関する料金)
第7条- 1.当社は、契約者からの利用契約に係る申込みに基づき、当社所定の方法により、当該契約者の利用するWiMAX機器についてMACアドレスの登録(以下「WiMAX機器登録」といいます。)を行います。
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2.契約者は、前項のWiMAX機器登録に関する手数料として、当社からの請求に基づき、以下のとおりの金額を当社に支払うものとします。
区分 単位 金額 WiMAX機器登録事務手数料 1利用契約ごと 3,300円(税込)
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(最低利用期間)
第8条- 当社は、本サービスの最低利用期間として、原規約第7条(最低利用期間)の規定と異なる期間を別途設定することがあります。
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第5章 WiMAX機器等
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(WiMAX機器の利用)
第9条- 1.契約者は、本サービスを利用しようとするときは、当社が提供するWiMAX機器を利用するものとします。
- 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、契約者に提供したWiMAX機器を交換することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
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3.当社は、契約者のWiMAX機器が次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器の利用を拒むことができます。
- 1)その接続が端末設備等規則(以下「端末技術基準」といいます。)に適合しないとき。
- 2)その接続が電気通信事業法施行規則第31条(以下「事業法施行規則」といいます。)で定める場合に該当するとき。
- 3)その接続により当社又は無線通信事業者の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
- 4)1の利用契約についてWiMAX機器登録の数が同時に2以上となるとき。
- 5)そのMACアドレスが、当社以外の第三者が提供するいずれかの本サービス類似のサービスに係る契約に基づき既に登録されているものであるとき(その登録を第三者が行っているときを含みます。)。
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(WiMAX機器登録の廃止)
第10条-
当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止するものとします。
- 1)利用契約の解除があったとき。
- 2)契約者から廃止の請求があったとき。
- 3)次条に定める検査において、WiMAX登録機器が端末技術基準に適合していると認められなかったとき。
- 4)その他当社又は無線通信事業者が必要と判断したとき。
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当社は、次のいずれかに該当するときは、そのWiMAX機器登録を廃止するものとします。
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(WiMAX機器に異常がある場合等の検査)
第11条- 当社は、WiMAX機器に異常がある場合その他本サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、そのWiMAX機器の接続が端末技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、検査を受けることを承諾するものとします。
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(WiMAX機器の電波発射の停止命令があった場合等の取扱い)
第12条- 1.契約者は、WiMAX機器登録されているWiMAX機器について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、当社または無線通信事業者が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、そのWiMAX機器の使用を停止して、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行うものとします。
- 2.当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾するものとします。
- 3.当社は、前項の検査等の結果、WiMAX機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、そのWiMAX機器登録を廃止するものとします。
- 4.第1項に規定する検査のほか、WiMAX機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、第2項及び第3項の規定に準ずるものとします。
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(検査等のためのWiMAX機器の持込み)
第13条- 当社が本特約の規定に従い契約者のWiMAX機器について検査を受ける必要があると認めるときは、当該契約者は、そのWiMAX機器を、当社が指定した期日までに、当社が指定する場所に送付するものとします。
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(端末機器の販売)
第14条- 1.契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の提供するWiMAX機器を購入するものとし、WiMAX機器ごとに弊社の定める代金を、別途当社が指定する条件に従って当社に対して支払うものとします。
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第6章 安心サポート
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(安心サポートの内容)
第15条-
当社は、契約者のうち希望する者(以下「安心サポート契約者」という。)に対して、契約者が当社から購入したWiMAX機器の故障等に関して無償の修理、交換等を行うサービス(以下「安心サポート」といいます。)を提供します。安心サポートのプランは以下のとおりとします。
プラン 事由 保証内容 安心サポート - (1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合
- (2)その他の故障・破損(水濡れによるものを除く)で、弊社が修理を認めた場合
無償で修理いたします。但し、修理が困難な場合は、無償で端末機器を交換いたします。 安心サポートワイド - (1)取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合
- (2)利用者の過失による水濡れが原因で機器が故障した場合
- (3)その他の故障・破損で、弊社が修理を認めた場合
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当社は、契約者のうち希望する者(以下「安心サポート契約者」という。)に対して、契約者が当社から購入したWiMAX機器の故障等に関して無償の修理、交換等を行うサービス(以下「安心サポート」といいます。)を提供します。安心サポートのプランは以下のとおりとします。
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(安心サポートの提供条件)
第16条- 1.当社は、安心サポートを、安心サポート契約者に対して、契約者回線毎に提供するものとします。
- 2.安心サポートの利用申込みは、本サービスの利用申込みと同時に行う必要があり、それ以外の場合に、安心サポートの申込みをすることはできません。
- 3.安心サポートを一度解約した場合、同一の契約者回線に対して再度安心サポートを利用することはできないものとします。
- 4.契約者は、安心サポートにおける保証期間中において、別途当社の定める方法により当社に申し出ることにより、「安心サポートワイド」から「安心サポート」にプランを変更することができます。但し、「安心サポート」から「安心サポートワイド」へのプラン変更はできないものとします。
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(安心サポートの利用期間)
第17条- 安心サポートの利用期間は、本サービスの利用契約の開始から本サービスの利用契約の終了日又は当社が別途定める安心サポート提供終了日のいずれか早い日までとします。
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(月額料金)
第18条-
安心サポートの月額料金は、以下のとおりとします。
安心サポートの月額料金プラン 単位 金額 安心サポート 1契約者回線ごとに 330円(税込)/月 安心サポートワイド 1契約者回線ごとに 550円(税込)/月
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安心サポートの月額料金は、以下のとおりとします。
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(保証の対象範囲)
第19条- 1.安心サポートの提供対象となるWiMAX端末機器は、本サービスにおいて当社が提供する端末機器に限ります。
- 2.当社は、安心サポート契約者が本サービスによる保証を求めた場合、適用対象となるか否かについて、当社が別途定める基準にしたがって判断するものとします。なお、保証を受けられない場合でも、安心サポート契約者は異議を申し立てないものとします。
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(適用対象外となる場合)
第20条-
次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、安心サポートの保証の対象外とします。
- 1)契約者の故意による故障、改造による損害、その他盗難・紛失
- 2)地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する被害
- 3)使用による劣化や色落ち等
- 4)戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に起因する被害(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)。
- 5)公的機関による差押え、没収等に起因する被害
- 6)その原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合
- 7)過去に安心サポートによる保証をうけ、当該保証を受けた日の属する月の翌月から6ヶ月以内の申請の場合
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次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、安心サポートの保証の対象外とします。
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(保証を受ける際の手続)
第21条- 1.安心サポート契約者は、第15条に定めた事由が発生した場合は、当社の設置する窓口に連絡の後、WiMAX端末機器及び製品保証書を当社指定の郵送先に郵送するものとします。なお、郵送にかかる費用は契約者が負担するものとします。
- 2.修理後若しくは交換後のWiMAX端末機器の郵送にかかる費用は当社にて負担するものとします。
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第7章 雑則
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(契約者の義務)
第22条-
1.契約者は、次のことを遵守するものとします。
- 1)WiMAX機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又はWiMAX機器の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
- 2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
- 3)当社がWiMAX機器に登録したMACアドレスその他の情報を改ざんしないこと。
- 4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、当社が定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
- 5)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる無線機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
- 6)WiMAX機器を端末技術基準、及び無線設備規則に適合するよう維持すること
- 2.契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
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1.契約者は、次のことを遵守するものとします。
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(契約者の氏名等の通知)
第23条- 当社は、法令等に定めのある場合、又は無線通信事業者等から請求があったときは、契約者(その無線通信事業者等と契約者回線等を利用するうえで必要な申込又は契約を締結している者に限ります。)の氏名及び住所等をその無線通信事業者等に通知することがあり、契約者はこれにあらかじめ同意するものとします。
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(MACアドレスの通知)
第24条- 1.契約者は、WiMAX機器登録がなされたWiMAX機器について、そのWiMAX機器との間に電気通信回線を設定して契約者へ電気通信サービスを提供する海外の事業者に対し、当社又は無線通信事業者がそのMACアドレスを通知することにあらかじめ同意するものとします。
- 2.契約者は、前項の通知の到達遅延又は不到達により生じた損害については、甲又は無線通信事業者の故意又は重大な過失により生じたものを除き、その一切の責任を負わないものとします。
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附則
- 本特約は、2012年2月24日から実施します。
- 改正規定は、2012年5月28日から実施します。
- 改正規定は、2012年6月28日から実施します。
- 改正規定は、2013年2月1日から実施します。
- 改正規定は、2013年2月6日から実施します。
- 改正規定は、2013年3月1日から実施します。
- 改正規定は、2013年6月21日から実施します。
- 改正規定は、2014年4月1日から実施します。
- 改正規定は、2016年5月21日から実施します。
- 改正規定は、2022年9月1日から実施します。
- 改正規定は、2025年1月1日から実施します。