会員規約

GMOとくとくBB「とくとくクラブby GMO」サービス特約

    1. 第1条(適用)

      1. 1.このGMOとくとくBB「とくとくクラブby GMO」サービス特約(以下「本特約」といいます。)は、GMOインターネット株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するインターネット接続サービス「GMOとくとくBB」に付随して、「とくとくクラブby GMO(以下、「本サービス」といいます)」の名称で提供されるサービスの利用条件を定めるものです。なお、本サービスの細目については、第2条にて定義する本サービスサイト等に従うものとします。
      2. 2.本サービスは、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約第1条第3号で定義される「オプションサービス」にあたります。ただし、GMOとくとくBBサービス規約第1条第3号にかかわらず、接続サービスの利用を前提としないものとします。
      3. 3.本サービスの利用条件については、本特約及び本サービスサイト等に定めるものを除いて、GMOとくとくBBサービス規約等(第2条で定義します。)が適用されるものとし、本特約とGMOとくとくBBサービス規約等が矛盾抵触するときは、本サービスの利用に関する限り、本特約及び本サービスサイト等が優先して適用されるものとします。
    2. 第2条 (定義)

      1. 本特約で使用する用語の意味は以下の各号に定めるとおりです。なお、本特約に定めのない用語については、GMOとくとくBBサービス規約等(第1号にて定義します。)によるものとします。
        1. 1)GMOとくとくBBサービス規約等
          GMOとくとくBBサービス規約(https://gmobb.jp/agreement/#svchap1)を始めとする、当社が提供するインターネット接続サービス「GMOとくとくBB」に関する利用規約の総称をいいます。
        2. 2)協賛店
          当社と本サービスにおいて特典の提供等の提携をしている会社等をいいます。
        3. 3)本サービスサイト等
          本サービスにかかる各種情報の閲覧及び特典の提供の申込みを行うことができる会員専用のWebサイト(その他当社が本サービスに関する情報を別途記載するWebサイト、アプリを含みます。)をいいます。
        4. 4)会員
          第3条に定める手続に従い、本サービスに入会したお客様をいいます。
    3. 第3条 (入会申込、会員資格等)

      1. 1.本サービスは、当社から会員ID等を付与されたお客様に限り、ご入会いただくことができます
      2. 2.お客様が本サービスへの入会を希望される場合、本特約に同意のうえ、当社が別途定める方法に従い、本サービスの入会にかかるお申込みを行う必要があります。ただし、本サービスへの入会を希望されるお客様が未成年者の場合は、親権者の同意を得たうえでお申込みを行う必要があります。
      3. 3.本サービスは、入会金及び会費は一切不要です。
    4. 第4条 (会員の個人情報の取扱い)

      当社は、会員の個人情報の取扱いについて、別途「GMOインターネットグループ プライバシーポリシー」において公表します。
    5. 第5条 (退会)

      会員は、本サービスを退会しようとするとき、当社所定の方法に従って、申し出るものとし、当社が当該退会申出を受領した後は、退会を取り消すことはできないものとします。
    6. 第6条 (会員資格の喪失事由等)

      1. 会員が以下の各号のいずれかに該当するときは、会員資格を失うものとします。
        1. 1)会員がGMOとくとくBBサービス規約第27条第1項等に該当し、会員ID等を喪失した場合
        2. 2)前条に基づき当社が退会の申出を受領した場合
        3. 3)会員が接続サービス又は有償のオプションサービスを利用しておらず、かつ、BBnaviへのログインが5年間ない場合
    7. 第7条 (当社の責任の範囲)

      1. 当社は、次の各号に定める場合は、会員に生じた損害について、責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重過失により会員に損害が生じた場合は除きます。
        1. 1)協賛店等第三者の提供する本特典に関して、会員に損害が生じた場合
        2. 2)特典の内容が、当社又は協賛店の都合により追加、削除、変更又は一時停止されたことにより、会員が希望する特典を提供できない場合
        3. 3)本サービスの変更、利用停止、中断又は廃止により会員に損害が生じた場合
      • 以上
  1. 附則

    • 本特約は、2025年2月13日から実施します。