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GMOとくとくBB「GMOひかりテレビ」サービス特約

  1. 第1章 総則

    1. 第1条 (本特約の適用)

      1. 1.GMOインターネット株式会社(以下「当社」といいます。)は、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約(以下「原規約」といいます。)及びGMOとくとくBB「GMO光アクセス」サービス特約(以下「原特約」といいます。)の特則として、このGMOとくとくBB「GMOひかりテレビ」サービス特約サービス特約(以下「本特約」といいます。)を定め、これにより本サービスを提供します。
      2. 2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除いて、原規約及び原特約の規定が適用されるものとします。本特約と原規約又は原特約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約の規定が優先するものとします。
      3. 3.本サービスの利用には、当社が提供する本サービスの契約と、スカパーJSAT株式会社が提供する放送サービス「テレビ視聴サービス」(以下「テレビ視聴サービス」といいます。)の契約が必要となります。なお、テレビ視聴サービスの利用申込みは、本サービスの申込者が本サービスの申込みをした時点で当社及びNTT 東西を経由し、スカパーJSAT株式会社に対し申し込まれるものとします。
    2. 第2条 (本特約の変更)

      1. 1.当社は、本特約を変更することがあります。この場合、当社は、契約者に対する通知(書面の交付、電子メールの送信による方法を含み、これらに限られません。)、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を契約者に告知するものとし、契約者に対して通知した日、又は本サービスに関するウェブサイトにおいて変更の告知を行った日のいずれか早い日(変更後の本特約が有効になる日として当社が指定した日がある場合は当該日とします。)に、変更の効力が生じるものとします。変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
      2. 2.電気通信事業法(昭和59年12月25日法律第86号)及びこれに付随する規則、命令、告示、通達、ガイドライン並びにその他の法令等(併せて以下「法令等」といいます。)に別段の定めがある場合を除いて、本特約の変更後に契約者が本サービスを利用したときは、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
    3. 第3条 (用語の定義)

      1.  本特約において、以下の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
        用語用語の意味
        1 本サービスインターネット接続サービス「GMO光アクセス」のオプションサービス(原特約第3条2をご参照下さい。)の一つであり、「GMOひかりテレビ」と称する映像通信網サービス(第4号に定義します。)であって、NTT東西が別に契約する登録一般放送事業者との「映像通信網サービスに関する契約書」に基づきNTT東西より当社に提供され、当社より提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち契約者回線(第7号に定義します。)を使用して提供するサービスをいいます。
        2 本契約当社が契約者に対し本サービスの提供を行うことに関する契約をいいます。
        3 映像通信網通常70MHzから770MHzまで及び1032MHzから2072MHzまでの周波数帯域の映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)をいいます。
        4 映像通信網サービス映像通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。
        5 本サービス取扱局電気通信設備を設置し、それにより本サービスに関する業務を行うNTT東西及びNTT東西が委託する者の事業所をいいます。
        6 本サービス取扱所本サービスに関する契約事務を行う当社の事業所(当社の委託により本サービスに関する契約事務を行う者の事業所を含みます。)をいいます。
        7 契約者回線GMO光アクセス取扱局内に設置されたる取扱局交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
        8 契約者回線等契約者回線及びNTT東西が必要により設置する電気通信設備を意味します。
        9 端末設備電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるものをいいます。
        10 回線終端装置契約者回線の終端の場所にNTT東西が設置する装置(端末設備を除きます。)をいいます。
        11 技術基準等端末設備等規則(昭和60 年郵政省令第31 号)及び端末設備等の接続の技術的条件をいいます。
        12 登録一般放送事業者放送法(昭和25年法律第132号)第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して登録一般放送を行う事業者をいいます。
  2. 第2章 本サービスの提供区域

    1. 第4条 (本サービスの提供区域)

      1. 1.本サービスの提供区域は、NTT東西が定める以下の地域とします。
        1. (1)NTT東日本地域
          東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、福島県、北海道の各一部地域
        2. (2)NTT西日本
          地域大阪、和歌山、京都、奈良、滋賀、兵庫、愛知、静岡、岐阜、三重、広島、岡山、香川、徳島、福岡、佐賀の各府県の一部地域
      2. 2.本サービスの提供区域内でも、契約者の契約者回線等の状況及びNTT東西の設備状況等により、本サービスの利用まで時間がかかる場合又は本サービスを利用できない場合があります。
      3. 3.本サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における契約者回線と第1種契約者回線(NTT 東西が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間及びNTT東西が別に定める区域における契約者回線とNTT 東西が別に定める区域における第1種契約者回線(NTT東西が別に定める映像通信網サービスのものとします。)との間において提供します。
  3. 第3章 契約

    1. 第5条 (契約の成立)

      1. 1.本契約は、本サービスの申込者が本約款に同意した上で、当社の別途定める手続に従い本サービスの申込みをし、当社の承諾により当該本サービスの申込者を契約者として登録した時点をもって成立するものとします。当社は、本契約の成立後、契約内容を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を契約者に交付します。
      2. 2.サービス開始日は、以下各号の通りとし、当社はサービス開始日を契約書面にて契約者に通知するものとします。
        1. (1)光サービスと本サービスを同時に新規で契約の場合:契約者回線工事完了後、当社が別途定める日
        2. (2)本サービスのみ新規で契約の場合:当社が別途定める日
        3. (3)転用契約者の場合:転用手続後当社が別途定める日。
        4. (4)事業者変更契約者の場合:事業者変更(転入)後当社が別途定める日
        5. (5)事業者変更後キャンセル(転入)による契約者の場合:事業者変更後キャンセル(転入)後当社が別途定める日。
    2. 第6条 (契約の単位)

      1. 1.当社は、契約者回線(NTT東西が別に定める登録一般放送事業者が、NTT東西がその登録一般放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
      2. 2.契約者は、それぞれ1の本契約につき1人に限ります。
      3. 3.契約者は、GMO光アクセス契約者と同一の者に限ります。本サービスの申込者がGMO光アクセス契約者ではない場合又はGMO光アクセス契約者と同一の者ではない場合、当社は当該本サービスの申込を承諾致しません。
    3. 第7条 (回線終端装置の設置)

      1.  当社が依頼し、NTT東西が契約者回線の終端の場所にNTT東西の回線終端装置を設置します。
    4. 第8条 (サービス利用の要件等)

      1.  本サービスは、原則として、契約者の同一世帯等における個人視聴目的での利用に限ります。集合住宅等において、同一世帯等以外の第三者に視聴させる目的での利用はできません。
    5. 第9条 (申込み)

      1. 1.本サービスの申込者は、本サービスを転用により契約する場合、転用前のNTT東西との本サービスの申込者の契約情報がNTT東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
      2. 2.本サービスの申込者は、本サービスを事業者変更(転入)により契約する場合、変更元事業者又はNTT 東西との本サービスの申込者の契約情報が変更元事業者又はNTT 東西から当社に通知されることに予め了承するものとします。
    6. 第10条 (契約取消等)

      1.  契約者は、以下の事由に該当する場合、申込後の本サービスの工事日の3日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに本サービス取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより契約取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本契約を取消すことはできません。
        1. (1)契約者回線工事にあたり設備等の事由により契約者回線の設置が困難な場合
        2. (2)その他当社がやむを得ないと判断する事由の場合
    7. 第11条 (GMO光アクセス契約の初期契約解除による影響)

      1. 1.本サービスは、電気通信事業法(以下「事業法」といいます。)第26 条の3 に定める初期契約解除(以下「初期契約解除」といいます。)の対象外サービスです。
      2. 2.本契約は、GMO光アクセス利用契約の初期契約解除によって当然に解約されるものではなく、契約者は第13条(契約者の解約)に定める方法にて解約する必要があります。
      3. 3.転用による本サービスの申込者は、GMO光アクセス契約の初期契約解除及び本契約の解約を行い、NTT東西と映像通信網サービスの利用契約を再締結する場合、転用前のNTT東西との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
      4. 4.事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、GMO光アクセス契約の初期契約解除及び本契約の解約を行い、変更元事業者と光回線及び映像通信網サービスの利用契約を再締結する場合、事業者変更前の変更元事業者との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
      5. 5.契約者は、事業者変更(転出)の手続き完了後、変更先事業者との間の光回線の利用契約の初期契約解除及び映像通信網サービスの利用契約の解約を行い、当社とGMO光アクセス契約及び本サービスの利用契約を再締結する場合、事業者変更前の当社との間の契約条件が必ずしも適用となるわけではないことを予め了承するものとします。
    8. 第12条 (テレビ視聴サービスの契約の初期契約解除)

      1.  本サービスを新規に契約した場合(転用及び事業者変更(転入)の場合は除きます。)、テレビ視聴サービスの契約は、初期契約解除の対象となります。契約者は、テレビ視聴サービスの契約を初期契約解除する場合、当社に対してではなく、直接、スカパーJSAT株式会社に対し、スカパーJSAT株式会社が定める方法にて、通知をする必要があります。
    9. 第13条 (契約者の解約)

      1.  契約者は、以下の事由に該当する場合、本サービス申込後の本サービスの工事日の3日前(以下「契約取消期限」といいます。)までに、光電話取扱所に契約取消意思と事由を申し出ることにより本契約の取消を行うことができます。なお、契約取消期限を過ぎた後は、本契約を取消すことはできません。
        1. 1.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の解約フォーム(以下「指定解約フォーム」といいます。)を利用し、オンラインによる解約方法で通知をすることにより、本契約を解約することができます。この場合において、当該解約の効力は、当該解約時に契約者が指定した廃止工事希望日に基づき、当社が依頼しNTT東西が廃止工事を実施した日に生じるものとします。
        2. 2.契約者は、当社に対し、契約毎に当社の指定するウェブサイト上の事業者変更(転出)フォームを利用し、オンラインによる通知をすることにより、事業者変更(転出)を行うことができます。
        3. 3.事業者変更(転出)が完了した場合、事業者変更日(転出)をもって本契約は解約されるものとします。
        4. 4.利用の中断又は制限等の事由が生じたことにより本サービスを利用することができなくなった場合もしくは契約者においてインターネットを利用して指定解約フォームからオンラインによる解約をすることが困難となった特段の事情が存在する場合には、契約者は、第1項の規定にかかわらず、当社が別途当該契約者に対して指定する方法で当社に通知することにより、当該契約を解約することができます。この場合において、当該解約は、第1項に定める日と同日にその効力が生じるものとします。
        5. 5.当社は第1項又は第2項の規定による解約がなされた場合でも、既に受領した本サービスの料金その他の金銭の払い戻し等は、一切行いません。
        6. 6.本サービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスにかかる本契約が解約されるものとします。
        7. 7.契約者がGMO光アクセス利用契約を解約した場合、本契約も同時に解約となります。
    10. 第14条 (本サービスの提供ができなくなった場合の措置)

      1. 1.当社及びNTT東西が、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
      2. 2.当社は、前項の規定により、本契約を解約しようとするときは、予め契約者に通知します。
    11. 第15条 (移転時の契約の扱い等)

      1. 1.契約者が、NTT東日本地域からNTT西日本地域へ移転、もしくはNTT西日本地域からNTT東日本地域へ移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本契約は解約となり、移転後の設置場所住所にて新規に本契約を締結することとなります。
      2. 2.NTT 東日本地域内もしくはNTT 西日本地域内において移転する場合、移転前の設置場所住所にて締結した本契約は移転後の設置場所住所においても継続するものとします。
    12. 第16条 (転用取消等)

      1. 1.契約者は、転用手続後NTT 東西が実施する本サービスの工事日又は転用日の3 日前(以下「転用取消期限」といいます。)までに、本サービス取扱所に転用取消意思と事由を申し出ることにより転用手続の取消を行うことができます。
      2. 2.契約者は、転用取消期限を過ぎた後は、転用手続きを取消すことはできません。
    13. 第17条 (事業者変更(転入)及び事業者変更(転出))

      1. 1.事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、変更元事業者が提供する映像通信網サービスの利用契約を本契約へ変更することができます。ただし、変更元事業者が提供する映像通信網サービスの利用契約の契約者と本サービスの申込者は、同一である必要があります。
      2. 2.契約者が事業者変更(転出)を行う場合、当社が保有する契約者の情報を変更先事業者に通知する必要があります。契約者は予めこれを了承するものとします。
      3. 3.事業者変更(転入)における本サービスの料金の計算方法は、別紙に定めるものとします。
    14. 第18条 (事業者変更(転入)の取消)

      1. 1.事業者変更(転入)による本サービスの申込者は、事業者変更(転入)の申込後、事業者変更日(転入)の3日前まで(以下「事業者変更取消期限」といいます。)に、本サービス取扱所に事業者変更(転入)の取消意思と事由を申し出ることにより事業者変更(転入)の取消を行うことができます。
      2. 2.契約者は、事業者変更取消期限を過ぎた後は、事業者変更(転入)を取消すことはできません。
    15. 第19条 (事業者変更後キャンセル(転出)及び事業者変更後キャンセル(転入))

      1. 1.契約者は、原特約に定める事業者変更後キャンセル(転出)の請求を行う場合、当社に対し、事業者変更後キャンセル(転出)の請求をすることができます。
      2. 2.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)をした場合であっても、サービス開始日以降事業者変更後キャンセル(転出)の成立時までの本サービスの料金を支払うものとします。
      3. 3.事業者変更契約者は、事業者変更後キャンセル(転出)を行う場合、当社が別途定める方法にて、事業者変更後キャンセル承諾番号を取得の上、変更元事業者の指示に従い、当該事業者変更後キャンセル承諾番号を変更元事業者へ通知する必要があります。
      4. 4.契約者は、事業者変更後キャンセル(転入)により、本契約の再締結を希望する場合、変更先事業者から事業者変更後キャンセル承諾番号を取得する必要があります。当該事業者変更後キャンセル承諾番号の有効期限は、事業者変更後キャンセル(転入)時点において、当社が別途指定する日数以上の残日数が必要となります。
      5. 5.事業者変更後キャンセル(転入)における本サービスの料金の計算方法は、別紙に定めるものとします。
  4. 第4章 回線相互接続

    1. 第20条 (回線相互接続)

      1. 1.契約者は、その契約者回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、契約者回線等とNTT 東西又はNTT 東西以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について本サービス取扱所に申し出るものとします。
      2. 2.NTT 東西は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関するNTT 東西又はNTT 東西以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同様とします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社及びNTT東西は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
      3. 3.契約者は、その接続について、第1 項の規定により本サービス取扱所に申し出た事項について変更しようとするときは、その変更の請求をするものとします。
      4. 4.契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことを予め本サービス取扱所に通知するものとします。
  5. 第5章 通信

    1. 第21条 (通信の条件)

      1.  契約者は、本サービスに係る通信について、その契約者回線に対して1のNTT東西が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります。)を行うことができます。
  6. 第7章 料金等

    1. 第22条 (契約者の支払義務等)

      1. 1.契約者は、当社に対し、本サービスの利用に関し、初期費用、工事費用、月額料金及びその他定める料金(以下、総称して「本サービスの料金」といいます。)を支払うものとします。
      2. 2.初期費用の支払義務は、当社が本サービスの申込を承諾したときに発生します。
      3. 3.月額料金は、サービス開始日から当該サービスを提供した最後の日までの期間のサービスについて発生します。この場合において、契約者の責めに帰すべき事由により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスにかかる月額料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
    2. 第23条 (初期費用の額等)

      1.  初期費用の額は、別紙に記載する通りとします。
    3. 第24条 (工事費用の額等)

      1.  工事費用の額は、別紙に記載する通りとします。
    4. 第25条 (月額料金の額等)

      1. 1.月額料金の額は、別紙に定める通りとします。
      2. 2.サービス開始日が暦月の第1日ではない場合、当該日の属する月の本サービスの月額料金の額は、日割り計算により算出されます。
      3. 3.本契約の解約の日が暦月のいずれの日にもかかわらず、当該日の属する月の本サービスの月額料金の額は、日割り計算は行わず、当該日の属する月の1ヶ月分の金額とします。
    5. 第26条 (最低利用期間)

      1.  本契約において最低利用期間の設定はありません。ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するものとします。
  7. 第10章 雑則

    1. 第27条 (契約者に係る情報の通知等)

      1. 1.契約者は、当社がNTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者に、契約者の氏名、住所、通信履歴等の本サービスを提供するため又は事業者変更を行うために必要な情報を通知することについて、同意するものとします。
      2. 2.契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社、NTT 東西及び事業者変更に伴う変更元事業者又は変更先事業者が契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
      3. 3.契約者は、当社及びNTT 東西が通信履歴等その契約者に関する情報を、NTT 東西の委託によりフレッツ・テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意するものとします。
    2. 第28条 (NTT東西からの通知)

      1.  契約者は、当社が、料金もしくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、NTT 東西が登録一般放送事業者から通知を受けたその料金もしくは工事に関する費用を適用する又は本サービスを提供するために必要な契約者の情報をNTT 東西から通知をうけることについて、承諾するものとします。
    3. 第29条 (技術的事項)

      1.  本サービスの基本的な技術的事項は、別表に定めるものとします。
    • 令和3(2022)年2月22日 制定
    • 改正規定は、2022年9月1日から実施します。
    • 改正規定は、2025年1月1日から実施します。
  8. 別記

    1. 新聞社等の基準
      区分 基準
      1 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
      1. (1)政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。
      2. (2)発行部数が一の題号について8,000部以上であること。
      2 放送事業者 電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定により放送局の免許を受けた者
      3 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社
  9. 別紙

    1. 本サービスにおける基本的な技術的事項
      接続方法 相互接続回路
      周波数範囲 送出電力等
      C15形F型コネクタ
      (JEITA RC-5223A準拠)
      アナログ映像信号又はディジタル映像信号
      70MHz~770MHz及び1032MHz~2072MHz
      (アナログ映像信号については有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成23年総務省令第95号)第21条、ディジタル映像信号については同省令第10条に準拠した条件下において規定周波数配列に各映像信号及びその映像に付随する音声信号を周波数多重した電気信号)
      • ・アナログ映像信号
        82.0dBμV以上
      • ・ディジタル映像信号
        68.3dBμV以(64QAM,OFDM)
        72.0dBμV以上(TC8PSKのダウンコンバート)
        73.8 dBμV以上(256QAM)
        75.0dBμV以上(TC8PSKのBS-IF)
        72.0dBμV以上(QPSK)
    2. 第1条 (本サービスの料金の計算方法等)

      1. 1.本サービスの料金は、以下に規定のほか、当社ウェブサイト(https://gmobb.jp/service/gmohikari/hikari_tv)に定めるものとします。
      2. 2.当社は、契約者が本契約に基づき支払う本サービスの料金を料金月(毎歴月の1日を起算日とし、同歴月の末日までの期間をいいます。以下同様とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
      3. 3.本サービスの料金は、日割計算は行いません。
      4. 4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第2項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
      5. 5.当社は、契約者が同料金月に契約及び解約を複数回繰り返した場合、月額料金にその回数を乗じた額を当該料金月の請求額とします。
      6. 6.当社は、本サービスの料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。
    3. 第2条 (本サービスの料金)

      1. 1.初期費用
        1. (1)契約事務手数料、転用事務手数料及び事業者変更事務手数料
          1. ①新規申込の際の契約事務手数料の額 0円
          2. ②転用申込の際の転用事務手数料の額 2,200円(税込)
            1. ※光サービスの転用と同時に転用を実施する場合は0円とします。
          3. ③事業者変更(転入)申込の際の事業者変更事務手数料の額 2,200円(税込)
            1. ※光契約約款に定める事業者変更(転入)と同時に事業者変更(転入)を行う場合は0円とします。
        2. (2)テレビ視聴サービス登録料 3,080円(税込)
      2. 2.工事費用
        1. (1)通常工事
          区分 単位 料金
          基本工事費 ①交換機等工事のみの場合 1の工事ごと 2,200円(税込)
          ② ①以外の場合 1の工事ごと 8,250円(税込)
          交換機等工事費 1の工事ごと 1,100円(税込)
          回線終端装置工事費 1の工事ごと 2,200円(税込)
          1. ※光サービスとの同時工事の場合、基本工事費の①②は発生しません
        2. (2)映像視聴に係わる工事
          ①NTT東日本地域の場合
          項目 単位 料金
          単独配線工事本サービス1契約ごと7,150円(税込)
          共聴設備接続工事本サービス1契約ごと21,780円(税込)
          端末接続工事1台ごと3,630円(税込)
          テレビ端子接続工事1箇所ごと3,850円(税込)
          同軸ケーブル新設工事1配線ごと5,500円(税込)
          同軸コード新設工事1配線ごと1,100円(税込)
          ブースター設置工事1台ごと13,200円(税込)
          2分配器新設工事1個ごと3,080円(税込)
          3/4分配器新設工事1個ごと4,400円(税込)
          6/8分配器新設工事1個ごと7,150円(税込)
          端末設定工事1台ごと1,870円(税込)
          同軸基本工事費1の工事ごと4,950円(税込)
          ②NTT西日本地域の場合
          項目 単位 料金
          単独配線工事1の工事ごと7,150円(税込)
          共聴設備接続工事1の工事ごと21,780円(税込)
          端末接続・設定工事1の工事ごと3,630円(税込)
          テレビ端子接続工事1の工事ごと3,850円(税込)
          同軸ケーブル新設工事1の工事ごと5,500円(税込)
          同軸コード新設工事1の工事ごと880円(税込)
          ブースター設置工事1の工事ごと13,200円(税込)
          2分配器新設工事1の工事ごと3,080円(税込)
          3/4分配器新設工事1の工事ごと4,400円(税込)
          6/8分配器新設工事1の工事ごと7,150円(税込)
          端末設定工事1台ごと3,630円(税込)
          宅内同軸基本工事1の工事ごと4,950円(税込)
          特殊工事1の工事ごと実費
        3. (3)その他
          1. ①通常工事実施後、映像視聴に係わる工事のみを実施する場合、派遣工事費として4,950円(税込)が別途必要となります。
          2. ②土日祝日に工事を実施する場合、「土日祝日加算工事費:3,300 円(税込)」を加算した金額の請求となります。
          3. ③夜間時間帯(17:00~22:00)及び年末年始(12 月29 日~1 月3 日は8:30~22:00)に工事を実施する場合、工事費の合計額から1,100 円(税込)を差し引いて1.3倍した額に、1,100円(税込)を加算した金額の請求となります。
          4. ④深夜時間帯(22:00~翌日8:30)に工事を実施する場合、工事費の合計額から1,100円(税込)を差し引いて1.6倍した額に、1,100 円(税込)を加算した金額の請求となります。
          5. ⑤工事訪問時刻において、昼間帯(9:00~16:00)、夜間帯(17:00~21:00)、深夜帯(22:00~翌8:00)の正時を時刻指定した場合、通常の工事費に対して、以下の費用が加算されます。なお、時刻指定工事は申込みより10日以降が指定できるものとします。
            区分 地域 時刻帯 単位 料金
            時刻指定工事費 NTT東日本地域 昼間(9:00~16:00) 1の工事ごと 12,100円(税込)
            夜間(17:00~21:00) 1の工事ごと 19,800円(税込)
            深夜(22:00~翌8:00) 1の工事ごと 30,800円(税込)
            NTT西日本地域 昼間(9:00~16:00) 1の工事ごと 12,100円(税込)
            夜間(17:00~21:00) 1の工事ごと 22,000円(税込)
            深夜(22:00~翌8:00) 1の工事ごと 33,000円(税込)
            1. ※廃止、移転元にかかわる工事は、適用対象外となります。
            2. ※2 以上の開通工事を同時に行った場合は、「1 の工事」として工事費を算定します。
            3. ※異なるサービスの工事を同時に行った場合は、「1の工事」として取り扱い、本工事費を算定します。
            4. ※年末年始(12/29~1/3)での時刻指定の場合であっても、(5)に定める割増工事費(1.3倍)を適用しません。
          6. ⑥工事費の合計額が31,900 円(税込)を超える場合は31,900 円(税込)までごとに、「加算額:3,850円(税込)」が発生します。
          7. ⑦工事担当者がお伺いする、又はお伺いしないについては、NTT東西にて判定します。
          8. ⑧担当者がお伺いする工事において、工事日当日に契約者不在等の事由による契約者都合で工事ができなかった場合、契約者に対し工事費を請求する場合があります。
          9. ⑨契約者の設備状況により、工事内容及び工事費が変更となる場合があります。
      3. 3.月額料金
        1.  990円(税込)
          ※内訳
          ・テレビ利用料:495円(税込)
          ・テレビ視聴サービス利用料:495円(税込)
      4. 4.本サービスの料金の臨時減免
        1.  当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本特約の規定にかかわらず、臨時に、本サービスの料金を減免することがあります。