会員規約

GMOとくとくBB「SIM接続サービスシンプルプラン」サービス特約

  1. 第1章 総則

    1. (本特約の適用)
      第1条

      1. 1.GMOインターネットグループ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、当社が別途定めるGMOとくとくBBサービス規約(以下、「原規約」といいます。)の特則として、GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン特約(以下、「本特約」といいます。)を定め、これによりGMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン(以下、本特約において「本サービス」といいます。)を提供します。
      2. 2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除いて、原規約の規定が適用されるものとします。本特約と原規約の規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約の規定が優先するものとします。
    2. (本特約の変更)
      第2条

      1.  当社は、本特約を変更することがあります。この場合、当社は、契約者に対する通知(書面の交付、電子メールの送信による方法を含み、これらに限られません。)、本サービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を契約者に告知するものとし、契約者に対して通知した日、又は本サービスに関するウェブサイトにおいて変更の告知を行った日のいずれか早い日(変更後の本特約が有効になる日として当社が指定した日がある場合は当該日とします。)に、変更の効力が生じるものとします。変更後に契約者が本サービスを利用したときは、法令等に別段の定めがある場合を除いて、変更について承諾したものとみなし、料金その他の提供条件は変更後の本特約によります。
    3. (用語の定義)
      第3条

      1.  本特約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
        用語用語の意味
        電気通信設備電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
        電気通信サービス電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
        電気通信事業者電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出を行った者
        協定事業者本サービスの提供にあたり当社と提携する電気通信事業者であって、電気通信番号規則第9条第1項3号により識別される電気通信設備を有する電気通信事業者
        携帯電話事業者協定事業者と本サービスの提供に供するワイヤレスデータ通信及び回線交換サービスの提供にかかる相互接続協定その他の契約を締結している電気通信事業者(株式会社NTTドコモ)
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン携帯電話事業者又は協定事業者の電気通信設備と契約者の端末機器(SIMカードが装着されたものに限る)との間に電気通信回線を設定して提供するデータ通信サービス(本サービス)
        契約者回線契約者が利用契約に基づいて接続する、本サービスにかかる個別の電気通信回線
        契約者当社と利用契約を締結している者
        端末機器端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)で定める種類の端末設備の機器
        SIMカード契約者の識別番号その他の情報を記憶することができるICカードであって、当社が本サービスの提供のために契約者に貸与するもの
        SIMカードのサイズ:標準SIM、microSIM、nanoSIM
        SIMカードの種別:データSIM、SMS付データSIM
        契約者ユニバーサルサービス料事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金
      2. 前項に定めるもののほか、本特約において別段の定めがない限り、本特約で使用する用語は、原規約に定める意味を有するものとします。
  2. 第2章 本サービスの提供区域

    1. (通信の条件)
      第4条

      1. 1.当社は、本サービスを、当社又は携帯電話事業者のウェブサイト上において掲示する提供区域において提供するものとします。
      2. 2.本サービスを利用しての通信は、その端末機器が前項で定める本サービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、そのサービス提供区域内にあっても、電気通信設備の整備、輻輳若しくは電波状況の悪化等、又は、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信の全部又は一部の接続不良や接続中の通信が切断される場合があり、当社は、これらの事由から契約者又は第三者に発生した損害について何ら責任を負わないものとします。
      3. 3.本サービスに係る通信は、協定事業者が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。但し、本サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動し、当社及び協定事業者は、当該通信プロトコルに係る伝送速度を保証しません。
      4. 4.当社又は協定事業者は、一定時間内に基準値を超える大量の符号が送受信されようとしたときは、その伝送速度を一時的に制限し、又はその超過した符号の全部若しくは一部を破棄することがあります。
      5. 5.当社及び協定事業者は、インターネットにかかる電気通信設備において行われる通信の品質を保証しません。
      6. 6.利用者は、本サービスを利用して送受信された情報等が、電波状況等により破損又は滅失することがあることを承諾するものとします。
      7. 7.当社、携帯電話事業者又は協定事業者は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、各基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、第1項の提供区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
      8. 8.第2項乃至第7項に定める事項のほか、当社は、本サービスに係る通信の可用性、遅延時間その他通信の品質について保証しないものとし、本サービスに係る通信の切断、接続不良、遅延、制限等により契約者又は第三者に発生した損害又は結果について、何ら責任を負わないものとします。
    2. (通信利用の制限)
      第5条

      1. 当社は、前条及び原規約に定めるもののほか、当社、携帯電話事業者又は協定事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は料金等の支払がなされていないと判断した端末機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
  3. 第3章 本サービスの種類

    1. (本サービスの種類及び料金等)
      第6条

      1. 1.本サービスは、インターネット接続サービス「GMOとくとくBB」の一プランとして、当社が、携帯電話事業者又は協定事業者が保有する主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信設備を使用して各基地局設備と契約者のSIMカードとの間に電気通信回線を設定して提供する通信サービスであって、以下に定める月額基本料金が発生します。
      2. 本サービスの月額基本料金には、次の種類があります。
        種類金額(税抜)金額(税込)
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 1GB(データ)630円680円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 1GB(SMS)780円842円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 3GB(データ)880円950円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 3GB(SMS)1030円1112円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 5GB(データ)1250円1350円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 5GB(SMS)1400円1512円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 7GB(データ)1900円2052円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 7GB(SMS)2050円2214円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 10GB(データ)2390円2581円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 10GB(SMS)2240円2390円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 7GBシェア2430円2624円
        GMOとくとくBB SIM接続サービス シンプルプラン 10GBシェア2440円2685円
        • ※本サービスに関するウェブサイトに記載する利用可能な速度はベストエフォートとなり、実際の通信速度を保証するものではありません。
        • ※「税抜」及び「税込」として記載する価格は、法令の改廃及び施行により、変更になる場合があります。以下本特約において同様とします。
      3. 2.本サービスの料金は、本サービスに係る初期費用、月額基本料金、SMS送信料、追加チャージ料、ユニバーサルサービス料金、手続きに関する料金及びその他の費用とし、詳細は別途定めるものとします。
      4. 3.契約者は、当社に対し、本サービスの料金を支払う義務を負うものとします。
      5. 4.月額基本料金は、本サービスの利用開始日から利用契約の解約の手続きが完了した日が属する月の末日まで発生します。この場合、原規約又は本特約の規定により本サービスの提供について中止又は停止があった場合であっても、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
      6. 5.月額基本料金は、本サービスの利用開始日が属する暦月に限り、日割り計算します。
    2. (手続きに関する料金)
      第7条

      1. 1.当社は、利用契約に基づき、当社所定の方法により、契約者の利用するSIMカードについて利用登録を行います。
      2. 2.契約者は、前項の利用登録に関する手数料として、当社に対し以下の金額を支払うものとします。
        区分単位金額(税抜)金額(税込)
        契約事務手数料SIMカード1枚ごと3,000円3,240円
  4. 第4章 契約

    1. (利用契約の申込)
      第8条

      1. 1.当社は、1の申込みごとに1の利用契約を締結します。この場合、契約者は、1の利用契約につき1人(法人の場合は1法人)に限ります。
      2. 2.当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる本サービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて利用契約の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
      3. 3.利用契約の申込は、当社が定める所定の方法により行うものとします。
      4. 4.利用契約の申込者の居住地は、日本国内に限るものとします。
      5. 5.当社は、SIMカードが申込者指定の住所に届かず、未着荷の状態で7日間が経過した場合、その他原規約第6条第2項に定める事由に該当するときは、利用契約の申込を承諾せず、又は解約することができるものとします。
      6. 6.本サービスにおける月額基本料金の課金開始日は、申込から4営業日とします。ただし、キャンペーン等により月額基本料金の無料期間が生じた場合は、当該無料期間が終了した日の翌日を課金開始日とします。
      7. 7.当社は、利用契約の申込があったときは、審査の上これを承諾するものとします。ただし、原規約第6条第2項に定めるほか、以下の各号に定める事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
        1. (1)申込者が利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
        2. (2)申込者が原規約第26条(本サービスの停止及び利用契約の解除)第1項各号の事由に該当するとき
        3. (3)申込者が、本サービスの料金の支払方法として指定したクレジットカードの名義人と異なるとき
        4. (4)本条第5項において、本人確認ができないとき
      8. 8.当社が申込者からの申込を承諾した場合、本特約及び申込内容に従い、利用契約が成立するものとします。
    2. (契約者氏名等の通知)
      第9条

      1. 1.当社は、法令等に定めがある場合又は携帯電話事業者若しくは協定事業者から請求があった場合、携帯電話事業者又は協定事業者に対して、契約者の申込情報および契約者連絡先情報(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先をいいます。以下、同じ。)を通知することがあるものとし、契約者はこれにあらかじめ同意するものとします。
      2. 2.前項に定めるほか、契約者連絡先情報の取り扱いについては、原規約第19条(変更の届出)、第22条(情報の保護)の規定に従うものとします。
    3. (サービス内容の変更等)
      第10条

      1. 1.契約者は、以下の各号に掲げる事項に限り、利用契約の内容を変更できるものとします。
        1. (1)異なる料金プランへの変更(暦月単位でのみ変更を行うことができます。)
        2. (2)SIMカードのサイズ変更(SIMカード1枚ごとに、次項で定めるSIMカード発行手数料が発生します。)
        3. (3)SIMカードのタイプ変更(SIMカード1枚ごとに、次項で定めるSIMカード発行手数料が発生します。)
        4. (4)シェアコースにおけるSIMカードの数(ただし、2枚を上限とし、SIMカードを追加する場合、SIMカード1枚ごとに、次項で定めるSIMカード発行手数料が発生します。)
      2. 2.契約者は、前項に定める利用契約の変更に関する手数料として、当社に対し以下の金額を支払うものとします。
        区分単位金額(税抜)金額(税込)
        SIMカード発行手数料SIMカード1枚ごと3,000円3,240円
      3. 3.第8条(利用契約の申込)第9項の規定は、第1項に定める利用契約の変更の請求があった場合について準用します。この場合において、同条項中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
    4. (クレジットカード決済の不能による利用契約の解除)
      第11条

      1. 1.当社は、契約者が本サービスの料金の支払方法として指定したクレジットカードの有効性が確認できなかった場合、そのことを契約者に通知するものとします。この場合において、当社が指定する期限までに、契約者において決済可能なクレジットカードへの変更の登録がされなかった場合、当該通知を行った日の翌月末日をもって、当社は利用契約を解除することができるものとします。
      2. 2.前項の場合において、契約者がGMOとくとくBBの他の接続サービスを利用しているときは、当社は、かかる他の接続サービスに関する利用契約も、同時に解除することができるものとします。
    5. (利用契約の終了)
      第12条

      1. 1.利用契約は、当社と協定事業者との間の契約の終了、携帯電話事業者又は協定事業者に係る電気通信サービスの提供の終了その他の事由により終了することがあります。この場合、当社は、契約者に対し、あらかじめ利用契約の終了を通知するものとします。
      2. 2.前項に基づき利用契約の終了があった場合でも、当社は利用者に対し、何ら責任を負わないものとします。
  5. 第5章 SIMカードの貸与等

    1. (SIMカードの貸与)
      第13条

      1. 1.当社は、契約者に対し、1の利用契約につき、1のSIMカードを貸与します。
      2. 2.当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するSIMカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
    2. (電話番号その他の情報の登録等)
      第14条

      1. 1.当社は、SIMカードを貸与するときは、そのSIMカードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
      2. 2.契約者は、前項に定める電話番号の変更を請求することはできないものとします。
    3. (SIMカードの返還及び情報消去)
      第15条

      1. 1.当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、次の場合には、そのSIMカードを当社が別に定める方法により、当社へ直ちに返還するものとします。
        1. (1)そのSIMカードの貸与に係る利用契約が終了したとき。
        2. (2)当社が返還の請求をしたとき。
        3. (3)その他、SIMカードを利用しなくなったとき。
      2. 2.前項の規定によるほか、第15条(SIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がSIMカードの変更を行った場合、契約者は、変更前のSIMカードを返還するものとします。
      3. 3.当社は、前二項に基づき契約者よりSIMカードの返還を受けた場合には、当該SIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。
      4. 4.当社は、当社が所定の方法により契約者に通知する期限までにSIMカードの返還がなかった場合、契約者に対し、SIMカード損害金として3,240円(税込)を請求する場合があります。
      5. 5.契約者は、SIMカード損害金を当社が請求した場合において、前項の期限を過ぎてSIMカードの返還を行った場合であっても、SIMカード損害金を支払うものとします。
    1. (SIMカードの管理責任)
      第16条

      1. 1.当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、当該SIMカードを善良な管理者の注意をもって管理するものとし、日本国外での使用、第三者への譲渡、貸与、担保提供その他一切の処分(対価の有無、譲渡の態様等を問わない)をしてはならないものとします。
      2. 2.当社からSIMカードの貸与を受けている契約者は、SIMカードについて盗難にあった場合、紛失した場合又はき損した場合は、速やかに当社に届け出るものとします。
      3. 3.当社は、第三者がSIMカードを利用した場合であっても、そのSIMカードの貸与を受けている契約者が利用したものとみなして取り扱います。
      4. 4.当社は、SIMカードの盗難、紛失、き損、又はSIMカードを返還し若しくは返還を行わなかったこと並びにSIM暗証番号(次条に定義されます。)の変更に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。また、契約者はこれらの事由に基づいて、本サービスを利用できない期間が合った場合でも、本サービスの料金の支払義務を免れないものとします。
      5. 5.契約者は、SIMカードを紛失(盗難による紛失を含みます)、故障または破損した場合、当社が定める方法により再発行を受けるものとします。この場合、契約者は、第10条(サービス内容の変更等)第2項で定めるSIMカード発行手数料を支払うものとします。ただし、当該SIMカードの故障・破損等が、当社の責めに帰すべき事由による場合は、無償で交換します。
    2. (暗証番号)
      第17条

      1. 1.契約者は、当社が別に定める方法により、SIMカードに、SIM暗証番号(そのSIMカードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からそのSIMカードの貸与を受けている契約者以外の者が登録を行った場合でも、当社は、その契約者が登録を行ったものとみなします。
      2. 2.契約者は、SIM暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
  6. 第6章 端末機器等

    1. (端末機器の利用)
      第18条

      1. 1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる端末機器等を自己の責任と費用において準備するものとします。
      2. 2.契約者は、端末機器等を事業法及び電波法その他関係法令が定める技術仕様に適合するように維持するものとします。
  7. 第7章 雑則

    1. (禁止行為)
      第19条

      1.  契約者は、利用契約により提供を受ける契約者回線について、自ら又は第三者が行う無線事業(事業法施行規則に定める公衆無線LANアクセスサービス、携帯電話又はPHSに係る電気通信事業をいいます。)の用に供してはならないものとします。
    2. (免責)
      第20条

      1.  当社は、携帯電話事業者又は協定事業者による、本サービスに係る通信の技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用若しくは所有している端末機器(その端末機器を接続又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の器具を含みます。)の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しないものとします。
    3. (契約者の義務)
      第21条

      1. 1.契約者は、以下の各号に定める義務を遵守するものとします。
        1. (1)SIMカードを分解、改造し、若しくは損壊し、又はその装置に線条その他の導体を連絡し、又はソフトウェアのリバースエンジニアリングを含む解析行為をしないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときは、この限りでありません。
        2. (2)故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
        3. (3)当社の指示及び取扱説明書に従ってSIMカードを取り扱うこと。
        4. (4)SIMカードに添付された標識等を除去、汚損しないこと。
        5. (5)SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出し、変更し、又は消去しないこと。
        6. (6)位置情報(無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。)を取得することができる端末機器を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
        7. (7)利用契約が終了したとき、その他第15条(SIMカードの返還及び情報消去)第1項各号に定める事由が生じたときは、契約者の費用と責任において、当該事由の発生した日の翌月末日までにSIMカードを当社に返還すること。但し、当社が別途期限を定めたときは、その期限までに返還すること。
        8. (8)利用契約の変更があった場合であって、変更前においてSIMカードおよび端末機器を利用しており、変更後において当該SIMカードおよび端末機器を利用しない又は利用できない場合は、契約者の責任において、変更の日から30日以内にSIMカードを当社に返還すること。
      2. 2.契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
  8. 附則

    • 本特約は、2016年3月31日から実施します。
    • 2022年9月1日 改訂
    • 2023年2月16日 最終改訂