会員規約
GMOとくとくBB「Wi-Fiルーターレンタルサービス」サービス特約
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第1章 総則
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(適用)
第1条- 1.この「GMOとくとくBB Wi-Fiルーターレンタルサービス特約」(以下、「本特約」といいます。)は、GMOインターネットグループ株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供するインターネット接続サービス「GMOとくとくBB」に付随して、「Wi-Fiルーターレンタルサービス」 の名称で提供されるサービス(以下、「本オプションサービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本オプションサービス及び本特約に関連して当社が別途定めるガイドライン、ルール、注意事項、及び当社からの通知事項(以下、本特約と併せて「本特約等」といいます。)は、本特約の一部を構成するものとします。
- 2.本オプションサービスは、当社が別途定める「GMOとくとくBBサービス規約」(以下、「原規約」といいます。)第1条第3号で定義される「オプションサービス」にあたります。本オプションサービスの利用条件の詳細については、本特約等に定めるものを除いて、原規約及び原規約に付随する特約(以下、原規約と併せて「原規約等」といいます。)の規定が適用されるものとし、本規約等と原規約等の規定が矛盾抵触するときは、本オプションサービスの利用に関する限り、本特約等の規定が優先して適用されるものとします。
- 3.本特約で使用する用語は、別段の定めのない限り、原規約で使用する用語と同様の意味を有するものとします。
- 4.本オプションサービスの契約者は、本特約等を読み、理解し、同意した上で本オプションサービスを利用するものとし、本特約等の内容を遵守するものとします。
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(本利用契約の成立)
第2条-
契約者は、次に定める対象接続サービスの申込みと同時に又は申込み後に、本オプションサービスを、当社が指定する方法により申し込むものとし、当社が申込みを承諾した時点で、本利用契約が成立するものとします。
対象接続サービス ドコモ光
ドコモ光10ギガ
GMO光アクセス
GMO光アクセス クロス
GMO光アクセスmini
フレッツ光
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契約者は、次に定める対象接続サービスの申込みと同時に又は申込み後に、本オプションサービスを、当社が指定する方法により申し込むものとし、当社が申込みを承諾した時点で、本利用契約が成立するものとします。
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(Wi-Fiルーターの引渡し)
第3条- 1.当社は、契約者に対して、本利用契約の成立後、当社が指定するWi-Fiルーター1台 を送付し、貸し出します。
- 2.契約者は、前項に基づいて借り受けたWi-Fiルーターの変更、交換等をすることはできないものとします。ただし、本特約第9条第1項の場合はこの限りではありません。
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(Wi-Fiルーターの使用)
第4条- 1.契約者は、Wi-Fiルーターを、善良な管理者の注意をもって使用、保管するものとし、接続サービスの利用以外の目的 で使用してはならないものとします。
- 2.契約者は、Wi-Fiルーターの使用に必要な通信機器等を、自己の責任と負担において準備し、設定するものとします。
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(レンタル料金の支払)
第5条- 1.契約者は、当社に対して、毎月、当社が別途定めるWi-Fiルーターのレンタル料金を支払うものとします。
- 2.前項に定めるWi-Fiルーターのレンタル料金は月額とし、本利用契約の成立日を含む月の翌月から発生するものとします。この場合において、契約者の責めに帰すべき事由に基づいてWi-Fiルーターの到着が遅れた場合でも、当社はレンタル料金の発生の基準となる日を変更しないものとします。
- 3.当社は、本利用契約の成立日または終了日にかかわらず、Wi-Fiルーターのレンタル料金を日割りしません。
- 4.契約者は、本オプションサービスの利用期間中にWi-Fiルーターを利用することができない事態が生じた場合でも、かかる期間中のレンタル料金の支払義務を免れないものとします。
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(利用期間)
第6条- 本利用契約の契約期間は1ヶ月とし、次条各項に定める本利用契約の終了原因が生じない限り、1ヶ月ごとに更新されるものとします。
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(本利用契約の終了)
第7条-
1.伝送速度が最大10GbpsのWi-Fiルーターを貸出品とする本利用契約は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、当該事由が生じた日の属する月の末月をもって終了するものとします。
- (1)契約者が本利用契約の解約を希望し、当社が指定する手続に従い、当社に対して解約の手続を行った場合
- (2)対象接続サービスの利用契約が終了した場合
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2.伝送速度が最大10GbpsのWi-Fiルーター以外のWi-Fiルーターを貸出品とする本利用契約は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、当該事由が生じた日の属する月の末月をもって終了するものとします。
- (1)契約者が本利用契約の解約を希望し、当社が指定する手続に従い、当社に対して解約の手続を行った場合
- (2)対象接続サービスの利用契約が終了した場合
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(3)次の対象接続サービスに付随する本利用契約が成立日を含む月から37カ月経過した場合
対象接続サービス ドコモ光
GMO光アクセス
GMO光アクセスmini
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1.伝送速度が最大10GbpsのWi-Fiルーターを貸出品とする本利用契約は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、当該事由が生じた日の属する月の末月をもって終了するものとします。
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(Wi-Fiルーターの返却)
第8条- 1.本利用契約が終了した場合には、契約者は、当社に対して、当社が指定する方法に従ってWi-Fiルーターを返却するものとします。この場合の返却にかかる費用は契約者が負担するものとします。
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2.本利用契約の終了後に、契約者がWi-Fiルーターの返却を怠った場合には、契約者は、当社に対し、契約期間に関わらず、端末補償料を支払うものとします。端末損害金の額は、貸出品ごとに、次のとおり定めるものとします。
利用サービス 端末補償料(消費税込) 10G対応Wi-Fiルーターレンタルサービス 22,000円 Wi-Fiルーターレンタルサービス 11,000円 - 3.前2項の規定にかかわらず、本利用契約が前条第2項第3号に定める事由によって終了する場合には、Wi-Fiルーターの返却は不要とします。
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(Wi-Fiルーターの修理等)
第9条- 1.Wi-Fiルーターが故障し、破損し、滅失し又は使用不能になった場合、契約者は、当社に対してWi-Fiルーターの修理又は交換を依頼することができます。
- 2.Wi-Fiルーターの故障、破損、滅失又は使用不能が契約者の責めに帰すべき事由に基づく場合、契約者は、当社に対し、第8条第2項に定める損害補償料及び修理又は交換に要した費用を支払うものとします。
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(禁止行為)
第10条-
契約者は、本オプションサービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
- (1)Wi-Fiルーターを第三者に転貸し、又は使用させること。
- (2)Wi-Fiルーターを改造すること
- (3)Wi-Fiルーターに質権又は譲渡担保権を設定する等、Wi-Fiルーターの所有者でなければできない行為をすること
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契約者は、本オプションサービスを利用するにあたり、以下の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
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(本特約の変更等)
第11条- 当社は、本特約等を変更する場合、書面の交付、又はこれに代えて電子メールの送信若しくは本オプションサービスに関するウェブサイトにおける表示により、変更内容を告知するものとし、契約者は、書面の交付に代えて、電子メールの送信若しくはウェブサイトにおける表示によって当社が変更内容を告知し、説明することにつき予め同意するものとします。変更後の本特約等は、本オプションサービスに関するウェブサイトにおいて変更が効力を生ずる日として指定された日から有効になるものとします。変更後の本オプションサービスの利用条件は変更後の本特約等によるものとします。
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附則
- 2016年3月3日 制定
- 2016年10月11日 改正
- 2017年3月8日 改正
- 2017年12月1日 改正
- 2022年7月1日 改正
- 2022年9月1日 改正
- 2023年4月25日 改正
- 2023年11月15日 改正