GMOとくとくBB 「IT家電トラブル補償」 サービス特約 | プロバイダーなら GMOとくとくBB

会員規約

GMOとくとくBB「IT家電トラブル補償」サービス特約

  1. 第1章 総則

    1. (本特約の適用)
      第1条

      1. 1.この「IT家電トラブル補償サービス特約」(以下、「本特約」といいます。)は、GMOインターネットグループ株式会社(以下、「当社」といいます。)が、「IT家電トラブル補償サービス」の名称で提供するサービス(以下、「本オプションサービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本特約に関連して当社が別途定めるガイドライン、ルール、注意事項、及び当社からの通知事項(以下、本特約と併せて「本特約等」といいます。)は、本特約の一部を構成するものとします。
      2. 2.本オプションサービスは、当社が提供するインターネット接続サービス「GMOとくとくBB」のオプションサービスであり、本オプションサービスの利用に当たっては、当社が別に定める「GMOとくとくBBサービス規約」(以下「原規約」といいます。)第1条において定義される「接続サービス」(以下「接続サービス」といいます。)を利用いただく必要があります。本オプションサービスの提供に係る条件の詳細については、本特約等に定めるものを除いて、原規約及び原規約に付随する特約(以下「原規約等」といいます。)の規定が適用されるものとし、本特約等と原規約等の規定が抵触するときは、本オプションサービスの提供に関する限り、本特約等の規定が優先して適用されるものとします。
    2. (本特約の変更)
      第2条

      1.  当社は、本オプションサービスの利用者(以下、単に「利用者」といいます。)の同意を得ることなく、本特約等を変更することがあります。この場合、当社は、書面の交付、電子メールの送信、本オプションサービスに関するウェブサイトにおける告知その他当社が適当と認める方法で、変更内容を利用者に告知するものとし、本オプションサービスに関するウェブサイトにおいて変更の告知を行った時に、変更の効力が生じるものとします。変更後の料金その他の提供条件は変更後の本特約等によるものとします。
    3. (本オプションサービスの詳細)
      第3条

      1.  本オプションサービスは、補償期間内に、利用者が所有する機器のうち当社が以下に指定する対象機器について、故障、盗難、紛失、外装破損、損壊(水濡れによる損壊を含む)(以下、総称して「毀損等」といいます。)により、当該対象機器の通常の使用が不能な状態(以下、「支払事由」といいます。)が生じた場合に、当社が利用者に対して以下のお見舞い金を支払うサービスです。本オプションサービスの詳細は、本特約のほか、本オプションサービスに関するウェブサイトに定めるものとします。
      2. 対象機器 お見舞い金額 お見舞い金の支払い回数制限
        ・パソコン
        ・携帯電話
        ・スマートフォン
        ・タブレット端末
        一部故障:1万円
        全損:5万円
        1補償年度(※)あたり1回まで
        ・ルーター
        ・ポーダブルゲーム機
        ・ポーダブル音楽プレーヤー
        一律:1万円
        • ※「補償年度」とは、利用契約(第4条に定義されます。)が成立した日から1年後の応当日まで、及びそれ以降の前補償年度末日の翌日から当該日の1年後の応当日までの各期間をいいます。
    4. (本オプションサービスの利用申込み)
      第4条

      1. 1.本オプションサービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、当社が別途定める方法により、当社に対し、補償の適用を希望する機器ごとに本オプションサービスの利用を申込むものとします。
      2. 2.当社は、利用希望者が、本オプションサービスの利用を申し込んだときは、利用希望者が、本特約等の内容を承認しているものとみなします。
      3. 3.第1項の利用申込みに対し、当社がこれを承諾した時点で、本特約等に基づく本オプションサービスの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
    5. (利用料)
      第5条

      1.  本オプションサービスの利用料金は、月額525円(税込)とします。なお、利用料金は、日割り計算しないものとし、一旦当社が受領した利用料金については理由の如何を問わず一切返還しないものとします。
    6. (お見舞い金の請求)
      第6条

      1. 1.利用者において支払事由が発生し、当社に対してお見舞い金の支払いを希望する場合、利用者は、当社が別途指定する書類を添付の上、当社が別途指定する方法により、当社に対してお見舞い金の支払に関する申請を行なうものとします。
      2. 2.利用者は、第4条の契約期間中に上記申請を行わない場合、お見舞い金の支払いを請求することができません。
      3. 3.当社は、前項の申請を受けたときは、支払事由の発生事実の有無、支払事由発生の原因等について審査を行なうことがあります。当該審査の結果、当社がお見舞い金を支払わないことを決定した場合であっても、当社はその審査基準及び理由を開示する義務を負わないものとし、当社がお見舞い金を支払わないことによって利用者に生じた損害、不利益、その他一切の結果について、何ら責任を負わないものとします。
      4. 4.前項の審査の過程で、当社は利用者に対し支払事由の発生事実について照会を行なうことがあります。利用者が当該照会について正当な理由がなく回答または同意を拒否した場合は、その回答または同意を得て事実の確認が完了するまでは、当社はお見舞い金を支払わないものとします。
    7. (お見舞い金の支払)
      第7条

      1.  当社は、前項の審査の結果、当社がお見舞い金を支払うことを決定した場合は、別途通知する日までに利用者の指定する銀行口座に振込送金する方法で、お見舞い金を支払うものとします。なお、振込にかかる手数料は利用者の負担とします。
    8. (お見舞い金を支払わない場合)
      第8条

      1.  当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、お見舞い金を支払いません。
        1. (1)支払事由の発生が、利用者の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合。
        2. (2)支払事由の発生が、利用者の同居人、利用者の親族、利用者の役員・使用人の故意、重大な過失、法令違反に起因する場合。
        3. (3)支払事由の発生が、地震、噴火、風水災、その他の自然災害に起因する場合。
        4. (4)対象機器の盗難について警察への届出等がない場合。
        5. (5)当社指定の書類の提出が当社にて確認できない場合。
        6. (6)利用者が利用者資格を有していないときに発生した毀損等の場合。
        7. (7)支払事由の発生が、直近の対象機器の修理または交換から、6ヶ月以内に発生した毀損等に起因する場合。
        8. (8)盗難された対象機器が戻ってきた場合。
        9. (9)支払事由の発生が、戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事変と認められる状態をいいます。)に起因する場合。
        10. (10)支払事由の発生が、公的機関による差押え、没収等による毀損等に起因する場合。
        11. (11)前各号の原因等について虚偽の報告がなされたことが明らかになった場合。
        12. (12)支払事由の発生が、利用契約開始前に発生した毀損等による場合。
        13. (13)支払事由の発生が、利用契約が理由の如何を問わず終了した後に発生した毀損等に起因する場合。
        14. (14)利用料の支払いがない場合
        15. (15)その他利用者が本特約等に違反した場合
    9. (利用契約の取消しまたは無効)
      第9条

      1. 1.利用者が第4条(本オプションサービスの利用申込み)第3項但し書きに違反して複数の利用契約を締結したときは、後に成立した利用契約は全て無効とします。
      2. 2.利用者がお見舞い金を不正・不法に取得する目的で本オプションサービスを利用したときは、当該利用契約は無効とします。
      3. 3.利用者の詐欺または脅迫により、本オプションサービスの利用契約が成立したときは、当社は利用者に対する通知をもって、当該利用契約を取り消すことができるものとします。
      4. 4.前3項または第8条各号に該当した利用契約に基づき、既に当社がお見舞い金を支払っていた場合、利用者は当社に対し受領したお見舞い金を直ちに返還するものとします。
    10. (利用者による利用契約の解約)
      第10条

      1.  利用者は、利用契約の解約を希望するときは、当社が別途指定する方法に従い、当社に対して解約を申し出ることで、利用契約を解約できるものとします。
    11. (当社による利用契約の解除)
      第11条

      1. 1.当社は、以下の各号に該当する場合、利用者に対して、利用契約を将来に向かって解除できるものとします。
        1. (1)利用者がお見舞い金を詐取する目的または他人にお見舞い金を詐取させる目的で故意に支払事由を生じさせ、または生じさせようとした場合
        2. (2)利用者がお見舞い金の請求にあたり、詐欺行為(未遂を含む)があった場合
        3. (3)利用者が本特約等または原規約等に違反した場合
        4. (4)前各号のほか、利用契約の継続が不適当であると当社が判断した場合
      2. 2.前項により利用契約が解除された場合、解除事由に関連する支払事由、または解除事由に該当した後に発生した支払事由については、当社は利用者に対してお見舞い金を支払いません。既に当社がお見舞い金を支払っていた場合、利用者は当社に対し受領したお見舞い金を直ちに返還するものとします。
    12. (利用契約の終了)
      第12条

      1.  利用契約は、以下のいずれかの場合に、終了するものとします。
        1. (1)第10条に基づき当社が利用者からの解約の申出を受領した場合
        2. (2)第11条に基づき当社が利用契約を解除した場合
        3. (3)接続サービスの利用が理由の如何を問わず終了した場合
        4. (4)当社が本オプションサービスの提供を終了した場合
    13. 附則

      本特約は、2013年1月15日から実施します。
    14. 改正規定は、2022年9月1日から実施します。